会社経営や個人事業主として事業を営むなら、常にしっかりと管理を続ける必要があるのが売掛債権です。取引相手との信用取引により発生する権利なので、担保となるのは相手の信用であり、もし回収に遅れが生じればその信用力は低下していると判断せざるを得ません。
未回収のままで売掛債権を保有していると資金繰りは悪化してしまうため、そのまま取引を継続させるのか適切な判断が求められます。
売掛債権が未回収であることが事業継続に影響しないようにするためにも、貸し倒れにならない売掛債権の管理を実践していきましょう。
目次
そもそも売掛債権とは?
そもそも売掛債権とは一般的には売掛金や受取手形のことを指した言葉ですが、具体的には事業活動による商品やサービスの販売・提供を行ったときに発生した未回収の代金を請求する権利のことです。掛け取引により発生する代金のツケと考えるとわかりやすいでしょう。
商取引の金額や量は様々ですが、商品を納品するごとに現金を受け取るという取引を行うと、そのつど領収書を発行することになりますし、現金の入出金管理も手間が増えるので他の業務に支障をきたすおそれもあります。
そこで、取引先との間で一定期間を定め、その期間内の代金は事前に決められた期日に支払ってもらうという方法を用いると、代金を受け取る側は複数の取引を一括で取りまとめて請求書を発行することができますし、支払う側も一度に支払いを済ませることができるわけです。
業務は効率化できる反面、かかるリスクも高い
業務の効率化という意味ではこの掛け取引は大変有効です。ただ、事前に定められた期日になっても、代金が回収できなくなるリスクは発生しますので、お互いの信用を重視した取引が重要となるでしょう。
もし売掛債権が回収できなかったら?
売掛債権がスムーズに回収できれば何も問題はないでしょうが、何らかの事情でこの流れが円滑に運ばなくなることがあります。
もし取引先から期日になっても代金の支払いがない場合、なぜ売掛債権が回収できないのかその原因を探り、少しでも早く回収できるように努めることが求められます。
まずは次の項目の中にあてはまる項目はないか確認してみましょう。
取引先のミスや勘違いによる遅れ
取引先が単に売掛金の支払い日を勘違いしていたり、銀行手続き上のミスなどで入金がされていない可能性があります。
取引先の担当者には、何か手違いで入金がされていないのではないか?と軽めに確認を行いましょう。
もし本当に勘違いや事務的なミスだったとしたら、後日、指定した口座に代金が入金されるはずです。
取引先に支払い余力が残っていない
いつが期日か把握できているものの、支払う余力がないために入金ができない状況に陥っている可能性も考えられます。
遅れても数日後に入金されるケースなどが度重なる場合には、取引先の資金繰り状況が悪化していて、支払う余力が低下していると理解しておく必要があります。
与信管理においてその後取引数に制限を掛けたり、掛け取引は中止して現金決済のみの扱いにするかど方法を検討しなければ、いずれ貸し倒れのまま回収できなくなる可能性も出てくるかもしれません。
取引先に支払う意思がない
売掛金の支払い期日は把握できていて、支払う余力もあるのに、期日に代金が入金されないというケースも考えられます。
これは取引相手に代金を支払う意思がないことをあらわしますが、なぜ支払いを行わないのかの理由はケースバイケースです。
取引におけるトラブルなどで、その問題が解決に至るまでは支払いをしない!と決めているケースもあれば、すでに倒産や自己破産を予定しているのでいまさら支払わなくてもよいだろうと放置しているケースもあります。
売掛債権を確実に回収するために何をすればよいか
取引先から代金の支払いがなかった場合、そのまま放置していれば貸し倒れの状態で売掛金は残ったままになってしまいます。
そこで、次の段階に分けながら順序に沿って回収できるように手続きを進めていきましょう。
①まずは取引先と交渉してみる
もし期日になっても売掛金が入金されていない場合、一時的に再度支払い期日を設けて請求書を発送したり、もし支払い余力が相手に残っていないなら分割で支払ってもらうなど、交渉なども含めた臨機応変な対応を行いましょう。
取り立てを厳しくし過ぎてしまうと相手を逆上させてしまい、余計回収が困難になる可能性も出てきますので、取引先の負担が重くならない配慮も必要です。
②交渉でだめなら相殺による回収を検討する
取引先から購入している商品やサービスなどがあり、その代金をまだ支払っていない買掛金があるのなら、支払ってもらう予定の売掛金とこちらが支払う予定の買掛金を相殺させることで、代金を回収することも可能です。
それですべてが回収できればよいですが、残高が発生するならいつ残りを支払ってもらえるのか確認しておきましょう。
③交渉もできず相手に買掛金もないなら内容証明郵便を発送する
内容証明郵便とは、いつ誰がどのような内容の文書を誰に対して送ったか、郵便局が証明してくれる形の郵便制度です。
普通郵便で請求書や督促状を送っても、手紙は届いていないといわれてしまえばどうしようもありません。
しかし内容証明郵便なら、確実に相手に送ったことが証明できますし、法的措置を取る前の準備段階であることを相手にアピールできるので、心理的にプレッシャーを与えることで入金を急ぐ可能性も出てきます。
④商品を引き上げて回収する
もし取引の内容が商品の販売で、売り渡した商品が取引先に在庫として残っているなら、その商品を回収する方法も考えられます。
ただ勝手に商品を引き上げることはできませんので、専門家などと相談しながら合法的な手段で手続きを行うようにしてください。
⑤債権譲渡による回収
取引先が保有している売掛債権を譲渡してもらい、本来は取引先が回収する予定だった代金を代わりに受け取る形です。
取引先からは入金はされなくても、取引先が商品やサービスを提供している相手から、お金を支払ってもらうことができ、結果、滞納している売掛債権の回収を可能とします。
⑥法的手続きで回収する
その後の取引などにも影響を及ぼす可能性があるため、法的手続きは最終手段と考えておくべきですが、回収できない売掛債権をそのままにしてくことはできませんので、最終的には裁判所に出向き訴訟による回収を行うことになるでしょう。
支払い督促、少額訴訟、通常訴訟など、法的手続きにも種類はいろいろありますので、状況に応じて適した内容の手続きを取るようにしてください。
売掛債権の未回収を防ぐための与信管理を
売掛債権が回収できないと、仕入れや経費の支払い、従業員に対する給与などに充てる資金が不足してしまい、自社の資金繰りを悪化させてしまいます。
遅れなく売掛金を回収し続けるためには、日頃から売掛金管理をしっかりと行うことが必要となるでしょう。
もし不安がある取引先については、早めに対応策を練って実行するなど、与信管理も適切に行うことが求められます。
与信枠の設定や取引形態など取引先の情報は常に収集し続け、貸し倒れなどの発生が事業継続の妨げにならないようにしておくことが大切です。
まとめ
どれほど売上があがっても、その代金が回収できなければ資金繰りは悪化してしまいます。売上向上により利益が発生し、利益は出ているのに手元の資金がなく倒産という事態も十分考えられますので、取引先に対して適切に与信管理を行い、万一入金されないときには迅速に手続きを進めていくなど、貸し倒れを発生させない取り組みを実践してください。
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