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売掛金の回収遅延はピンチを招く|回収の画期的方法がこれだ!

ファクタリング2017/12/03

売掛金が計画通りに回収できれば何の問題もありません。会社の運転資金が定期的に入ってくることになるので経営もうまくいくでしょう。しかし売掛金の回収が遅延してしまうことも実際にあるのです。

売掛金の回収遅延が起こると、本来はあるべきお金が会社にないような自体に陥ってしまいます。計画通りの仕入れや設備投資などができなくなってしまうかもしれません。社員への給与の支払いに窮してしまうこともあり得るわけです。

こちらでは売掛金の回収遅延をそのままにしておくとどうなってしまうのか。さらに売掛金を回収する方法の一つとしてファクタリングを紹介します。ファクタリング以外にも回収できる方法があるのでそちらも併せてお伝えするので、回収できていない売掛債権を抱えている経営者は必見です。

■売掛金の回収遅延状態のまま放置するとどうなる?

・回収できなくなる~時効~

売掛債権には時効というものがあります。時効が来てしまうと、いくら高額の売掛金が残っていたとしても回収の権利を失ってしまうわけです。

売掛金の時効までの期間についてはケースによって異なっています。

【売掛金の時効までの期間】

・運送代・宿泊費・飲食店・・・1年間
・弁護士報酬・・・2年間
・商品の売買代金債権・・・2年間
・医者の診療報酬・・・3年間
・工事の設計・施工等の工事代金債権・・・3年間
・上記の取引に当てはまらないもの・・・5年間

最大でも5年間までで時効がやってきてしまいます。時効が来てしまえば売掛金の回収は事実上不可能となってしまいます。その前に何とかして対策を立てて回収していなかければなりません。

【売掛先が時効を主張しなければ回収可能】

時効が来たからといって絶対に回収できないわけではありません。ここで重要となってくるのが、売掛先からの主張です。
「この売掛金は時効である」といった主張が売掛先からされた場合には回収できなくなります。しかし売掛先から時効の主張がなかった場合には、時効を過ぎてからでも売掛金の回収は出来るのです。

・遅延損害金が発生する|利息が受け取れる

売掛金の回収遅延は、約束した期限よりも支払いが遅れていることを意味します。そこでカードローンなどと同じように支払いの遅延が起こった時点から遅延損害金というものが発生するのです。

遅延損害金とは利息のようなものであり、売掛金の額にプラスして一定の利息金を受け取ることが可能になります。

遅延損害金の率ですが、商法では「年6%」と決められています。たとえば100万円の売掛金の回収が1年間遅れていれば、106万円の支払いを求められます。

しかし現実的には売掛金の遅延損害金はあまり期待できるものではありません。そもそも支払い自体が難しくなっているから遅延しているのです。さらに遅延損害金も加わるとなると回収はさらに難しくなります。

■売掛金の回収遅延における新常識|ファクタリングを有効活用すべし

・ファクタリングで回収遅延がなくなる

ファクタリングはファクタリング業者に売掛債権を譲渡することで早く現金化してしまうサービスです。ファクタリングを利用することで回収の遅延が一切なくなるのです。

そもそも売掛金の回収遅延は、支払期日になっても回収できないことを指しています。期日に入金がないということは、その資金で予定していた商品押し入れなどが出来なくなってしまうことも意味するわけです。
一方でファクタリングは支払期日を待つようなことはしません。期日が来る前にファクタリング業者に売掛最近を買い取ってもらうことになるので、期日よりも早く現金化出来るわけです。

ファクタリングを利用すれば「支払期日になっても回収できない」といった心配事さえしなくて済むようになります。

ただし心配に思うこともありますよね。ファクタリング業者には売掛債権の期日が来たら、返済をしなければならないわけです。その点も心配することは一切ありません。

・ファクタリング利用後に売掛金の回収遅延が起こっても問題なし

ファクタリングのほとんどの契約ですが「償還請求権無し」となっています。

償還請求権無しということですが、売掛先が支払不能になった場合でも自社に対して請求が来ない、ということを意味しています。支払不能に陥ってしまった場合には、そのリスクを全てファクタリング業者が負ってくれるのです。

要は「この取引先は危なそうなのでファクタリングを利用しよう」といったリスクヘッジの一つの方法としても採用できるわけです。

もちろんファクタリング業者は事前に売掛先の審査を実施します。危ないと判断した場合には、審査NGとなったり手数料を高く設定したりするなどの対策をしてきます。

・売掛先が倒産してもファクタリングなら大丈夫

売掛先が倒産してしまえば、売掛債権の回収はできません。
一方でファクタリングを利用中であれば、売掛先が倒産しても問題はありません。

前述した償還請求権無しで契約している場合には、倒産したとしてもそのリスクは全てファクタリング業者が負うものとなっているのです。

■売掛金の回収遅延の一般的対処法

1.取引先の支払い能力と意志を確認
2.取引の見直しを検討
3.督促の実施
4.督促後の対応

 

・支払い能力と支払い意思を調べる

売掛先に対して、支払能力の有無と支払う意志について調査しなければなりません。
仮に支払い能力がないのに、支払いを求めたとしても意味がありません。支払う意志についても重要です。意思がないのであれば、交渉をしたとしても意味がありません。法的な対応をせざるを得なくなってくるわけです。

もしも売掛先に一定の資力があるのであれば、もうしばらく対応を待ってみるのも一つの方法です。相手にも売掛金があると思うので、そちらの回収があれば支払ってもらえるかもしれません。

・取引を見直す

これ以上、傷口を広げないことも重要になってきます。
売掛金の回収が遅れているのに今まで通りの取引をしていると、さらに大きなマイナスを背負ってしまうかもしれません。

売掛金の回収が遅れている業者とは取引を一時的にストップしたり縮小したり、といった対策も重要になってきます。

実は取引の一時的なストップや縮小といったものは、売掛先に対する圧力にもなります。今後の売掛金の遅延を防ぐためにも重要な対策の一つです。

・督促を行う

単に支払期日を忘れていることもあります。

支払期日を過ぎていることを伝えるためにも督促状をおくりましょう。
請求書を2回送っても入金がなかった場合には、次の手段に移ります。

・督促後の対応策

債務残高確認書をまずは郵送してください。
債務残高確認書をおくることで、売掛金の時効を一時的にストップさせることが出来るのです。

再度督促状をおくり、それでも反応がなければ催告状をおくります。
催告状については売掛債権回収の最後通牒のようなものでもあるので、内容証明郵便で送るのがおすすめです。

ここまでやっても回収できなかった場合には、売掛商品の引き上げなどを売掛先と交渉して実施します。その後も支払いがないようであれば法的な手段に訴える他ありません。

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