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新型コロナウィルスで緊急融資や給付金の利用が可能!その制度とは?

資金調達2020/05/13

経済産業省中小企業庁では、新型コロナウィルス感染症で影響を受けている事業者を対象とし、新型コロナウィルス感染症特別貸付・信用保証協会のセーフティネット保証・危機関連保証などで資金繰りを支援するとしています。

新型コロナウィルスにより売上が減少してしまった企業や、このままでは廃業に追い込まれると頭を悩ませている個人事業主などでも、資金繰りに活用できる制度があるので有効活用していきましょう。

そこで現在、日本で新型コロナウィルス対策につながる資金繰り改善に向けた制度はどのようなものがあるのか、種類や内容を解説していきます。

 

新型コロナウィルスで売上が減少し運転資金を調達したいなら

新型コロナウィルス感染症の拡大により、売上が減少してしまったため当面の運転資金があれば状況がましになるという事業者は貸付制度や保証制度を活用しましょう。

利用できる制度は新型コロナウィルス感染症特別貸付セーフティネット保証などです。

このうち新型コロナウィルス感染症特別貸付は、当初3年間は利子補給により実質無利子となる制度です。

さらに新型コロナウィルス感染症による影響などにより、取引先の倒産や事業活動の制限など、様々な経済危機で企業経営などの安定性に支障をきたしている中小企業や小規模事業者に向けた保証制度を設けています。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)・危機関連保証では、民間金融機関から融資を受けて資金を調達するとき、最大2.8億円保証してもらうことができます。

 

経営安定関連保証(セーフティネット保証)

経営安定関連保証(セーフティネット保証)は取引先が法的整理を申請した場合や、災害などで経営に支障が生じている場合に利用できる保証制度です。新型コロナウィルス感染症による影響で事業に支障が出ている場合も、今よりもましな状況へと制度を利用してつなげていきましょう。

適用されるのは次の8種類のいずれかの要件に該当する中小企業や小規模事業者であり、事前に市区町村の窓口で認定を受けることが必要です。

 

  • ・1号認定 再生手続き開始申立など大型倒産の発生で影響を受けている中小企業者
  • ・2号認定 取引先企業の事業活動の制限で影響を受けている中小企業者
  • ・3号認定 事故など突発的災害により影響を受けている特定地域の特定業種の中小企業者
  • ・4号認定(新型コロナウィルス) 自然災害など突発的災害で影響を受けている特定地域の中小企業者
  • ・5号認定(新型コロナウィルス) 全国的に業況が悪化している業種の中小企業者
  • ・6号認定 金融機関破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
  • ・7号認定 金融機関の支店削減など経営合理化に伴い借入れが減少している中小企業者
  • ・8号認定 RCC(整理回収機構)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち再生可能性があると判断される者

 

保証限度額は普通保証で2億円、無担保保証なら8千万円となっています。

今回新型コロナウィルス感染症への対策の対象となるのはセーフティネット保証4号・5号で、指定業種の拡充や追加指定などを行っています。

中小企業庁の公式サイトにもセーフティネット保証について情報が公開されていますので確認しておくと安心です。

 

危機関連保証

リーマンショックや東日本大震災などのような大規模な経済危機や災害などが起きれば、全国的に信用収縮が発生します。

新型コロナウィルス感染症による影響もリーマンショックなどよりはましな状況とはいえず、むしろより悪化した状況ともいわれています。

そのためリ―マンショックなどと同様に信用収縮を生じさせてしまうことになりますが、それにより売上が減少してしまい、経営の安定性が保たれなくなったときに活用できる保証制度が危機関連保証です。

中小企業や小規模事業者を対象とした保証制度で、

  • ・金融取引に支障をきたしているため正常化を図るための資金調達が必要
  • ・最近1か月間の売上が前年同月比で15%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる

という要件に該当する場合です。

危機関連保証は市区町村の窓口で認定を受けることが必要ですが、こちらも保証限度額は普通保証2億円、無担保保証8千万円となっています。

 

新型コロナウィルスで追加の返済負担は負いたくない場合には

新型コロナウィルス感染症特別貸付なら最長で15年の運転資金の調達が可能です。ただ、融資を受けることができれば状況はましになるとしても、すでに借入金があるためさらに返済負担を負いたくないという場合もあるでしょう。

このような場合でも新型コロナウィルス感染症特別貸付を対策として活用すれば、最長5年間の据置期間が設けられているので無理な返済負担を背負う必要はありません。

当面の間は元本を返済せずに済み、当初3年間は利子補給によって金利負担が実質無利子になるのも利用しやすいメリットです。

 

債務条件を変更しているけれど追加で運転資金を調達したい場合も安心

すでに経営状況が悪化していたことなどを理由に、その対策として返済スケジュールなどを変更するなど債務条件をすでに変えていた事業者などもいることでしょう。

この債務条件変更を行った場合、本来であれば銀行融資など新規・追加、どちらも利用することはできません。

しかし新型コロナウィルス感染症特別貸付やセーフティネット保証などでは、債務条件をすでに変更していることを理由として、貸付や保証の対象からは外されることはないとしています。

 

新型コロナウィルスでによる売上減少で借入金の返済ができない状況でも

取引金融機関である銀行から融資を受けているものの、返済が厳しい状況にあるのなら債務条件を変更するなど対策できないか相談してください。

経済産業省は金融庁や財務省と一緒に、金融機関等に対して貸付の条件変更について事業者の実情に応じた柔軟な対応を要請しています。

そのため返済できないからと放置するのではなく、まずは融資を受けている銀行などの金融機関や信用保証協会に相談してみましょう。

 

新型コロナウィルスで代用ルートを使いコスト増・売上減少が見込まれる場合

たとえば日本政策金融公庫のセーフティネット貸付であれば、上限7.2億円まで融資可能としています。また、最大で据置期間は3年となっているため、返済負担もしばらくの間は軽減されます。

また、信用保証協会の一般保証を利用すれば、民間の銀行から保証付きでお金を借りることもできます。

このような日本政策金融公庫のセーフティネット貸付や保証協会の一般保証などを活用した資金調達を検討してみましょう。

 

新型コロナウィルスで大きな影響を受けているなら持続化給付金も活用を!

新型コロナウィルス感染症の拡大により、大きな影響が及んでしまった事業者であれば給付金を受け取って資金調達できる場合もあります。

事業が継続できるように、再起の糧として給付金を支給するという制度であり、対象となるのは農業・漁業・製造業・飲食業・小売業・作家・俳優業など幅広い業種で売上を得ている法人や個人です。

 

新型コロナウィルスによる持続化給付金の給付額

中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円までが給付される金額です。ただし、昨年1年間の売上から減少分までが上限となりますので注意しましょう。

売上減少分は、

売上減少分=前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

で計算した金額となります。

前年と今年の同月の売上を比較したとき、売上が半減以上していなければ持続化給付金の対象にはならないということです。

 

新型コロナウィルスによる持続化給付金の対象となる要件

持続化給付金で給付の対象となるのは、新型コロナウィルス感染症の影響で1か月の売上が前年同月比より50%以上減少している事業者です。

2019年以前から売上得ており、今後も事業を継続させる意思があることが必要とされています。

さらに中小企業など法人の場合は、資本金または出資の総額が10億円未満である、または常時使用する従業員数が2千人以下である事業者が新型コロナウィルスでの持続化給付金の対象です。

 

新型コロナウィルスによる持続化給付金の申請方法

新型コロナウィルスで支給される持続化給付金は原則、申請サイトから電子申請を行うことが必要です。

しかしインターネットやパソコンの操作が苦手な方などは、電子申請を行うことが難しく給付金の申請ができないという問題も発生しているようです。

この場合、2020年5月12日から申請サポート会場が開設されていますので、電子申請の手続きを支援してもらうとよいでしょう。

近隣の申請サポート会場に必要書類を持参することになりますが、完全事前予約制となっていますので注意しましょう。

 

申請サポート会場の事前予約の方法

新型コロナウィルスで持続化給付金を申請する場合において、申請サポート会場で予約する方法は次のとおりです。

 

①Web予約

新型コロナウィルスで給付される持続化給付金では、申請サポート会場に行くまでの予約方法としてWebも利用できるように対応しています。

この場合にはインターネット上の事務局ホームページより予約を行うこととなりますが、トップページの「申請サポート会場」から予約ページに移動し、予約する会場を選んで必要事項を入力後に「来訪予約」をクリックすれば完了です。

 

②電話予約(自動ガイダンス)

新型コロナウィルスの持続化給付金の申請について、申請サポート会場で手続きを行うのなら電話予約も利用できます。

ただしこちらの電話予約は自動ガイダンスでの案内となっており、受付開始は2020年5月18日からです。また「申請サポート会場 受付専用ダイヤル」の番号はまだ公表されていないため、情報公開まで待ってみましょう。

 

③電話予約(オペレーター対応)

新型コロナウィルスの持続化給付金申請において、申請サポート会場の予約を電話で行うのなら、しっかりオペレーターに対応してもらったほうが安心できる方も少なくありません。

この場合、オペレーター対応の電話予約番号が用意されていますので安心ですが、受付時間は平日・土日祝日どちらも9時から18時までとなっています。

また、申請サポート会場のオペレーター対応の電話予約窓口の番号は、

0570-077-866

です。

一部会場では会場開設前日から5月18日までは、商工会議所などの電話番号でも予約できるように対応しているようなので、確認してみるとよいでしょう。

 

申請サポート会場に持参する書類

 

新型コロナウィルスの持続化給付金における申請サポート会場では、申請手続きを希望する方が持参した資料をもとにして電子申請の手続きを支援してくれます。

そのため予約後に会場に行く際には次の資料を準備しておき、忘れずに持参するようにしましょう。

 

中小企業などの法人

  1. 確定申告書別表一の控え(1枚)
  2. 法人事業概況説明書の控え(2枚)
  3. 売上台帳や帳簿など対象月の月間事業収入が確認できる書類
  4. 法人名義の口座通帳の写し(法人の代理者名義も可)

①②はいずれも収受日付印が押されていること(e-Tax申請なら受信通知)が必要です。対象月の属する事業年度直前の事業年度分を持参してください。

 

個人事業者等の場合

  1. 確定申告書類 青色申告の場合は2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)と所得税青色申告決算書の控え(2枚)、白色申告の場合は2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
  2. 売上台帳や帳簿など対象月の月間事業収入が確認できる書類
  3. 申請者本人名義の口座通帳の写し
  4. 本人確認書類(住所・氏名・明瞭な顔写真のある身分証明書)

①は収受日付印が押されていること(e-Tax申請なら受信通知)が必要です。

 

まとめ

新型コロナウィルスで売上が減少してしまった企業や、このままでは廃業に追い込まれると頭を悩ませている個人事業主などでも、資金繰りに活用できる制度があるので有効活用することをおすすめします。

また、新型コロナウィルスによる特別な貸付制度や給付金を活用する場合でも、資金を手元に確保するまで時間がかかってしまうこともあるでしょう。

そのときには、保有する売掛債権を源に一時的な資金確保に役立てることを可能とするファクタリングなどを活用し、よりスムーズな資金調達につなげてください。

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