「売掛金」の読み方とは「うりかけきん」であり、販売した商品や提供したサービスの代金を受け取ることができる権利です。
売掛金が発生するときとは、掛け売りによる商取引で売上が発生したときですが、適切に管理しなければ資金繰り悪化の大きな要因となってしまいます。
そこで、売掛金とは具体的にどのようなときに発生し、どのような管理が必要なのかわかりやすく説明します。
目次
例に挙げるならツケでの飲食するとき
たとえば飲食店や理美容店などで、サービスを提供してもらった後にはその場でその代金を支払うことが一般的です。
しかしスナックなどの飲み屋さんの常連の方などは、店を経営しているマスターやママさんともすっかりおなじみの関係となっており、手元に持ち合わせがなくてもツケ払いが可能なこともあります。
「ツケ」という言葉とは、「次回払うからそれまで帳簿に記帳しておいて(つけておいて)」という意味です。ツケ払いにした売上代金は、後日店を訪れたときに支払ってもらうのか、それとも請求書を送った後で振り込んでもらうのかはそれぞれです。
いずれにしてもお店側の立場としては、商品やサービスを売却したことで売上は発生しているけれど、まだ回収できていない状態です。このときに発生する未回収の売上代金こそが売掛金(売掛債権)であり、後払いという意味では前受金とは反対の意味を持つといえるでしょう。
ツケ払い=掛け取引は互いの信頼関係により成り立つ
ツケ払いとは掛け取引であり、相手を信用しているからこそ支払いを先送りにできるため信用取引ともいわれています。
誰に対しても代金をツケ払いで対応してしまった場合、次回来店してもらえるお金を払ってもらえなくなる可能性も出てくるでしょう。
ツケ払いを可能とするのは、長く店に通ってくれている常連さんなどで、後払いにしても信頼できる相手だと認めているからです。
個人で売掛金を発生させる具体的なケースとは、このように互いに信頼関係が構築されているからこそといえますが、企業間の商取引においても同じです。
掛け取引とは取引先同士の信頼関係が成立しているからこそ行えることであり、請求書を発送した後で期日になれば代金を支払ってもらえると信じているからできることといえます。
なぜ掛け取引が用いられるのか
売掛金とは未回収の売上代金ですので、代金をその場で受け取る現金決済のほうが安心・安全なのでは?と感じる方もいることでしょう。
わざわざ売掛金を発生させ債権を保有する取引をしなくても…と思ってしまうところですが、たとえば企業間でのすべての商取引を現金決済にした場合、金銭管理や事務手続きが煩雑になってしまいます。
取引のたびにお金のやり取りが発生することとは、金銭出納帳などへの記載や金銭管理など手間が増えることを意味します。
管理上のミスが発生しやすくなる上に、記帳する量も増えるので面倒です。
そのため一定期間分の売上分をまとめて請求し、後に回収する掛け取引が用いられているといえます。
掛け取引を行うメリットとは
後払いでの掛け取引なら、買い手は通常よりも多い量を売買することも可能となり、売り手は値引きや割引などにも対応しやすくなるメリットが生まれます。
手元にお金がなくてもクレジットカードを使えば商品を購入できるように、その場では手に入らない金額のものでも取引がしやすくなることと同じです。
しかし売り手側は売掛金を債権として保有することになるため、売掛先が倒産してしまえば回収できなくなるリスクも抱えます。
収益は出ているのに手元の現金は不足し、事業継続が難しくなる可能性も出てくるため、このような状況を回避するためにも与信管理を徹底して行うことを心掛けてください。
もし取引先の経営状況に危ぶまれることがあれば、取引量の削減や取引形態の見直しなどを行い、回収不能となる債権を増やさないようにしましょう。
売掛金と買掛金は何が違う?
売掛金とは未回収の代金ですが、その反対にまだ現金で支払っていない仕入れ代金などを買掛金といいます。
買掛金は後日取引先から請求書が送付され、期日に現金で支払わなければならない仕入れ代金などを指しています。
売掛金と買掛金はどちらも貸借対照表の勘定科目であり、回収できるお金である売掛金は資産として計上され、支払い義務のある買掛金は負債に記載されます。
そのため発生における簿記での仕訳は、
売掛金は借方(売掛金/売上)
買掛金は貸方(仕入/買掛金)
に記載します。
たとえば飲食業や理美容業の場合、現金決済によりその場で代金を受け取ることになります。しかし経営上、必要な材料代などは掛け取引により仕入れることがほとんどです。
このような例の場合、貸借対照表上は売掛金より買掛金の方が多くなりがちのため、資金繰りを悪化させないために売上代金の早期回収を心掛けることが必要です。
売掛金の時効とは
事業を続ける上で必要なこととは、手元の現金を枯渇させないことです。後で代金を受け取ることができる権利である売掛金は、できるだけ早めに回収し現金化させることを心掛けましょう。
しかも債権である売掛金は回収しないまま放置していると消滅時効を迎え、代金を請求できる債権特有の権利を失い、不良債権というマイナスを抱えることになってしまいます。
現在の売掛債権の時効とは、2020年4月1日からは5年とされています。
具体的には、
- ・権利を行使できることを知ったときから5年間
- ・または権利を行使できるときから10年間
のいずれかはやいタイミングで消滅時効を迎えると統一されています。
なお、時効により債権が消滅してしまいそうな場合でも、内容証明郵便を使って督促すれば6か月は時効の進行を止めることができます。
そして法的に債権の時効期間が進むことを止めたければ、請求・差押え、仮差押えまたは仮処分・承認のいずれかの方法で可能となります。
売掛帳による管理で徹底を!
売掛金がいつ入金されるのか、期日通りに入金されているか、未回収の売掛金は債権のまま残っていないか常に確認することが必要です。
このような売掛金の情報を管理する上で適しているのが売掛帳で、得意先元帳と呼ばれることもある帳簿です。
取引先ごとに債権の発生や代金の回収・残高を記載していくことで、入金遅れが発生している売掛金を把握できますし、支払いサイトの長い売掛先などを事前に確認しておくこともできます。
手形の場合は振出人が決済日に資金を準備できず、不渡りとなれば事実上の倒産となるため期日が守られることが多いでしょう。
しかし売掛金の場合には手形ほどの強制力がないため、期日になっても未払金額のままで翌月にまとめて支払おうとするケースや、1か月遅れで支払おうとする場合なども見られます。
利益を得ることは大切なことですが、せっかく収益を生む取引だとしてもその代金が回収できなければ意味がありません。取引先が抱える債務はしっかり回収するようにしなければ保証はされませんので、必要な場合には催促も行うことが必要です。
まとめ
売掛金とは掛け取引による営業活動で発生する未回収の代金のことです。
しかし企業間の商取引においては、現金によりその場で決済されることはほとんどなく、掛け取引が一般的です。
売上として計上された代金は一時的に売掛金として保有することになるため、収益が出ていても安心してしまわないことが大切です。
未回収の売掛金を残さないように管理を徹底し、経営や財務状況が危ぶまれる取引先とは取引内容を見直すなど、与信管理も同時に行うようにしましょう。
また、資金調達ガイドともいえる当サイトでも紹介していますが、未入金の売掛金を譲渡して現金化するファクタリング(英語表記でFactoring)を使えば前倒しで簡単に代金を受け取ることができます。
資金繰りが悪化している場合にも有効なので、状況に応じて活用することをおすすめします。
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