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ノンバンクと総量規制の関係性|年収に左右されるのか?

ノンバンク2017/12/10

総量規制は消費者金融を利用する時に大きく関わってきます。高額の借り入れが制限されてしまうわけです。今回はその総量規制がノンバンクの行っているビジネスローンやファクチャリングに関係してくるのかを明らかにします。

もしもファクタリングやビジネスローンに関係してくるということであれば、会社の運転資金などを確保するのが難しくなってくるかもしれません。そうなれば不動産担保ローンなどの総量規制がかからないリスクの高いローンに切り替えざるを得なくなってしまいます。

総量規制がかからずリスクの少ないローンを探している、という方は必見です。

■そもそも総量規制とは?

・年収によって借入金額の上限が決まってくる

総量規制とは、借り入れできる上限額を規制したものです。以前は総量規制がなく、際限なく借り入れができるような状況になっていたのです。その結果、5件以上など多くの貸金業者から借り入れをしている、いわゆる多重債務者を多数生み出す結果に至りました。

多重債務者をこれ以上増やさないようにするために、総量規制は生み出されたものなのです。

そこで問題になってくるのが、年収のどの程度まで借り入れができるのか、という部分です。

【年収の3分の今では借入可能】

要は年収の3分の1を超えるような借り入れを禁止しているのが総量規制というわけです。年収が450万円の方は150万円を超える借り入れはできません。

ただし全てのローンが総量規制の対象ではありません。

・総量規制の対象業者と対象外業者

【少量規制の対象業者例】

・消費者金融業者
・クレジットカード業者
・リース業者など

【総量規制の対象外業者例】

・銀行など

一般的な個人向けローンである消費者金融は僧侶規制の対象となってしまいます。さらにクレジットカードのキャッシング枠に関しても総量規制の対象となるので、年収の3分の1を超える借り入れができません。

一方で銀行に関してはそもそも貸金業者とは認定されていません。銀行もカードローン事業を行っていますが、総量規制は対象外となっているのです。高額の借り入れができる可能性があるのが銀行です。

・総量規制は借り入れの総額に関わってくる

1件あたりの借入額が年収の3分の1以内であれば良い、と考がえていませんか。
わかりづらい部分かもしれませんが、総量規制は借り入れの総額に関わってくる規制です。借入金お総額がすでに年収の3分の1に達している場合には、総量規制対象の業者からは借り入れできない、ということになるわけです。

・クレジットカードのショッピング枠は総量規制に関係してくるのか?

ショッピング枠は総量規制対象外です。
そもそもショッピング枠はお金を借りるためにあるものではありません。商品を購入したり、サービスを利用したりした時に決済に利用するわけです。現金を得るためにあるものではないので、総量規制の対象外とされています。

・専業主婦は総量規制の影響で借り入れできないのか?

基本的に個人向けの無担保ローンは利用できません。
しかし例外として「配偶者貸し付け」というものがあります。

配偶者貸し付けとは、配偶者の収入を元にして融資を受けるシステムとなっています。レディースローンなどが対応しているケースが多いです。

※銀行のカードローンは総量規制の対象外ですが、専業主婦への貸し出しを禁止している銀行も多いので注意が必要です。

■ノンバンクのビジネスローンは総量規制の対象内なのか?

・ビジネスローンは総量規制の対象外

ビジネスローンはノンバンクの代表例である消費者金融業者も実施しています。さらに信販業者もビジネスローン位参入しているのです。業者のタイプとしては規制の対象内となるはずですが、実は例外があるのです。

ビジネスローンは事業性の融資となります。融資されたものは、個人鉄器に利用するのではなく事業のために利用することになります。そのような利用目的の融資に関しては対象外となっているのです。

【総量規制対象外の条件例】

1.資金の使途が事業性の資金であること
2.個人事業主、または法人名義での借り入れであること

ビジネスローンは個人事業主の方と法人の方が利用するものです。そもそも個人事業主の方と法人の方が事業性資金を融資してもらおうとする場合には、総量規制は一切関係ありません。

考えてみましょう。仮に事業性融資を受けようとした場合に年収制限を受けるとしたらどうなるでしょうか。全く足らないような自体に陥ってしまいますよね。
経営者の方も個人事業主の方も、それほど高額の収入を得ていないケースが多いわけです。経営者のみなが日産自動車と三菱自動車工業の会長であるカルロス・ゴーン(年収が10億とされている)ではありません。

・事業資金と認めてもらえればOK

総量規制の適用例外条件に「事業資金の融資」というものがあるのです。簡単に言ってしまえば、会社の経営や事業のために利用する資金のための借り入れであれば総量規制は適用されません。

問題はどのようにして事業資金と認めてもらうのか、という部分です。

その一つの条件が、必要書類の提出です。

・確定申告書
・事業計画書
・資金計画書など

ビジネスローンを利用する時には、上記のような書類の提出を求められませんでしたか。それらの書類を提出することが、事業資金の融資を受ける証明となるわけです。

■ファクタリングは総量規制の対象内なのか?

・ファクタリングは総量規制の対象外

ファクタリングはそもそも融資ではありません。ですから総量規制が関わってくることは一切ありません。

ファクタリングは厳密には売掛債権の譲渡であったり売却であったり、と判断されるのです。そもそもファクタリングは売掛金をファクタリング業者に譲渡(売る)することで、一定額を受け取る、というシステムです。一般的な融資とは全く異なります。どちらかと言うと担保型のローンに近いかもしれません。売掛金を担保に出して融資してもらうような感じです(実際には売掛金は業者に所有権が移ります)。
ちなみに不動産や自動車などの担保型ローンについても総量規制の対象外です。

・経営者がすでに総量規制の上限まで借り入れをしていた場合でも利用可能か?

審査が行われるので絶対に利用できるとは言い難いですが、特に問題はありません。ファクタリングの審査は少し特殊なのです。

ファクタリングは売掛金を譲渡します。そしてファクタリング業者は売掛先を審査するわけです。ファクタリングは基本的に返済という概念はありません。売掛金から売掛金が支払われたら取引完了となるわけです。
売掛先の経営業態を調べて問題なしと判断したら、ファクタリング契約を結んでくれるはずです。

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