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当月に回収できる?できない?売掛金年齢表を作成しよう

資金繰り2018/08/21

売掛金の管理で頭を悩ませている経営者の方は多いのではありませんか?気づいてみたら、売掛金が不良債権化していた、という経験がある方も多いでしょう。

「売掛金は必ず入金する」

上記のように思っている方は必ず失敗します。売掛金による、いわゆる掛け取引に関しては、たんなる口約束による取引でもあるわけです。必ずしも入金をしてくれるとは限りません。しっかりと回収をしていかなければならないのです。

しかし当月回収できると思っていたものが来月になり、さらに翌々月になる、ということも考えられます。回収に関しては時間がかかってしまうことも珍しくありません。

少しでも早く売掛金の回収の遅れに気づき適切な行動を起こすことが求められるわけです。そこで作成してほしいのが「売掛金年齢表」です。あまりに耳慣れない言葉でびっくりしてしまった方も多いのではありませんか?

こちらでは「売掛金年齢表」について徹底解説します。

売掛金を適切に管理するために作成してほしい資料2つ!

①売掛金残高一覧表
②売掛金年齢表

【①売掛金残高一覧表とは】
顧客別に作成するものとなっています。
顧客別に、前月の売掛金残高・当月の売掛金発生額・当月の回収額・当月の売掛金残高などを記載して確認できるようにする資料となっています。

要は、売掛金残高一覧表は顧客ごとの売掛金の現状を把握できる資料となっているのです。特別な書式などは必要ありありません。エクセルなどの簡単な表計算ソフトでも作成できるので、まだ作成していなかった方は今日からでも作成を始めましょう。

注意してほしいのが帳簿上の売掛金残高と売掛金残高一覧表の合計額が一致しなければならない、というところです。一致しなければどちらかに誤りがある、ということになります。一致に関しては重要なので把握した上で売掛金残高一覧表を作成しましょう。

売掛員残高一覧表の当月回収額については予測値を掲載してしまう方もいますが、ここはあくまで回収できた額を記入してください。予測値を掲載してしまうと、帳簿上の売掛金残高と合計額が一致しないことになってしまいます。

【②売掛金年齢表とは】
こちらも顧客ごとに作成することになります。
売掛金残高一覧表と大きく異なっているのは、こちらは入金予定日を基準として一定期間で区分して管理をする、ということです。例えば1カ月以内に入金する売掛金額、2ヵ月以内に入金する売掛金額といったように区別をしていきます。

売掛金年齢表を作成することで、売掛金を何ヶ月分保有しているのか、ということがはっきりと分かります。あまりに長い期間の売掛金を持っている、ということは回収がうまくいっていないことも考えられるわけです。当月の回収活動に力を入れる、といったきっかけを与えてくれる大切な資料となっています。

滞留債権はなるべく減らしていくのが経営の根本です。入金が遅れてしまえば遅れてしまうほど、会社の資金繰りは悪化します。入金する予定のものが入金されていないので当たり前のことです。

売掛金年齢表を作成する時には、売掛先ごとに回収サイトを把握してください。30日に設定されているでしょうか?60日に設定されているでしょうか?その回収サイトを超える売掛金を持っているということは問題が発生していることになるわけです。すぐに何かしらの方法で対策を立てて回収を実行しなければなりません。

売掛金年齢表をチェックする時に注目すべきこと

・2カ月を超える売掛金を保有していないか?

売掛金の回収サイトは、基本的に「月末締め翌月末払い」などとなっています。60日を超える回収サイトが設定されることはほとんどありません。よって売掛金年齢が2カ月を超えているか、それとも超えていないかが問題になるわけです。

売掛金年齢表をチェックし、仮に売掛金年齢が2カ月を超えている場合には問題が発生している、ということになります。

・売掛金の年齢が2カ月以内である・・・問題なし
・売掛金の年齢が2カ月超である・・・問題あり

もし3カ月を超えているような売掛金がある場合には、かなりの問題となります。不良債権化が始まっている、といった見方もできるわけです。

支払いが遅れている取引先については、督促を行いましょう。それでも入金がされなかった場合には取引を停止するなどの対策が必要になってきます。傷口をこれ以上大きくしないための対策も重要なのです。

売掛金年齢表で古い売掛金を発見|どのように回収すべきか?

・内容証明郵便を送る

電話で連絡しても入金がされないというケースですが、後々の裁判などを考えると確実な督促を行う必要があります。そこで注目すべきは内容証明郵便の利用です。

内容証明郵便を送ることで、どのような内容のものをいつ送ったのかが明確になります。要は売掛金の督促を行った、という証明になるわけです。督促を行った事実があれば売掛金の時効を防ぐことにもなります。売掛先にも一定のプレッシャーを与えることになるわけです。

ただし内容証明郵便に関してはコストが発生します。1通あたり1,300円程度とそれほど高いわけではありませんが、そのコストに見合った回収額であるのか、ということも考えておかなければなりません。

ちなみに内容証明郵便の名義が弁護士であると、相手方に対しかなり強いプレッシャーを与えることが可能です。

・相殺によって回収する

売掛先に買掛金がある、という場合には、それぞれを相殺することによって回収することも可能です。

売掛金が100万円ある会社に買掛金が50万円ある、という場合には、それぞれを相殺して売掛金を50万円に減らすわけです。
相殺に関しては、それほど難しい手続きは必要ありません。取引先に対して内容証明郵便で伝えるだけでOKとなっています。

・商品を引き上げることによって回収する

こちらは同意が必要になります。勝手に商品を回収してしまうと法に触れることになってしまうので注意してください(窃盗罪)。
また出荷した商品が残っていることも、こちらの回収方法の条件となってくるので注意してください。

出荷した商品が残っており、その残っている金額分の売掛金を回収したとして処理することになります。商品が戻ってくるので、全く売掛金が回収できないよりかは結果としては良いことになるわけです。

・訴訟によって回収を実施する

難しいこともありますが、売掛金の回収が極めて難しい、というケースについては訴訟を起こすことも一つの方法になります。ただし訴訟と一言でいっても様々な方法があるのです。

・支払督促
・民事調停
・公正証書
・少額訴訟
・強制執行・・・差し押さえのこと

最も効果の高いのは強制執行です。裁判所を利用し、執行官によって財産などからの回収を行ってもらうのです。
ただし強制執行については長い期間がかかってしまいます。手続きも煩雑でありあまりおすすめとは言えません。

もしも回収できていない売掛金が60万円以下であった場合には少額訴訟をおすすめします。少額訴訟は1回の期日で審理を終えて判決が出る仕組みとなっています。裁判を実施することになるのですが、期日も短く負担も少ないので少額の回収には向いているのです。

支払督促についても検討してみましょう。支払督促は正式な裁判手続は必要ありません。裁判所から債務者に対し、金銭の支払いを命じる督促状を送ってもらえるのです。裁判所から督促状が届くので、心理的にもかなり高い効果が期待できます。

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