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返済不要の助成金や補助金を返さなければならないときとは?

資金調達2022/05/14

助成金や補助金は、国や自治体から支給される返済不要の資金です。

たとえば助成金は厚生労働省が雇用を補助する目的で支給し、補助金は経済産業省や自治体などが中小企業や起業家を支援するために支払われ、どちらも融資とは異なるため返済する必要はないとされています。

しかし助成金と補助金のどちらも状況によっては返済しなければならないこともあるため、どのようなときに返さなければならなくなるのか説明していきます。

助成金や補助金は中小企業のほうが利用しやすい

助成金と補助金はどちらも申請するときの条件が細かく設けられていますが、その理由は支給される資金は税金で賄われるからです。

たとえば助成金の場合、雇用を促進する制度と産業を促進する制度がありますが、大企業よりも中小企業のほうが優遇されていることがポイントといえます。

助成金を受給する要件を満たし、必要な手続を経ることで、事業規模に関係なく中小企業や個人事業主でも受け取ることが可能です。

ただ、大企業なら人事部など雇用関連の部署を専門的に設けやすいといえますが、中小企業では限られた人数で会社を運営しなければなりません。

そのため専門部署を設けることが難しい場合もあり、受給できる助成金の制度を把握していても、経営者自身が申請手続を進める時間がないという場合もあります。

多忙な状況の中で手続を進めていくこととなる、受給できる助成金を活用できていないケースもめずらしくないのが現状です。

助成金と補助金のメリットは返済義務がないこと

助成金と補助金の原資は税金です。

そのため申請すればどのような個人事業主や中小企業でも受け取ることができるわけではなく、事前に計画を立てて手続しなければ受け取ることができません。

申請しないと支給されず、助成金や補助金の種類によっては制度そのものが変わることも少なくないため、いずれ申請しようと考えていたものの制度そのものなくなるといったことも考えられます。

制度によっては、申請可能期間が会社設立した後6か月以内などと限定されている場合もあり、通年で募集されているものもあれば一時的な制度という場合もあります。

確かに制度は複雑で申請や手続にミスがあれば受給できなくなるリスクもあり、手続にかけた時間は無駄に感じてしまうこともあるかもしれません。

しかし活用しないのはもったいないため、受給できる要件に合致しているか事前に確認し、ミスなく申請手続を進めていきましょう。

助成金・補助金を受給するために必要なこと

助成金一定の条件を満たさせば原則受け取りが可能とされていますが、補助金審査により採択されなければなりません。

その年度により条件や内容が変更されることもあり、定期的に助成金と補助金の最新情報を収集することが必要となります。

助成金の場合、前もって計画を立て受給資格の認定を受けた後で申請しなければならないものもあり、申請先も都道府県労働局・ハローワーク・雇用支援機構・地域経済産業局・中小企業振興公社など様々です。

補助金の場合、採択率が低いものでは選ばれるための事前準備が重要になりますが、手間や時間をかけて書類を作成し応募したとしても採択されないこともあります。

さらに返済不要の資金であるメリットが大きい反面、すぐに資金が支給されるわけではないため、いますぐお金が必要というケースには適していません。

助成金や補助金が支給されるまでの間、一時的に立て替える資金を準備することも必要といえます。

助成金や補助金を受け取った後で返済しなければならなくなるケース

助成金や補助金は返済義務のない資金ですが、競争型の事業の多くは助成金や補助金事業が終了し、それにより利益を得たときには期限を区切って一部を返還しなければならないものもあるため確認が必要です。

補助金の場合、返還義務の発生については補助金ごとに定めがあり、たとえば国から国以外への団体に支給する補助金全般の定めとして次のような定めがされています。

  • ・補助金は別の用途で使用するなど受給条件に違反してはいけない
  • ・ 補助金で取得した財産は承認を受けず譲渡・交換・貸付・担保に供することはしてはいけない

補助金を申請するときには、提出する書類に用途を記載しますが、その用途以外で使用してはいけないということを意味します。

記載した用途に資金を充てないということは、補助金の支給を受けた方は補助金支給目的を達成できないということになるからです。

もしも事後報告や調査などで用途以外に資金を使っていることが確認されたときには、受け取った補助金を返還するように命じられることになります。

たとえば生産性向上を目的とする設備投資のために補助金を受給したものの、その設備を売却・交換・貸付に利用したという場合には、補助金の目的を達成できないこととなり変換を命じられても文句はいえません。

補助金に限らず助成金の場合も、支給にあたっては複数の書類を準備し提出しなければならず、特に補助金では採択に向けた審査を受けることになります。

仮に提出された書類に虚偽が認められたときなどは、支給が決定していたとしても取り消されることになり、審査で要件を満たさないと判断されれば返還しなければならなくなるでしょう。

ペナルティとして加算金も納めなければならなくなることもあるため、返済不要の資金と甘く考えず、申請においては慎重に手続を進めることが必要です。

不正受給したときの主なペナルティの種類

たとえば補助金の場合、不正受給が発覚したときには以下のペナルティの対象となることが考えられます。

  • ・補助金と加算金を返還
  • ・懲役・罰金
  • ・社名公表
  • ・刑事告訴
  • ・その他補助金受給の停止

受け取った資金を返還しなければならないだけでなく、担当省庁のホームページにその概要や社名が公開されることとなり、社会的な信用を失うことになります。

最大で5年以下の懲役または100万円以下の罰金、その両方が科されることもあり、騙す意図で不正受給をした悪質なケースでは刑事告訴される可能性も否定できません。

助成金も同様の扱いとなるため、あくまでも税金が原資であることを十分理解しておき、不正受給はしないようにしてください。

返済を求められないためにも正しい申請が重要

助成金は年間を通して応募が可能という制度が多く、一定の準備もしやすいといえます。

会社などに雇われた方の給料や手当に充てる資金として使われることが目的の制度のため、従業員のモチベーションアップ現場の士気向上につなげやすいといえるでしょう。

ただし用途が限られているため、条件に合致しないことも少なくないことに注意してください。条件さえ満たせば難しい審査などはなく、助成金を受け取ることができます。

その一方で補助金の場合、新たに事業を始めるときや拡大するときなどに申請できるものが多く、多額の資金を調達しやすい制度です。

しかし短い公募期間と厳しい審査を経て、採択されなければ受け取ることができないというデメリットもあることは認識しておきましょう。

助成金も補助金も、ルールに則り受給していれば後で返還を求められることはありません。ただしどちらもすぐにお金が支給されるわけではない後払い方式のため、受給までの間の資金準備も必要となります。

それでも経営に有効活用できる返済不要の資金のため確実に受給できるように手続することが必要です。既存の制度の申請期間や要件など、常に新しい情報を収集するようにしてください。

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