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ファクタリングに利息制限法が適用されない理由とは?

資金繰り2019/02/01

ファクタリングは中小企業が資金調達を行う有効な手法として、近年注目されつつあります。

しかし、ファクタリングを利用するときに提示された手数料が法的に問題ない設定なのだろうか?依頼しようとしているファクタリング会社は悪徳業者ではないのか?と気になる場合もあるようです。

ノンバンクなどで資金の借り入れを行う場合、利息制限法などの範囲かどうかで悪徳業者かどうか見分ける方法はありますが、ファクタリング会社の場合も利息制限法で確認することは可能なのでしょうか。

そこで、ファクタリングを安心して利用するためにも、法律上、ファクタリングがどのような扱いなのか、違法な取引を行う悪徳業者に騙されないために知っておきたいことをご説明します。

 

ファクタリングは貸金業ではない

貸金業法で定められている上限金利は、実はファクタリングに適用されません。

現在の上限金利は利息制限法で定められた水準となっており、貸付金額に応じた15~20%の範囲です。この利息制限法の上限金利を超えた金利設定は無効となりますし、行政処分の対象にもなります。

また、出資法の上限金利は20%となっていますので、この金利を超えた設定での貸し付けは刑事罰の対象となります。

ファクタリングに上限金利が適用されないとすれば、20%を超える手数料も発生する場合はあるということです。

ファクタリングで設定される手数料は、様々な要因からファクタリング会社が負うことになるリスクで算定されるといえるため、数%ということもあれば30%などで設定されることもあります。

 

貸金業者に該当する事業者とは

貸金業法は平成18年12月に成立し、平成22年6月には総量規制などの重要な部分を含む規定が施行されました。

返済しきれないほどの借金を抱える多重債務者が増加がし、深刻な社会問題となっていたことを解決することを目的としたことが貸金業法成立の理由といえます。

この貸金業法で対象となる貸金業者とは、金銭を貸し出す業務を行っている事業者のうち、財務局または都道府県に登録をしている業者です。

消費者金融やクレジットカード会社などが該当しますが、銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫などは金銭を扱う業種でありながらも、貸金業者ではない点に注意しましょう。

 

グレーゾーンは撤廃に

なお、現在は法律が変わったことにより、

  • ・上限を超えた金利が無効となる利息制限法(貸付け額に応じて15~20%)
  • ・刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法(年20%)

という2種類の法律で規制されています。

法改正までの出資法の上限金利は年29.2%で設定されていたため、この数値を超えない金利で貸し付けを行わなければ処罰の対象ではありませんでした。

利息制限法と出資法の上限金利の間に差が生じていた状態だったわけですが、この間の金利で設定されていたとしても一定要件を満たせば有効となっているグレーゾーン金利が存在していました。

しかし、法改正によって出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されるに至ったわけです。

 

ファクタリングと手形割引は何が違うのか

ファクタリングは貸金業法や出資法など、金融関連法での規制はされていないため、ファクタリング業務を行うことに貸金業者登録は必要とされていません

ファクタリングに似た手法に手形割引がありますが、手形割引は債権を担保にした融資という扱いのため、貸金業法が適用されます。

融資でも出資でもなく債権を業者が買い取る手法がファクタリングですので、扱いとしては売買契約となり、しかも手形割引とは異なり償還請求権のないノンリコースで実施されます。

仮にファクタリング会社が買い取った売掛債権の売掛先が倒産してしまった場合においても、ファクタリング会社は何の補償もなく損失を被ることになるのです。

手形割引もファクタリングも、債権を早期に現金化できる点は同じですが、ファクタリングに金融関連法の規制が及ばないのは、このような違いがあるためといえるでしょう。

 

ファクタリングは金融関連法に抵触した行為ではない

ファクタリング会社と装った悪徳業者が逮捕されているケースにおいては、ファクタリングが違法なのではなく、ファクタリングと偽った高利貸しを行っていた行為が問題であることを理解しておきましょう。

売掛債権を売買するのではなく、それをもとにお金を貸すのであれば貸金業登録が必要ですが、ファクタリング会社を装う悪徳業者はそれらを無視して違法な手数料(金利)で金銭を貸し付けようとします。

メディアなどで、ファクタリングが金融関連法に抵触した行為であるといったことを報道していることがありますが、ファクタリングは、経済産業省や金融庁でも推奨されているほど真っ当な資金調達の手法です。

売掛債権の譲渡や担保融資の利用を促進することは国の施策であるとし、普及や利用を促進させるべきだと国も推奨しているので、勘違いしないようにしましょう。

 

ファクタリングで設定される手数料は違法でない?

ファクタリングは貸金業ではありませんので、利息制限法が適用されないことから設定される手数料も高くなるケースがありますが、主に2社間ファクタリングで起こる可能性があります。

2社間ファクタリングの一般的な手数料相場は、10~30%とされています。仮に30%という手数料が設定される場合、貸金業者の上限金利でも20%なのに、さらに高い手数料がかかるの?と心配になるかもしれません。

しかし、2社間ファクタリングで設定される手数料が高くなることにはそれなりの理由があるのです。

 

2社間ファクタリングの手数料が高くなる理由

まず、2社間ファクタリングの場合は、ファクタリングを利用する会社とファクタリング会社のみで取引を行います。

間に売掛先企業を挟む取引であれば、売掛先企業に売掛債権が譲渡される事実を伝え、期日が到来したら売掛先企業から直接ファクタリング会社に売掛代金を支払ってもらうことができます。

しかし、間に売掛先企業を挟まない2社間ファクタリングにおいては、期日到来後に売掛先企業からファクタリングを利用する会社に対して支払われた売掛代金を、ファクタリング利用会社からファクタリング会社に支払ってもらう流れとなります。

このような理由から、ファクタリング会社が抱えるリスクは大きくリスクヘッジのためには手数料を高く設定せざるを得ないといえる状況といえるでしょう。

 

2社間ファクタリングの市場間が悪徳業者の恰好の的に…

ファクタリングは貸金業登録がなくても参入できる市場である上に、この2社間ファクタリングの手数料が大きくなる可能性があるという市場感は、悪徳業者の恰好の的になってしまったといえるでしょう。

そのため、2社間ファクタリングを利用する場合には、かならず信頼できるファクタリング会社に依頼することが大切です。

 

まとめ

ファクタリングを活用したことがある中小企業の経営者の方であれば、迅速に資金を調達できる有効な手法であると認識していることがほとんどでしょう。

しかし、まだ十分に浸透されている状況とはいえず、先に述べたような違法行為を行う悪徳業者によって、ファクタリングを利用したことのない方に対する印象を悪くしてしまっている状況です。

ファクタリングは違法性がなく真っ当な手法ですので、売掛債権を使った資金調達方法は国も推奨していることを再度理解しておくと安心です。

注意したいのは、かならず信頼できるファクタリング会社に依頼するということが必要ということです。

ファクタリングは不渡りのリスクはかからず、効率的に手元に現金を入手することができる手法ですので、有効に活用するためにも安心できるファクタリング会社に依頼するようにしましょう。

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