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ウィズコロナで活用したい法人・個人向けの5つの助成金・補助金制度

資金調達2022/01/31

新型コロナウイルス感染拡大の影響は、様々な業種や産業に及んでいるといえますが、個人や法人が活用できる国の助成金・補助金もあります。

コロナ禍で厳しい状況にあるときにこそ、返還する義務のない国からの資金を助成金・補助金で受け取ることができれば、手元のお金を増やすことができます。

すでに公募中で締切間近のものもあれば、まだ受付が開始されていないものなど、助成金・補助金それぞれの内容を確認しておくようにしてください。

そこで、ウィズコロナで活用したい、法人・個人向けの5つの助成金・補助金制度について紹介していきます。

個人事業主・法人向け【事業再構築補助金

新型コロナウイルス感染拡大により、様々な影響が及んでいますが、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会変化に対応するにはいろいろな取り組みが必要となります。

そこで、新分野展開・業態転換・事業または業種転換・事業再編など、思い切った事業再構築を意欲的に取り組む中小企業を応援しようとできたのが「事業再構築補助金」です。

事業再構築に取り組む場合、上限1億円・最大2/3(中堅は1/2)で補助されます。

緊急事態宣言の影響により、令和3年1月~8月のいずれかの月売上が30%以上減のときには、補助率が3/4(中堅2/3)に引き上げられ、上限1,500万円となります。

事業再構築補助金(通常枠)の内容は以下のとおりです。

  • 補助対象者:補助対象となるのは次の要件を満たす個人事業主・小規模事業者・中小企業・中堅企業・企業組合などです。
  1. 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意で選んだ3か月の合計売上高が、2019年または2020年1~3月(コロナ以前)の同3か月の合計売上高と比べたとき10%以上減少していること。さらに2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比べたとき5%以上減少していること。
  2. 事業再構築に取り組むこと
  3. 認定経営革新など支援機関と事業計画を策定すること

  • 補助金額:中小企業100万円以上8,000万円以下・中堅企業100万円以上8,000万円以下
  • 補助率:中小企業2/3(6,000万円超の場合1/2)・中堅企業1/2(4,000万円超の場合1/3)
  • 対象経費:建物費・建物改修費・賃貸物件などの原状回復・設備費・システム購入費・外注費(加工・設計など)・研修費(教育訓練費など)・技術導入費(知的財産権導入にかかる経費)・広告宣伝費・販売促進費(広告作成・媒体掲載・展示会出展など)等

なお、次の申請の受付は2022年2月中旬に開始されることが予定されています。

個人事業主・法人向け【雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)

雇用調整助成金は、雇用保険適用事業所が労働者に対し、休業手当の取り決めを行っているときにその支払いを国が助成する制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の雇用維持を図るため支払った休業手当など一部を助成します。

また、労働者を出向させて雇用を維持したときのも支給の対象です。

雇用調整助成金の「特例」は、

  • ・原則的な措置
  • ・地域特例
  • ・業況特例

の3つに分かれます。

なお、この特例措置は令和4年3月31日までとなっています。

原則的な措置

  • 対象になる事業主:新型コロナウイルス感染症の影響で売上が前年同月比5%以上減少している雇用保険に加盟している者
  • 助成対象の労働者:雇用保険被保険者・被保険者でないパート・アルバイト
  • 助成率:中小企業4/5(解雇を行わなかった場合9/10)・大企業2/3(解雇を行わなかった場合3/4)
  • 助成上限金額:1日あたり13,500円

地域特例・業況特例

  • 地域特例で対象になる企業:「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の対象地域の企業で、知事による基本的対処方針に沿った要請に基づき営業時間の短縮などに協力する場合
  • 業況特例で対象になる企業:売り上げ高等の生産指標を、直近3か月間の月平均値と前年同期または前々年同期の月平均値を比べて30%以上減少した全国の企業
  • 助成率:中小企業4/5(解雇を行わなかった場合10/10)・大企業4/5(解雇を行わなかった場合10/10)
  • 助成上限金額:1日あたり15,000円

法人向け【産業雇用安定助成金

新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動を一時的に縮小することを余儀なくされ、在籍型出向で労働者の雇用を事業主が維持するときには、出向元と出向先の事業主に出向にかかった賃金や経費の一部が助成されます。

産業雇用安定助成金で支給対象になる「出向」

  • ・新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動を一時的に縮小せざるを得なくなった事業主が、雇用維持を図ることを目的に実施する出向
  • ・出向期間が終了した後は、元の事業所に戻り働くことが前提である出向
  • ・資本的・経済的・組織的に関連性がなく独立性が認められる企業への出向(出向元と出向先が親会社と子会社間の出向でない、または代表取締役が同一人物の企業間の出向でないなど)
  • ・出向先で別の労働者を離職させるなど玉突き出向ではない出向

産業雇用安定助成金で支給対象になる「事業主」

支給対象となる事業主は、

  • ・新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動を一時的に縮小せざるを得なくなり、労働者の雇用維持を目的に在籍型出向で労働者を送り出す出向元事業主
  • ・上記の出向の対象となった労働者を受け入れる出向先事業主

です。

産業雇用安定助成金で支給対象になる「出向労働者」

支給対象になる出向労働者は、

出向元事業所で雇用される雇用保険の被保険者で、「出向」を行った労働者です。

ただし次のいずれかに該当する方は対象にはなりません

  • ・出向開始日前日まで出向元事業主に雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満の方
  • ・解雇を予告されている方や、すでに退職願を提出した方、事業主から退職を勧奨され応じた方
  • ・日雇労働被保険者の方
  • ・併給調整の対象になる他の助成金などの支給対象の方

出向運営経費の助成率

出向運営経費として、

  • ・出向元事業主・出向先事業主が負担する賃金
  • ・教育訓練・労務管理に関する調整経費

など出向中にかかる経費の一部が助成の対象です。

助成率は、

  • ・出向元が労働者の解雇など行っていない場合:中小企業9/10・中小企業以外3/4
  • ・出向元が労働者の解雇など行っている場合:中小企業4/5・中小企業以外2/3

です。

出向元・出向先の合計である上限額は、1日あたり12,000円となっています。

出向初期経費に対する助成額

出向初期経費として対象になるのは、

  • ・就業規則・出向契約書の整備にかかる費用
  • ・出向元事業主が出向に対し事前に行う教育訓練
  • ・出向先事業主が出向者受け入れのために機器・備品整備など出向成立にかかる措置

などを行ったときで、出向元と出向先それぞれに助成されます。

  • 助成額:1人あたり10万円
  • 加算額:1人あたり5万円(出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業の場合において、労働者を異業種から受け入れるとき対象)

個人事業主・法人向け【小規模事業持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)

小規模事業者が、経営計画・補助事業計画を作成し、感染拡大防止を目的とした対人接触機会減少と事業継続の両立の取り組みに対し支給される補助金が「小規模事業持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)」です。

補助の内容は以下のとおりとなっています。

  • 補助対象となる者:小規模事業者
  • 対象となる事業:ポストコロナを踏まえ、新しくビジネス・サービス・生産プロセス導入などに取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させることを目的とした対人接触機会減少の対策へ前向きに投資する事業
  • 補助金額:100万円
  • 補助率:3/4
  • 対象となる経費:機械装置等費・広報費・展示会など出展費(オンライン展示会などに限る)・開発費・資料購入費・雑役務費・借料・専門家謝金・設備処分費・委託費・外注費・感染防止対策費(感染防止対策費は補助金総額の1/4・最大25万円を上限とします。ただし緊急事態措置に伴って特別措置を適用する事業者の場合には、感染防止対策費の上限を補助金総額の1/2(最大50万円)へ引き上げが可能ですが、補助上限額100万円に上乗せさせるわけではなく、感染防止対策費のみ補助対象経費に計上した申請はできませんので注意してください。

小規模事業持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の第6回受付は2022年3月9日(水)17時となっています。

個人向け【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、働き先が時短営業などを行ったため、勤務時間が短くなってしまった方やシフト日数が減ってしまった方も申請できる制度です。

新型コロナウイルス感染症や、それによる「まん延防止」の措置の影響で、休業の対象となったものの休業手当を受けることができなかった労働者に対し、支給されます。

支給の対象となる方

支給の対象となるのは、中小企業と大企業、それぞれ雇用されている会社によって異なります。

中小企業に雇用される方

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主から休業を伝えられ、休業に対する休業手当を受け取っていない方が対象です。

大企業に雇用される方

大企業に雇用されるシフト制労働者(労働契約上、労働日が明確でないシフト制・日々雇用・登録型派遣で雇用されている方)で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主から休業を伝えられ、その休業に対する休業手当を受け取っていない方が対象です。

「休業」とは

事業主が所定労働日に労働者を休ませることであり、次のケースも対象となります。

  • ・時短営業などの影響で勤務時間が減少し、1日4時間未満の就労になったとき(本来の1日の勤務時間が8時間から3時間に変更されたときなど)
  • ・月の一部分が休業になったとき(週の勤務日数が減少したなど)

特例で支援金・給付金の対象となるケース

日々雇用やシフト制で勤務している場合でも、更新が常態化しているケースで、申請対象月に事業主が休業させたことに労使の認識が一致しており、支給要件確認書が作成できていれば支援金・給付金の対象です。

また、次のケースに該当するときには、支給要件確認書が作成されず休業の事実が確認できなくても、休業の対象として取り扱われます。

  • ・労働条件通知書に「週○日勤務」など、勤務日について具体的な記載がある場合や、申請対象月のシフト表が作成されている場合で事業主とその内容に誤りがないことの確認が取れる場合
  • ・休業が開始される月より前に発行された給与明細などから、6か月以上の間、原則月4日以上勤務していたことが確認でき、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月も従来の勤務を続けさせていたという意向が事業主に確認可能な場合

支給額の算定方法

支給額は、以下の算定方法で計算されます。

休業開始前賃金日額=申請対象となる休業開始月前6か月のうち任意の3か月の賃金の合計額)÷90
支給額=休業開始前賃金日額×80%×{(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}

「休業前賃金日額×80%」の上限

  1. 令和3年4月1日~令和3年4月30日までの上限…11,000円
  2. 令和3年5月1日~令和3年12月31日までの上限…9,900円
  3. 令和4年1月1日~令和4年3月31日までの上限…8,265円

なお、②③については、「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置」の実施区域の知事から要請を受け、営業時間短縮などに協力する飲食店などは11,000円になります。

休業支援金・給付金の申請について、厚生労働省から事業主に協力が依頼されています。

事業主の場合、休業手当の支払いは雇用調整助成金を活用できますが、休業手当の支払いが困難なときには、従業員が直接申請できる制度のため、周知や申請に協力するように心がけましょう

まとめ

新型コロナウイルス感染症は、変異株があらわれるなど、いつ収束の目途が立つのか先行きが見えない状況です。

そのような中で事業を続け、窮地を乗り切るためにも、国が準備している助成金・補助金は有効活用していきましょう。

なお、締切が近い制度については、申請に間に合うように手続が必要です。

数回公募のある制度などは、まだ募集されていない場合もあるため、情報を入手し申請に遅れないように注意しておくようにしてください。

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