新型コロナウイルス感染拡大の影響により、低迷する売上を向上させようと、様々な対策を実践したいものの法人向けの補助金などなければ厳しいというケースは少なくありません。
しかし、コロナ禍で社会経済が変化した今、新たなビジネスモデルを打ち出し転換しようとする法人に向け、支援する補助金制度なども増えてきました。
そこで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業などのうち、ビジネスに向け前向きに投資する法人に対し支援を行う補助金制度をいくつかご紹介します。
目次
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」
中小企業や小規模事業者などが今後複数年に渡り直面すると考えられる制度変更として、
- ・働き方改革
- ・被用者保険の適用拡大
- ・賃上げ
- ・インボイス導入
などが挙げられます。
これらに対応するため、
- ・革新的サービス開発
- ・試作品開発
- ・生産プロセス改善
などの取り組みで必要となる設備投資を支援する制度が「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により社会経済の変化に対応したビジネスモデル転換に向け、前向きに投資を行う事業者にも「新特別枠」で優先した支援を行う制度も新設されています。
制度で支援する部分
一般型とグローバル展開型とあり、それぞれ支援される部分は次のような違いがあります。
一般型
中小企業などの、
- ・革新的な製品・サービス開発
- ・生産プロセス・サービス提供方法の改善
に必要とする設備・システム投資などの支援
グローバル展開型
中小企業などが海外事業拡大・強化などを目的として、
- ・革新的な製品・サービス開発
- ・生産プロセス・サービス提供方法の改善
に必要な設備・システム投資などの支援
制度の対象となる法人
制度の対象となる法人は、次の要件を満たす日本国内に本社および補助事業の実施場所がある中小企業・特定営利活動法人です。
- ・中小企業者(組合関連以外)
- ・中小企業(企業組合・協業組合・事業協同組合などの組合関連。財団法人・社団法人・医療法人・社会福祉法人などは対象外)
- ・特定非営利活動法人
補助上限と補助率
補助の上限は、
一般型100~1,000万円 グローバル展開型1,000~3,000万円
となっており、
補助率(通常枠)は、
一般型
- 中小企業者1/2
- 小規模企業者・小規模事業者2/3
- [低感染リスク型ビジネス特別枠]2/3
グローバル展開型
- 中小企業者1/2
- 小規模企業者・小規模事業者2/3
です。
補助事業実施期間
一般型は、交付決定日から10か月以内が補助事業実施期間ですが、採択発表日から12か月後の日までです。
グローバル展開型の場合には、交付決定日から12か月以内で、採択発表日から14か月後の日までとなっています。
補助の対象になる経費
一般型もグローバル展開型も、
機械装置・システム構築費・技術導入費・専門家経費・運搬費・クラウトサービス利用費・原材料費・外注費・知的財産権等関連経費など
が補助の対象となる経費です。
グローバル展開型では上記に加え海外旅行、低感染リスク型ビジネス枠では、広告宣伝費・販売促進費も対象となります。
補助対象事業の要件
補助対象となる事業の要件は以下のとおりです。
- 補助事業実施期間に発注・納入・検収・支払などのすべての事業手続が、期間内に完了する事業である(原則、補助事業実施期間の延長はなし)
- 低感染リスク型ビジネス枠は、補助対象経費全額が次のいずれかに合致する投資である
・物理的な対人接触を低減させる革新的な製品・サービスの開発
・物理的な対人接触を低減させる製品・システム導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善
・ウィズコロナやポストコロナに対応したビジネスモデルへ抜本的に転換するための設備・システム投資 - グローバル展開型は、海外直接投資・海外市場開拓・インバウンド市場開拓・海外事業者との共同事業の類型ごとに満たさなければならない条件を満たしている
- 次のすべての要件を満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明している
・事業計画期間で給与支給総額を年率平均1.5%以上増加すること
・事業計画期間で事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること
・事業計画期間で事業者全体の付加価値額を年率平均3.0%以上増加させること - 応募時点で補助事業の実施場所(工場や店舗など)を有している
- 申請時点で申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明している
申請期限と申請方法
申請は電子申請システム「jGrants」のみです。
入力については、申請者自身が電子申請システム操作マニュアルに従い作業することが必要となります。
補助金申請には「GビズIDプライムアカウント」を取得することが必要なので、未取得の場合には早めに利用登録を行いましょう。
8次の公募期間は、
- 公募開始:令和3年8月17日17時~
- 申請受付:令和3年9月1日17時~
- 応募締切:令和3年11月11日17時まで
となっています。
小規模事業持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
本補助金事業は、新型コロナウイルス感染防止と事業継続を両立させるため、対人接触機会を減少させることを目的とした前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた取り組みを行う法人を支援するための補助金が「小規模事業持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)」です。
新たなビジネスやサービス、生産プロセスを導入する上でかかった経費の一部が補助されます。
補助の対象となる事業や具体的な取り組み事例
補助の対象となるのは、
- ・ポストコロナを踏まえた新ビジネス・サービス
- ・生産プロセス導入などの取り組み
- ・感染拡大防止と事業継続を両立させるため対人接触機会減少に資する前向きな投資
などの事業です。
具体的な取り組みの事例として、
- ・キッチンカーを導入し地元食材を使用したカレーのテイクアウト販売を始める
- ・地場野菜や銘菓の購入が可能となる看板型自動販売機で非対面販売事業を始める
- ・非対面型セルフチェックインシステムを導入し感染拡大を低減する
- ・新たにオンライン美容カウンセリングをwebシステムで導入する
- ・無観客イベントを可能とするオンライン配信サイトを構築する
- ・カフェテーブル席を個室化するための改装
- ・店内商品をネット販売するためECサイトを構築する
- ・自動見積りシステムと職人マッチングアプリでオンライン受発注管理をする
- ・賃貸物件オンライン内覧用動画制作と電子契約システムを導入し非対面化を実現する
- ・オンライン英会話レッスン講座を新設するためのwebサイト構築
などが挙げられますが、他にも様々な取り組みが対象となります。
補助の対象となる者
補助の対象となるのは、次に挙げる要件をすべて満たす小規模事業者(個人または日本国内に本店のある法人)です。
- ・小規模事業者であること
- ・資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%株式を保有されていない法人であること
- ・直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- ・過去に持続化補助金(3類型)の採択を受け、補助事業の実施履歴がないこと
- ・本補助金制度と「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」どちらの採択も受けているときには、どちらかを取下げまたは廃止すること
- ・申請の際に虚偽の内容を提出していないこと
- ・「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当せず、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないと誓約すること
補助上限額・補助率と補助対象となる経費
補助上限額は100万円、補助率は3/4です。
補助の対象となる経費は、
機械装置等費・広報費・展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)・開発費・資料購入費・雑役務費・借料・専門家謝金・設備処分費・委託費・外注費・感染防止対策費
などです。
この中で感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限としますが、緊急事態措置に伴う特別措置適用者は、感染防止対策費の上限を補助金総額の1/2(最大50万円)に引き上げ可能となっています。
ただし補助上限額100万円に上乗せされるわけではなく、感染防止対策費のみを補助対象経費に計上した申請はできないので注意しましょう。
申請期限
第3回受付の締切は2021年9月8日17時までとなっています。
IT導入補助金 低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)
新型コロナウイルス感染症がいまだ収束しない中、中小企業のポストコロナに向けた経済構造の転換や好循環実現への取り組みを支援する制度が、「IT導入補助金 低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)」です。
労働生産性を向上させるとともに、感染リスクに繋がる業務での対人接触の機会を低減させる非対面化へ取り組む中⼩企業・小規模事業者の、積極的なIT導入を優先して支援する制度とされています。
ここでのITツールとは、補助事業者の労働生産性向上を図るための、
- ・ソフトウェア
- ・オプション
- ・役務
の3つです。
補助事業者のプロセスをさらに効率化させ、事業所にいなくても遠隔地から業務できるテレワーク環境を整備することや、対人接触の機会を低減させる非対面や遠隔によるサービス提供を可能とするビジネスモデルなど、労働生産性向上を目的とした取り組みであることが必要となります。
なお、低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)では、通常枠(A 類型・B 類型)では補助対象とならない非対面化ツールの導入が必要です。
また、D類型に関してはクラウドに対応されていることも要件となりますが、ハードウェアレンタルも役務の1つとして認められます。
補助対象となる事業
業務の非対面化に有効な非対面化ツールを導入することを前提として、「C類型(低感染リスク型ビジネス類型(複数のプロセス同士で情報が連携されるツールを導入し、複数のプロセスの非対面化や業務効率化を実現させることを目的とした事業)」と「D 類型(テレワーク対応類型(テレワーク環境を整備するためのクラウド対応ツールを導入し、複数のプロセスの非対面化を目的とした事業)」に申請する事業が補助の対象となります。
非対面化ツールとは、事業所以外の遠隔地から業務を行うことができるテレワーク環境整備や、対人接触機会を低減させるために非対面または遠隔でサービスを提供することを可能とする業務形態の非対面化を目的としたITツールのことです。
補助金・補助率と補助対象となる経費
補助される金額は30~450万円ですが、テレワーク対応類型は30~150万円となっており、補助率は2/3です。
補助対象となる経費は、
ソフトウェア購入費用・導入するソフトウェア利用に必要不可欠となるハードウェアのレンタル費用、それらに関連するオプション・役務の費用
です。
申請期限
3次締切分の申請は、2021年9月30日17時までとなっています。
事業承継・引継ぎ補助金
事業承継を契機に新たな取り組みなど行う中小企業や、事業再編・事業統合に伴い経営資源を引継ぎする中小企業などを支援する制度が「事業承継・引継ぎ補助金」です。
事業承継や引継ぎを契機とし、新たな取り組みや廃業に係る費用の一部が補助され、事業再編や事業統合に伴う経営資源引継ぎにかかった経費の一部も補助されます。
事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)には、
- Ⅰ型 創業支援型
- Ⅱ型 経営者交代型
- Ⅲ型 M&A型
の3種類があり、類型ごとに補助上限額が異なるため申請類型のどれに該当するか確認した上での申請が必要です。
こちらも申請はjGrants(補助金の電子申請システム)を利用した電子申請が必要であり、「gBizIDプライム」アカウントが必要です。アカウント発行には2~3週間程度必要なため、早めのアカウント発行が望ましいでしょう。
なお、こちらの補助金は現在二次公募までは終了しているため、次の三次公募について最新情報を入手することが必要です。
まとめ
中小企業などの法人を対象とした補助金制度はたくさんあり、特に現在のように新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、今後新たな取り組みを始めようとする前向きな法人に対するサポート制度はいろいろです。
要件に合致し、補助金申請の対象となるときには、申請期限などに注意し定められた方法で手続するようにしましょう。
なお補助金はいずれも後払いで資金が支給されることになりますので、それまでの間のつなぎ資金に困ったときには、借入れせずに資金調達が可能となるファクタリングなどをうまく活用することをオススメします。
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