新型コロナウイルスの感染拡大に対して、緊急経済対策と位置付けた融資制度などが設けられています。
実質、無利子・無担保でお金を借りることを可能とする特別貸付などの融資制度などが創設され、手元の資金不足に困っている中小企業や個人事業主への対策がその1つといえます。
経済的に困窮している中小企業や個人事業主が利用できる公的融資と民間融資、どちらの融資制度がより今の危機を乗り越えるために有効なのか、その内容を確認しておきましょう。
目次
新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策とは
新型コロナウイルスによって事業に打撃を受けている中小企業などが利用できる融資などの支援制度には、
- 新型コロナウイルス特別貸付(公的融資)
- 特別利子補給制度による実質無利子・無担保化(公的融資)
- 信用保証付き融資における保証料・利子減免(民間融資)
などがありますし他にも、
- ・セーフティネット保証4号・5号(民間)
- ・危機関連保証(民間)
- ・商工中金による危機対応融資(政府)
- ・マル経融資の金利引き下げ(政府)
- ・セーフティネット貸付の要件緩和(政府)
などの制度が設けられています。
実質無利子・無担保で公的融資を受けることが可能に
①新型コロナウイルス特別貸付(公的融資)と②特別利子補給制度による実質無利子・無担保化(公的融資)は、政府系金融機関である日本政策金融公庫などが窓口になる公的融資です。
公的融資はもともと低金利であることが特徴ですが、新しく創設された新型コロナウイルス関連の特別融資は従来のものよりもさらに低金利で返済条件も緩やかです。さらに担保の差し入れは必要なく、実質無利子となるのも最大の特徴といえるでしょう。
金融機関から融資を受ければ、返済するときに設定された金利による利息を支払うことになります。しかし新型コロナウイルス関連の特別融資では、支払った利息相当分のお金を後で受け取ることが可能となる利子補給という仕組みとなっており、実質無利子となります。
原則、3千万円まで3年間無利子という状況で融資を受けることができるので、借入金額が大きいほど返済負担を軽減できるはずです。
民間融資も実質無利子に?
③信用保証付き融資における保証料・利子減免(民間融資)は、民間の銀行などの金融機関が取り扱っている信用保証協会保証付きの新型コロナウイルス関連融資のことを指しています。
通常であれば信用保証協会から保証を受ける際には保証料が発生しますが、その保証料を無料にするという内容です。
民間銀行などでも実質無利子・無担保・据置期間を最大5年とする保証料減免での融資が可能となり、現在信用保証付き融資を受けている場合も実質無利子融資へと借り換えできる制度です。
実質無利子の融資制度は資金調達に本当に有効?
公的融資も民間融資でも実質無利子となる措置が新しく設けられています。
公的融資であれば3千万円まで利息なしでお金を借りることができるのは、十分な資金調達につながりやすいといえるでしょう。
公的融資の中でも新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)の場合、3千万円までの借入は、当初3年間の貸付利息を基準利率▲0.9%とします。
基準利率がいくらなのか気になるところでしょうが、もっとも高い利率が適用されたとしても2020年5月1日時点で年利1.65%です。
1.65%から0.9%を差し引けば、最高でも3年間にかかる利息は0.75%であり、この0.75%という部分に対して別途実施機関から利子補給されるので当初3年間は実質無利子という扱いになります。
リ―マンショックのときはどうだったか
新型コロナウイルスにより新設された融資制度や措置をみれば、資金不足で困っている中小企業なども救済されやすいと感じることでしょう。
2008年にも世界的な規模で金融危機が発生したリーマンショックが発生し、翌年には金融円滑化法という法律が民主党政権時代に成立しました。
2年間の時限措置的な法律でしたが、期限後も中小企業の資金繰りは改善されず、さらに2度延長されたのちに2013年3月末終了となっています。
この金融円滑化法は金融モラトリアム法とも呼ばれ、事業者から借入金の返済が苦しいと申し出があれば、銀行側は金利を据え置いたり元金返済をゼロにしたりという対応を行うという内容でした。
企業も苦しい状況であり、その企業で働くサラリーマンも収入激減により住宅ローンなど返済できない状況となりました。この場合も申し出があれば、元金据え置きといった対応を行っていたようです。
新型コロナウイルスによる緊急経済対策でも金融庁は銀行に対し、中小企業などの資金繰りを支援しながら事業資金などのローンについてもリスケジュールの柔軟な対応を行うように要請しているようです。
これはリ―マンショックのときの金融円滑化と同じ動きとも考えられます。
ただ、この金融円滑化法により銀行は政府からとにかく融資を行うように要請され、通常であれば信用力などの問題で貸し付けは難しいと考えられるような相手にもお金を貸していました。
もともと信用力が低いため、お金を借りても融資を受けて調達したお金をすぐに使ってしまい、返済不能という状況に陥ってしまったのです。
借金がそもそも多い状況で銀行からお金を借り、もともとあった借金返済にその資金を充てたため手元のお金はなくなり、売上増加につなげる投資などに使うことはできず一時的な延命処置にとどまってしまう結果となりました。
あのとき借りなければよかった、既存のローンもリスケジュールを相談せずに返済を続ければよかったと後悔してしまう事業者もいたようです。
緊急経済対策は活用するべきか
新型コロナウイルスの緊急経済対策とする融資制度を利用しても、またリ―マンショックのときのように後悔することになるのでは…と想像してしまう経営者もいることでしょう。
しかし新型コロナウイルスにより影響が及び、事業が大きな打撃を受けている中で売上は大幅に減少しているなら、借金返済に充てる資金も確保できていないはずです。
そのような状況では事業も続けられなくなるので、特別融資なども活用しつつ今ある借金の返済はリスケジュールも踏まえて相談したほうがよいでしょう。
ただしリ―マンショックのときと同じ状態にならないためには、融資制度を利用する前に次のことに注意してください。
事業資金特別融資は全額使わないこと
仮に5千万円を10年で借りた場合の毎月返済金額は、上記の例で金利0.75%としても元金と利息を合わせて約45万円です。
もし借りたお金をすべて使い切ってしまったとき、手元のお金は何も残らずいざというときに充てる資金もなくなります。
必要に応じて使うことが必要なので、できれば3割程度残しておくことが望ましいでしょう。
また、手元の資金が不足してしまったときの調達方法としてファクタリングなども活用できます。ファクタリングは保有する売掛金を売却し現金化する方法ですが、融資を受けるわけではなく、将来回収予定の売掛金を前倒しで受け取るイメージです。
もし融資制度を利用して資金を調達したけれどすべて使い切ってしまったときや、そもそも残す余裕がなく手元にお金がない場合などは、ファクタリングも資金調達の方法として検討してみましょう。
リスケジュールした場合でもお金はなるべく残す
たとえば毎月50万円返済している借入金について、利息のみ支払うリスケジュールを実行し10万円だけの支払いになったとします。
そのとき、差額の40万円すべてを残すことはできなくても、5万円でも10万円でもいいのでお金をなるべく残すようにしましょう。
収入が安定してきたときには返済をもとの状態に戻すでしょうが、そのときに備えてできるだけ経費削減などを行い、従来の返済金額に戻せるような形を作っておくことが必要です。
特別処置の経過後、5年くらいすれば緊急的に処理を行った貸し付けは見直し期限を迎えます。そのときに経営破綻してしまっては意味がなくなるので、返済が厳しくなると事前に留意しておき、いずれは帳尻を合わせなければならないと認識しておきましょう。
まとめ
新型コロナウイルスの影響で事業継続を脅かされる状態になっている中小企業や個人事業主にとって、救済措置ともいえる公的融資や民間融資の制度は頼りになる存在といえます。
実質無利子となり担保も必要ないといわれれば、すぐにでも飛びつきたくなるものでしょう。しかし緊急経済策は使っているときは一安心できても、そのメリットが途切れればたちまち地獄になることもあります。
大変な状況を打破するために考えられて打ち出された国の施策なので、資金調達に活用するのなら今だけでなく、その先の将来まで考えた上で利用するようにしてください。
また、たとえ実質一定期間は無利子となるとしても、給付金ではなく融資を受けてお金を調達することになるので返済負担はつきまといます。その点も理解した上で、有効な資金調達につなげるようにしましょう。
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