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資産の売買で資金を調達する際に注意しておきたいこととは?

資金調達2019/06/19

当事者のいずれかがもう一方に対し、物件や債権、無体財産権などの財産権を渡すことを約束し、渡された側はそれに対する代金の支払いを約束する契約を売買といいます。

売買契約を結んだ場合、双方の関係が家族でもまったくの他人でも、財産権を渡す側は売主、それに対する代金を支払う側は買主となります。

当事者となる売主と買主と間には、権利と義務となる債権と債務が発生しますが、この売買契約を巡って様々なトラブルも存在します。

もし資産の売買において資金を調達しようと考えている場合、後にトラブルにならないためにも、売主と買主のそれぞれがどのような義務を負い、また権利を得るのか、売買取引ついて注意しておきたい内容を確認しておきましょう。

 

売買取引における債権と債務

債権とは、財産に関し、特定の方が他の特定の方に対し、一定の行為を請求することができる権利のことで、債務とは特定の方に対して金銭の支払いや物を渡すなど、一定の行為を行う法律上の義務のことです。

たとえば不動産の売買契約を売主と買主の間で結んだ場合、買主は売主に対して建物を引き渡してもらうことを請求する権利(債権)を得ますが、それと同時に代金を支払う義務(債務)も負います。

一方の売主も、買主に対して代金を支払ってもらう請求を行う権利(債権)を得ると同時に、建物を引き渡す義務(債務)も負うということです。

売主と買主、どちらも債権を得る代わりに債務も負うので、着目する権利によって債権者と債務者としての立ち位置が異なることがわかるでしょう。

建物の引き渡しに着目すれば、債権者となるのは買主であり売主は債務者ですが、その代金に着目した場合には、債権者は売主、債務者は買主へと変わるため、どちらも債権だけでなく債務も負う点に注意してください。

 

売買契約の内容は自由に決めることができる

売買契約で売主と買主の間には、債権、そして債務が発生します。そして、売主と買主との間で結ぶ契約については、法令や公序良俗に反する行為でない場合、その内容は自由に決めることが可能です。

それぞれ自己責任で契約を結ぶことが原則なので、いずれかが一方的に不利益を被る契約にならないための一定の法整備はなされているものの、すべてをカバーできるわけではありません。最終的には自己責任により、契約内容を確認後、契約することが重要となります。

もし契約に定めがない事項によって何らかのトラブルが売主と買主との間で発生した場合には、民法などの法令に従って協議を行い、解決していくこととなってしまいます。

 

中には不当といえる費用の請求も

不動産売買を例に見ると、売買契約において発生するトラブルは、売主と買主との間で起きるもの以外に、不動産会社との間でも発生します。

たとえば、不動産取引を行う際、不動産会社が仲介を行った場合には仲介手数料が発生します。この不動産会社が受け取ることができる仲介手数料には上限が設けられていたり、手数料に含めてよい費用の種類や、どのタイミングで請求されるものなのかなど、いろいろな決まりがあります。

依頼者の特別な依頼に基づいて発生した広告費や出張費などは、実費に相当する額でしか受け取ることができません。しかし、根拠のない広告費などが請求されたり、契約が成立するまでは発生しないはずの請求権なのに先払いを要求されたりなど、トラブルが発生することもあるようです。

悪徳な不動産会社にひっかからないためにも、売買において発生する手数料に含まれる費用にはどのようなものがあるのか、いつ支払うべきなのかなど事前に把握しておくことが大切です。

 

現物資産でない資産の売買の場合

先に述べた例のように、不動産売買により発生した資金を事業資金に活用することもあるでしょうが、不動産など現物資産を所有していない場合にはその他、売掛債権などを売却して資金化させることもあるかもしれません。

売掛債権を売却して資金化することをファクタリングといいますが、近年ではこのファクタリングが中小企業の間でも利便性の高い資金調達の手法として用いられることが多くなりました。

ファクタリングでは、売掛債権を保有し売主となる事業者と、買主となるファクタリング会社が売掛債権に対する売買契約を結んで取引を行います。契約の結び方によって取引の流れは異なりますが、注意したいのはこの売掛債権が目に見えない資産であるという点です。

モノを手渡しするのなら、誰がその所有者なのか明確に示すことができても、目に見えない権利の受け渡しは、誰がその権利を所有するのか示すことが難しい部分があります。そのため、取引を進める上で売掛先に対して通知や承諾が必要となったり、債権譲渡登記が必要となることも出てくる場合があると理解しておく必要があるでしょう。

 

●発生する手数料を巡るトラブルに注意

ファクタリングにおいても利用するにあたり、ファクタリング会社に手数料を支払うことになります。

この手数料を巡るトラブルも発生することがありますが、注意したいのは不動産取引で不動産会社に支払う仲介手数料のように、ファクタリング利用で発生する手数料には上限などが設けられていないという点です。

ファクタリング業界はまだ法規制が十分でないため、参入する上で登録や許可が必要であるわけでもありませんし、取引において発生する手数料の設定に上限などがないので、相手にいわれるがまま支払ってしまうケースもあるようです。

ファクタリング会社との売掛債権を巡る売買契約は、あくまでも信用取引であるといえるでしょう。

ただ、このような状況を悪用し、ファクタリング会社だと装って通常では考えられないような高い手数料を請求したり、正規のファクタリング利用では発生することのない名目の費用を請求しようとする悪徳な業者も潜んでいます

 

●法外な手数料を請求する悪徳業者の正体

ファクタリング会社を装い、法外ともいえる手数料を請求しようとする悪徳業者の正体はヤミ金業者です。

法規制がなされていないことで、表向きはファクタリングと見せかけ、売掛債権の売買ではなく売掛債権を利用した貸し付けを行おうとします。

このファクタリング会社を装うヤミ金業者につかまってしまうと、いつまでたっても支払いが終わらずに資金を調達できるどころか、事業を続けることができなくなる状態に追い込まれることになってしまいます。

法規制がしっかり整備されていない取引であるからこそ、優良なファクタリング会社の見極めが重要となると理解した上で資金調達の方法に利用するようにしてください。

 

まとめ

売買において、誰が権利を得て義務を負うのかは、何を対象とするのかによって変わります。債権者や債務者という言葉が出てくると、どちらも似た言葉なので混乱してしまいがちですが、それぞれ意味が違うため内容を理解しておくことが大切です。

また、売買取引において発生する費用について、業界によっては規制などが整備されていることもあれば、そうでないこともある点に注意しましょう。

もし法律で定められた手数料を超える費用の請求を受けていないか確認し、法律違反となる手数料の請求には応じないことです。

ファクタリングのように法律で手数料に上限の定めなどがない場合でも、相場というものは存在します。たとえば2社間なら5%まで、3社間なら20~30%までがおおよその目安となる相場ですが、この相場を大きく上回る手数料の請求や、何の費用かわからない名目の代金を請求されたときには安易に応じないことです。

法規制がなされていないことを利用する悪徳業者も存在しますので、優良なファクタリング会社を見極めた上で資金の調達方法に有効活用することを心掛けてください。

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