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売掛金の回収方法|相殺・交渉・引き上げ・訴訟・譲渡など

事業資金2018/09/13

売掛金は入金が約束されたものですが、その約束が守られるとは限りません。取引先の都合で支払ってもらえない、ということも考えられるわけです。

そこで売掛金が期日通りに入金がされなかった場合はどうしたら良いのでしょうか。当初予定していたお金が入金されてこない、というのは大きなダメージにもつながるわけです。大きな損失にもなってしまうので、しっかりと対処していかなければなりません。

売掛金の回収方法は多岐に渡るわけですが、こちらでは以下のものについて解説します。

・相殺
・交渉
・引き上げ
・訴訟
・譲渡

それぞれの回収方法にはどのような特徴があるのでしょうか?

売掛金の回収方法その1|相殺

・売掛金と買掛金を相殺する

こちらの方法が採用できるケースは限られてしまいます。取引先にも買掛金があることが条件となっているのです。

売掛金が回収できなくなった取引先に買掛金がある場合には、売掛金と買掛金を相殺します。例えば売掛金が50万円あり、買掛金が30万円あれば、売掛金の30万円と相殺します。残りの20万円を支払ってもらえればOKとなるわけです。

相殺に関しては、どちらが得することもありません。損することもないのです。よって相手に対して承諾を得る必要はありません。相殺処理をした旨を通知すればOKとなっているのです。該当分の買掛金を請求しないようになるので、取引先としても支払いが減ることになるので実質的に問題は発生しません。

ただし通知については注意してください。
内容証明郵便で通知する必要があります。相殺について「した」「しない」といったやり取りが起こってしまうかもしれません。確実に相手に相殺の報告をした、との証明ができる内容証明郵便を利用することが大事となってくるわけです。

内容証明郵便の書き方に関しては決まっています。様々な書き方の例があるのでそちらを参考にしましょう。ちなみに同じ書類が3通必要になります。相手に送る用と郵便局での保管用、そして自分用となります。

内容証明郵便は1通出すのに1,300円程度かかります。コストが発生するので、その点も気をつけなければなりません。少額の相殺であれば、コストも考えて他の回収方法に切り替える、といったことも大事になってきます。

売掛金の回収方法その2|交渉

・取引先との関係悪化を避けられる回収方法

相手方の希望を聞きつつ回収を進めていく方法になります。
今後も取引をしていきたいと考えている取引先が相手であれば、なるべく交渉による回収を目指しましょう。

任意による話し合いとなっているので、双方の希望を伝えることも可能です。取引先側から入金を遅らせて欲しい、とのお願いをされることもあるでしょう。または分割での支払いをお願いされることもあるかもしれません。

それらの要望を受けるか受けないかも自社で判断できるわけです。無理難題を押し付けられた場合には、拒否することも可能です。

まずはこちらの方法を用いて回収活動を始めても良いかもしれません。ただし連絡がしっかりと付く相手でなければ交渉はできません。連絡がつかない状況になっている場合には、訴訟などの他の方法で対処していかなければならないのです。

交渉による解決ですが、交渉力も大きく関わってきます。交渉がうまく行かなければ、訴訟などの対応策も考えなければなりません。費用も時間もかかってしまいます。なるべく交渉で問題解決を図る、ということがベターなのです。

売掛金の回収方法その3|引き上げ

・売却した商品を引き上げる

卸した商品がまだ残っている場合に採用できる回収方法となっています。
売掛金が回収できなかった場合には、販売した商品を引き上げる形で回収することも出来るのです。商品がそのまま帰ってくるので、他社へ売却することも出来るようになるわけです。

ただし商品引き上げによる回収については注意しなければならない部分もあります。実は相手方の同意を取らなければなりません。同意を取らないままで回収をしてしまうと窃盗罪になってしまうのです。

商品引き上げによる回収を考えているのであれば、まずは相手と交渉を行ってください。そのうえで商品の引き上げに理解をもらって承諾してもらうわけです。

承諾してもらえれば引き上げても何の問題もありません。

ただしこちらに関してはお金が返ってくるわけではありません。売掛金の回収方法としては、時間がかかるだけ、といったことであまり採用されない方法でもあります。

もし入金がかなり難しそうな取引先であった場合には、こちらの回収方法も考えておきましょう。

売掛金の回収方法その4|訴訟

・確実に売掛金を回収したい時におすすめの方法

訴訟については最終手段といっても良いかもしれません。裁判所などの力を借りて、売掛金を回収していくことになります。しかし時間もお金もかかるので、あまり利用したい方は多くないのが実情なのです。

訴訟による回収については、売掛金の金額によって判断して良いかもしれません。例えば高額の売掛金が回収できていないような時に利用するわけです。少額の回収であればコストと見合わない可能性もあります。数百万円や数千万円の高額な売掛金が回収できていない場合のみ訴訟を利用する、という会社が多くなっています。

訴訟による回収といってもその手段は多岐にわたります。
もっとも強い効果を持っているのが強制執行(差し押さえ)です。ただし強制執行(差し押さえ)をするにも条件があり、勝手に行うことはできません。そもそも強制執行(差し押さえ)は裁判所の執行官でなければ行えないのです。強制執行(差し押さえ)は最後の最後の手段となっているわけです。

売掛金が少額であるけど、どうしても回収したい、という場合には少額訴訟を考えましょう。少額訴訟であれば、簡易裁判所で対応してもらえます。基本的に60万円以下の金銭を取り扱っているのですが、1日の期日で審理が終わるのです。時間的にもコスト的にも負担はほとんどありません。

訴訟による売掛金の回収でまず考えるべきは支払督促です。裁判所から債務者に対して金銭の支払いを命じ督促状を送ってもらえます。裁判所からの書類が来たということで取引先も慌てて対応してくれることがあるわけです。

他にも民事調停や公正証書など裁判所では様々な対応が可能です。しかし裁判になってしまうと時間がかかります。費用もかかります。そのあたりも考えて売掛金回収の落としどころを見つけていかなければなりません。

売掛金の回収方法その5|譲渡

・売掛金を取引先から譲渡してもらうことによって回収する

すこし難しく感じてしまうかもしれません。

取引先に回収されていない売掛金があり、その取引先が他社の売掛金を持っている場合に対応できる方法となっています。
要は売掛先が持っている他社の売掛金を譲渡してもらうのです。そうするとその売掛金の回収を行うのは当社となり、結果としてお金が入ってくることになるわけです。

基本的には資金を回収したのと同じことになるので、同額の売掛金を譲渡してもらえれば損することはありません。

ただし譲渡による回収にはデメリットが有ることも確かです。
そもそも売掛金には譲渡禁止の特約がついていることもあるのです。譲渡禁止の特約がついている場合には譲渡ができないので、前もって売掛先に確かめておく必要があります。

また譲渡してもらった売掛金が回収できない、といった事態が発生することもあり、多少難易度が高い回収方法となっています。

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