ノンバンクと耳にすると、銀行ではない高利貸しというイメージが強く、ヤミ金と混同してしまう方もいるようです。
実際、銀行よりも金利は高く設定されていますし、預金の扱いはなく融資のみの扱いのため、ノンバンクを利用する目的は借金に限定されます。
過去には高い金利で過剰な貸し付けを行ったことにより、多重債務者を増やす結果となり自己破産が多く発生したことで批判を受けていました。
しかし、ノンバンクはヤミ金業者ではなく、貸金業者として登録をした金融業者です。無理な取り立てなどはなく、現在では貸金業法により様々な制限の中で融資を行うため、適切に利用すれば多重債務に苦しむことはありません。
そこで、悪徳なヤミ金に騙されないためにも、ノンバンクとヤミ金はどこで違いを見分ければよいのかをご説明します。
目次
ノンバンクとはどのような金融業者なのか
ノンバンクとは、預金などは取り扱わず、資金の貸し付けなど信用供与を業務とする金融業者のことです。貸金業法に基づいた登録制で開業することができますが、消費者金融、クレジット会社、信販会社など消費者を対象としたノンバンクもあれば、事業金融会社、不動産関連金融会社、リース会社など事業者を対象とするノンバンクもあります。
ノンバンクの貸付原資は銀行からの融資です。銀行から資金を調達し、その資金を利用者に貸し付けて利益を得ていることが一般的です。そのため、金利は銀行よりも高めに設定されますが、審査基準が比較的緩く、融資に積極的に応じてくれます。
それでもまだ、ノンバンクは恐いというイメージを抱く方も少なくありませんが、これは過去に一部のノンバンクが行った貸し付けが関係します。
ノンバンクは恐い金融業者というイメージがついた理由
1998年から1999年にかけて、中小・零細企業を対象とした商工ローン最大手とされていた日栄や株式会社商工ファンドなどにより、高金利に高い回収率、さらに違法な取り立てで多くの中小企業が被害を受けました。
この当時の出資法の上限金利は40%だったことで、現在では考えられないような高金利での融資が行われていたわけです。
相次ぐ自殺者などを出したことで、脅迫的な取り立てを行ったこの2社は、連日メディアなどに追いつめられることとになり、業務停止を命じられ結果破綻するに至りました
現在では利息制限法が設立され、法律上の上限金利も借入金額に応じて15~20%に引き下げられています。
それまでノンバンクの貸し付けは危ない、恐いというイメージも、商工ローンからビジネスローンという新しい商品に変化したことにより大きく変貌を遂げたといえるでしょう。
それでもノンバンクは銀行よりは金利が高め
しかし、多くのノンバンクでは利息制限法ギリギリの金利で設定されるため、銀行から借り入れをするよりも高い金利で融資を受けることになることにはかわりありません。
また、ノンバンクの中には現在でも違法な金利で貸し付けを行うヤミ金もまぎれていることがあるためなど、異常に高い金利を適用させたり高額な利息を請求された場合には、ヤミ金であることを疑ったほうがよいと考えられます。
ノンバンクから個人が借り入れできる総額も規制
2010年に完全施行された総量規制によって、個人が貸金業者から借り入れる総額は年収の3分の1までと定められています。
この総量規制は、一方的に過剰な貸し付けが行われることを防ぎ、借り過ぎることでの経済破綻を防ぐことが目的とされています。
1つの貸金業者からではなく、すべての貸金業者の総額が3分の1を超えると借り入れはできなくなりますが、総量規制の対象となるのはノンバンクなど貸金業者からの借り入れです。
銀行業を営む銀行など金融機関からの借り入れは対象ではありませんし、次に挙げる貸し付けについては、総量規制の除外、または例外として制限の対象には含まれません。
除外となるケース
- ・不動産購入や修繕などための貸し付け(それらを理由とするつなぎ融資を含む)
- ・自動車を購入するときの自動車を担保とした貸し付け
- ・高額療養費の貸し付け
- ・有価証券を担保とした貸し付け
- ・不動産を担保とした貸し付け
- ・売却する不動産の売却代金によって返済可能となる貸し付け
- ・手形割引
- ・金融商品取引業者が行う500万円を超える貸し付け
- ・貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
例外となるケース
- ・顧客に一方的有利となる借り換え
- ・緊急的に必要とする医療費の貸し付け
- ・社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うことを目的とする資金の貸し付け
- ・配偶者と併せた年収で3分の1以下となる貸し付け
- ・個人事業者に対する貸し付け
- ・銀行などからの融資を受けるまでのつなぎ資金に係る貸し付け
法人が融資を受ける場合も総量規制の対象外
総量規制は個人が貸金業者から資金を借りるときに適用される規定ですので、法人は総量規制の対象には含まれません。
また、個人事業主が事業資金を借り入れる場合も、例外となるケースに含まれるため総量規制の制限を受けないとされています。
事業資金が総量規制の制限を受けないのは本当にメリットか
ノンバンクから事業資金の融資を受ける場合、総量規制の制限を受けないことはメリットだと思うかもしれません。
しかし、それによって、ノンバンクに隠れるヤミ金が、事業者に対して融資を行いやすい環境ができているとも考えられます。
ヤミ金に騙されないために、ノンバンクを利用して事業資金を調達するのなら、信頼できる金融業者から借り入れを行うことが鉄則となります。
大手のノンバンクであれば、大手銀行を親会社とする、または提携するなどで事業を営むノンバンクが少なくないため、従来のようなリスクを抱えることになる業者は少なくなったといえます。
しかし、あまり知名度が高くないノンバンクの場合、表の顔と裏の顔が異なるケースもあるため注意が必要といわざるをえません。
ヤミ金の甘い言葉には惑わされないこと
ヤミ金の特徴として、どのような場合でも審査に通過できるような謳い文句で誘っていることが多くみられます。
たとえば、ブラックや自己破産していても融資可能としている場合や、無審査で融資を可能とする場合などは明らかにヤミ金と疑って間違いないでしょう。
ブラックとは過去、または現在、金融事故を起こした事例を指す言葉ですが、借入金の返済などを滞納していたいり、債務整理や自己破産を過去に経験している場合などは、信用情報にその情報が記載されるため銀行やノンバンクから融資を受けることはまず困難なはずです。
ノンバンクとヤミ金を見分ける方法
融資を受けようとする金融業者が、ノンバンクかヤミ金かわからないという場合、次の4つを主に確認するようにしてください。
実体のある金融業者であること
違法なヤミ金などは、店舗などを持たずに電話やメールだけでやりとりを済まそうとしますし、直接の接触することを避けようとします。
そのため、店舗がなく、公式サイトはあってもそこに所在や登録番号などの掲載がない場合は要注意です。
貸金業者として登録している業者であること
貸金業者は国や都道府県に登録し、営業許可を得なくては事業を開始できません。そこで、国税庁の公式サイトで利用できる登録貸金業者情報検索入力ページから、登録されている金融業者か確認してみることをおすすめします。
ただし、実際には登録はしていないのに、架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を勝手に使っていたり、実在する会社や類似の会社の名称を使用するなどで資金を貸し付ける違法な金融業者も存在します。
そこで、金融庁が掲載している違法な金融業者に関する情報や、各財務局が掲載している違法な金融業者に関する情報から該当する金融業者ではないか確認しておきましょう。
適用される金利は法定金利内か
貸金業者で設定できる上限金利は利息制限法により次のとおり定められていますので、この上限金利を超える金利で貸し付けを行う金融業者は違法な業者であると判断できます。
- ・元本が10万円未満の場合、上限金利年20%
- ・元本が10万円以上100万円未満の場合、上限金利年18%
- ・元本が100万円以上の場合、上限金利年15%
個人情報の取り扱いは適切か
正規の貸金業者であれば、契約前の問い合わせ内容だとしても個人情報は他に漏らさないことを明示することを意味する個人情報保護方針が公式サイトなどに記載されているはずです。
融資の申し込みの際にも、必要な個人情報の内容や利用目的などを明確にし、安全に管理・扱うことを約束してくれ、その上で双方同意書を交わすことが一般的です。
ノンバンクだけでなくファクタリング会社のフリをするヤミ金
だんだんと貸金業法により行き場を失うヤミ金も増えたことにより、今度はファクタリング会社という衣に着替えて違法な手数料を請求する悪徳業者の存在も忘れてはいけません。
ファクタリングを利用する場合にも、正規のファクタリング会社か、それともヤミ金という裏の顔を持つ悪徳業者か見極めが重要となります。
ファクタリングとは
ファクタリングとは、企業などが保有する売掛金をファクタリング会社に売却し、代金が入金される前に現金化する資金調達の手法です。
ファクタリングは貸金業ではない
もしファクタリングが貸金業であれば、ファクタリング会社も貸金業者として登録することが必要です。しかし、ファクタリングは融資ではなく売掛債権の売買という形で取引が行われるため、貸金業には該当しないとされています。
そのため、ファクタリングでは総量規制や上限金利などの制限は受けません。
また、ファクタリングを業とする上での登録制度は設けられておらず、設定する手数料についても法規制などはなされていません。このような環境により、ヤミ金がファクタリング会社として横行しやすい状況を作ってしまっているといえます。
ファクタリングで設定される手数料の目安
利息制限法では、先にのべたように貸金業者が貸し付けを行う際の金利に上限を設けています。元本に応じて金利上限は15~20%までで設定されることになりますが、この上限を超えた金利を設定した貸し付けは貸金業者であれば違法です。
しかし、貸金業に該当しないファクタリングの場合、ファクタリング会社によって設定される手数料にも幅があります。
ファクタリングは売掛先の信用力や、契約に売掛先を挟む取引かどうか、また、万一ファクタリング会社が買い取った売掛金の代金が貸し倒れとなったときにその弁済責任を負担するかどうかなど、様々なリスクを加味して手数料が設定されます。
そのため、売掛先も契約に加わる3社間での取引であれば設定される手数料相場は1~5%程度、売掛金以外で契約する2社間でのファクタリングであれば10~30%と比較的高めです。
手数料が高めに設定されることで、利息制限法に違反していると勘違いする方もいるようですが、けっして違法な取引ではありません。
ファクタリング会社を装うヤミ金の特徴
ただし、中には相場となる割合を大きく上回る手数料を設定する悪徳業者も存在します。過去に逮捕されたファクタリング会社を装うヤミ金は、法外な手数料を徴収し、さらに売掛債権を担保とした融資を行っていました。
異常に高額な手数料を設定されるケースや、正式な契約書を交わさずに資金を準備してくる場合などは、ヤミ金の可能性もあるため取引しないようにしてください。
ノンバンクから借り入れを行うときだけでなく、ファクタリングを利用する場合においてもヤミ金に騙されないように信頼できる会社選びが重要であるといえるでしょう。
まとめ
ノンバンクは国や都道府県に貸金業登録を行い、利息制限法など法律を守って事業を営む貸金業者です。対するヤミ金は貸金業登録を行わず、法外な金利で資金を貸し付けてきます。
また、公式サイトや広告などに貸金業登録番号が掲載されていても、その番号が本当に正しいものとは限りません。
ヤミ金が貸金業者を装っている可能性も否定できませんので、国税業や金融庁の公式サイトなどから確認した上で借り入れを行うようにしましょう。
ファクタリングにおいても同様に、正規のファクタリング会社であれば法外と思われるような手数料を設定した売掛金の現金化は行いません。
直接会いたがらない場合や、契約書面を交わしたがらない場合、掲載されている所在などが曖昧な場合などはヤミ金である可能性が高くなります。
くれぐれも騙されないように、信頼できるノンバンクやファクタリング会社との取引を行うようにしてください。
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