売掛金に関してはすべて回収できていれば問題は発生しません。しかし売掛金については貸し倒れが発生しない、ということはありえないのが現実です。
そもそも貸し倒れには取引先の経営状況や資金繰りが大きく関わってきます。自社が取引先の経営状態や資金繰りをコントロールできるわけではありません。いくら気をつけていても、いずれは経験してしまうものなのです。
まだ経験がなかったとしても、売掛金の貸し倒れについては理解を深めておかなければなりません。そもそも売掛金に関しては勝手に貸し倒れ損失として計上することは認められていません。税金に大きく関わるからです。
さらに売掛金の貸し倒れに関しては「備忘価格」といったものも大きく関わってくるので単純ではありません。
こちらでは貸し倒れの条件と備忘価格についてお伝えします。
ちなみに売掛金の貸し倒れ条件は大きく分けて3つあります。
①形式上の貸し倒れ
②事実上の貸し倒れ
③法律上の貸し倒れ
まずは上記を一つずつ解説し、その上で備忘価格を明らかにします。
目次
①形式上の貸し倒れを徹底解説
・売掛金の対象である取引先と取引を停止してから1年以上経過していること
・支払いを求めたにもかかわらず弁済がなく、売掛金の総額が取り立て費用に満たないこと
上記のいずれかの条件に当てはまっている場合には、形式上の貸し倒れと認定をされるわけです。ちなみにこちらに関しては備忘価格を設定しなければなりません。備忘価格を設定した上であれば、貸し倒れ損失を計上できるわけです。
売掛金に関しては2年間の時効が適用されています。よって1年以上経過した売掛金に関しては、そのままにしておくと時効になり回収ができなくなる可能性が高いわけです。そういった意味合いからも損金計上が認められています。
形式上の貸し倒れに関しては、売掛債権のみが対象になっています。貸付金であるとか立替金については対象となっていません。
さらに継続取引であることも条件の一つとされています。要は単発で取引した場合の形式上の貸し倒れの計上は認められていません。
※形式上の貸し倒れに関しては前述の通りに備忘価格を設定しなければなりません。よってあとで詳しく解説します。
②事実上の貸し倒れを徹底解説
・債務者(売掛先)の資産や支払い状況から見て売掛金の全額が回収できないことが明らかである
上記の条件に当てはまっている場合には、事実上の貸し倒れが認定されることになります。ただし上記の条件に付随する条件が設定されているので注意してください。
・担保を処分したあとに貸し倒れ処理をすること
担保や保証がある場合には、すぐに貸し倒れ処理ができるわけではありません。担保を処分し保証人からの回収を行ったあとになって初めて貸し倒れ処理ができるのです。担保や保証人がなければすぐに処理はできますが、一定のタイムラグが発生する可能性もあるので注意しましょう。
仮に担保や保証人があったとしても、その担保や保証人からの回収の見込みがない、という場合にはそのまま損金処理が可能となります。例えば保証人に関しては、支払い能力がないとなれば自己破産などの債務整理で対応してくるかもしれません。そのような対処をされてしまえば、回収はできなくなってしまうわけです。
・「全額が回収不能」という条件にも注目すること
事実上の貸し倒れに関しては、売掛先の支払能力が大きく関わってきます。実は「全額が回収不能」といった条件が設定されているのです。一部でも回収できる状況であるのであれば事実上の貸し倒れの条件をクリアしていないことになります。
ただしこちらにも①でお話したように、コストが関わってきます。たとえば回収コストがかかる場合には、一部が回収できたとしても損することになってしまうケースもあるわけです。例えば30,000円の売掛金は回収できそうだけど、その回収をするためには40,000円かかる、といった状況です。一部を回収できる状態であったとしても事実上の貸し倒れに該当するわけです。
③法律上の貸し倒れを徹底解説
最もわかりやすい状況かもしれません。法令によって支払能力がない、と判断された場合には貸し倒れ計上を行うことが可能になります。
・会社更生法が適用されたケース
・民事再生法が適用されたケース
・特別清算の認可が決定したケース
・債権者集会の協議決定などによって法的に債権が消滅したケース
上記のケースのいずれかに該当した場合は、貸し倒れ処理が可能となります。
そもそも上記のケースに該当する場合には、法的に債権は消滅しています。例えば個人であれば自己破産をするとします。自己破産は法的に認められているものであり、結果として債務を0にするわけです。借金はゼロになり、支払いは一切しないでOKとなります。そのかわり財産がある場合には処分されてしまいます。
会社としても債務が多くなり、資産もなくなって倒産することはあります。会社としての債務もゼロにして、倒産に至るケースも珍しいわけではありません。
・全額が損金算入できないケースもある
法律上の貸し倒れに関しては、全額が損金計上できるもの、と思っている方も少なくありません。しかし必ずしも全額が損金算入できるわけではありません。
たとえば一部の債務免除を受ける企業も存在しているのです。債務免除が行われた場合には、その免除額のみを損金算入することになります。
あくまで回収できなかったものを計上することになるので、その点は理解して処理していかなければなりません。法的に回収が難しいとなっただけで、全額の損金算入はさせてはもらえないのです。
・業績が悪いだけでは損金算入はできない
取引先が債務超過になり業績が急激に悪化したとなると、売掛金を損金に参入したくなるでしょう。しかし業績が悪い、ということが事実であったとしても損金処理はできないのです。
業績が悪くなったことで、取引先から売掛金の減免をお願いされて応じることもあるかもしれません。しかし法律上の貸し倒れは、あくまで法的な根拠が必要になってきます。「回収が難しそうだから」といったことでは該当はしないのです。
法律上の貸し倒れは取引先が法的な何かしらの対処した場合に対応してくる考え方なので、その点は理解しておかなければなりません。
形式上の貸し倒れにおける備忘価格の取扱いについて
形式上の貸し倒れに関しては、売掛金の全額を損金処理できません。備忘価格を1円以上残す必要があるのです。
なぜ備忘価格を残すのでしょうか?
形式上の貸し倒れがあくまで形式上です。たしかに貸倒れる確率は極めて高くなっており、現実的にも貸し倒れになるでしょう。しかし回収できる確率が0%ではない、といった考え方があるわけです。
備忘価格を設置することで、売掛金が存在していることを帳簿に残しておくわけです。備忘価格が設置されていなければ、後の回収がスムーズにいかないことも考えらます。
では備忘価格に関してはどのように処理するのでしょうか?
以下の条件で仕訳をします。
・売掛金額・・・100,000円
・回収できた金額(現金)・・・50,000円
・貸し倒れ額・・・50,000円
・備忘価格・・・1円
(借り方)現金 50,000円 (貸し方)売掛金 99,999円
貸し倒れ損失 49,999円
以上のような仕訳の結果となります。要は1円だけを対象の売掛金から差し引くだけです。仕訳で「備忘価格」といったものを記入するわけではありません。回収できるかも知れない資産として1円だけを残し、あとの回収できなかったものは貸し倒れ損失に計上するだけです。
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