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令和3年分の確定申告書を税務署に提出するのはいつまでに必要?

事業資金2022/02/04

確定申告とは、1年間の収入から支出を差し引いた所得に対する税金を計算し、税務署に申告・納税する手続を「確定申告」といいますが、いつまでに行うべきか知っておきましょう。

令和3年分の確定申告期間は、2022年(令和4年)2月16日〜2022年(令和4年)3月15日までとなっており、昨年・一昨年と異なる期間に戸惑う方もいるようです。

また、税金によってもいつまでに税務申告すればよいか異なっているため、それぞれの期限と、最も気になる確定申告を行う上で押さえておきたいポイントについて解説していきます。

税務署への申告・納税期間は昨年・一昨年と異なる

確定申告の時期が近づいてくると、税務署に確定申告書をいつまでに提出すればよいのか迷ってしまう方もいることでしょう。

なぜなら2020年提出分(令和1年分)・2021年提出分(令和2年分)の確定申告書の提出期限は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により延長されていたからです。

しかし2022年提出分(令和3年分)からは従来のスケジュールに戻されているため、いつまでに申告・納税する必要があるか間違わないようにしてください。

令和3年分の確定申告に関する相談・申告受付は、

令和4年2月16日(水)~3月15日(火)

までとなっています。

期限を過ぎてしまうと「期限後申告」ペナルティの対象となる可能性もあるため、遅れないように税務署に提出してください。

期間を過ぎてしまったときのペナルティ

いつまでに申告・納税が必要か勘違いしていたため、期限を過ぎて申告してしまった!という場合には、無申告加算税または重加算税が課せられる可能性があります。

「無申告加算税」では納付する必要のある税額のうち、50万円まで15%・50万円超の部分は20%の税率が適用されるため、税負担が重くなります。

期限を過ぎたからと放置せず、税務署から指摘を受けるより先に申告・納税を行えば税率は5%に軽減されるため、遅れた場合でもできるだけ早めに手続しましょう。

なお、悪質な不正の事実があると判断されれば、40%の税率が適用される「重加算税」の対象となるため注意してください。

さらに期限後申告の納税期限は申告書提出日となるため、無申告加算税以外にもともとの提出期限から納付日までに発生する「延滞税」も納めなければなりません。

税金ごとに異なる申告・納税の期限

確定申告で納める所得税等とは別に、贈与税・消費税は以下のスケジュールが申告・納税の期限となっています。

  • ・贈与税…2022年(令和4年)2月1日(火)〜2022年(令和4年)3月15日(火)
  • ・消費税・地方消費税…2022年(令和4年)1月1日(日)〜2022年(令和4年)3月31日(木)

確定申告会場に行くなら入場整理券が必要

確定申告は現地で直接行いたいというん場合、各税務所が設けている「確定申告会場」に出向くことになりますが、申告書提出のみ以外の方が入場するときには「整理券」が必要になります。

会場内の混雑を緩和するために発行されますが、入場整理券の配付状況に応じ、後日来場を求められるケースもあるようです。
当日の配付状況は国税庁ホームページから確認できますが、会場での当日配付以外にも、「LINE」でオンライン事前発行もできるため活用するとよいでしょう。

LINEでのオンライン事前発行については、「LINEで「入場整理券」を取得する方法」を参考にしてください。

一部の税務署(確定申告会場)では開設期間も拡大されるなど、コロナ禍での申告の対応や配慮がされているものの、できるだけ早めの手続がオススメです。

税務署の閉庁日(土・日曜・祝日など)は、通常、相談・申告書受付は行っていません。

ただ、2月20日(日)・2月27(日)に限っては、確定申告の相談・申告受付を行っているようですので、確認しておくと安心です。

確定申告会場に出向くときに守りたい3つのこと

もしも税務署(確定申告会場)に出向くときには、コロナ禍という状況も踏まえて、次の3つを守るようにしましょう。

発熱や風邪症状があるときは避ける

  • 37.5度以上の発熱があるとき
  • 咳などの風邪の症状があるとき

には会場に出向くことはやめるようにしましょう。

いずれにしても確定申告会場に入場するときには検温が実施されているため、入場を断られます。

また、検温に協力しない場合にも、感染防止の観点から適切でないと判断され、入場を断わられると考えられます。

マスク着用や手指消毒を行う

会場には人数制限など配慮はされるものの一定の人数が集まることになるため、常時マスクを着用し、会場入口などでは手指消毒を行うようにしましょう。

少人数で出向く

会場の人数が増えないようにするためにも、申告する方のみで出向くようにしましょう。

もしも介助が必要な方などが申告する場合、付き添いは必要最小限の人数に抑えたほうがよいといえます。

なお、すでに8割以上の方が確定申告会場に出向くことなく確定申告を行っているとされており、電子申告・納税システム「e-Tax」などが活用されているようです。

会場に出向く手間や時間をかけず、感染リスクへの不安なども解消されるため、自宅での電子申告も検討するとよいでしょう。

税務署へ提出する方法で異なる「いつまで」のタイミング

税務署が開庁している時間は、祝日以外の月曜日から金曜日の8:30〜17:00までです。

確定申告期間中は、一部の税務署で特定の日曜日に確定申告書提出・相談に対応するため開庁しています。

確定申告書の記載内容など相談したいときや、作成した書類の計算ミスなどないか検算依頼したいときなどは、税務署が開庁している時間内に出向くようにしましょう。

申告・納税期間の最終日が土日祝日と重なるときにはその翌日が期限ですが、令和3年分の申告期限は2022年(令和4年)3月15日で火曜日平日となっています。

なお、税務署の開庁時間に合わせて確定申告の手続に出向くことは不便という場合や、単に申告書を提出したいだけという場合には、次の方法なら土日祝日関係なく提出できます

  • ・時間外収受箱に投函する
  • ・e-Taxで電子申告する
  • ・郵送で提出する

それぞれいつまでに手続すればよいか説明します。

また、

  • ・還付申告の期間
  • ・申告内容にミスがあったときの訂正

はいつまでかについても確認しておきましょう。

税務署の時間外収受箱に投函するならいつまで?

確定申告書について相談や検算依頼は不要であり、作成済の確定申告書を提出するだけという場合には、税務署の時間外収受箱に投函する提出方法も選べます。

e-Taxで電子申告するならいつまで?

通常、確定申告は毎年2月16日~3月15日までに申告しますが、「e-Tax」による電子申請なら1月から開始できます。

自宅や事務所など、インターネット環境にある場所なら、24時間いつでも申告できることは大きなメリットです。

郵送で提出するならいつまで?

郵送でも確定申告書の提出は可能ですが、3月15日の消印があれば期限内と認められます。

還付申告の期間はいつまで?

過去の申告分で税金を払い過ぎていた場合や、年末調整を受けていない給与所得者が税金を還付してもらう「還付申告」は、対象年の翌年から5年間まで通年で手続できます。

申告内容にミスがあったときの訂正はいつまで?

確定申告に記載ミスなどあったときや、税額に誤りがあったときには次の3つの申告で訂正を行います。

  • ・訂正申告
  • ・修正申告
  • ・更正の請求

それぞれ詳しく説明します。

申告内容のミスは「訂正申告」

確定申告の期限内に、記載ミスなどがあったことに気がついたという場合、「訂正申告」でミスを直すことができます。

納税額が不足するときは「修正申告」

税務署から納税額が不足していると指摘されるよりも前に、自主的に「修正申告」を行って不足した納税額を納めれば、過少申告加算税は課されません。

税金を払い過ぎているときは「更正の請求」

払い過ぎた税金があるときには、申告から5年以内に「更正の請求」を手続することで、納め過ぎている税額を還付してもらうことができます。

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