金利の上限を定めた法律である利息制限法と出資法、この2つの上限金利の間に存在する金利をグレーゾーン金利といいます。
現在は法改正により、このグレーゾーン金利は廃止されていますが、そもそもどのような内容だったのかご説明します。
目次
グレーゾーン金利が生まれた背景
利息制限法での金利の上限は年15~20%、出資法での刑事罰対象とする金利の上限は年29.2%と定めてられていました。
この2つの上限が異なることで、利息制限法の上限を超えているけれど、出資法の上限は超えていない範囲の金利が生まれることとなり、刑事罰の対象にはならないまさに灰色のグレーゾーン金利と呼ばれていたわけです。
過去、カード会社や消費者金融の多くはこのグレーゾーン金利での貸し付けを行っていました。
本来であれば利息制限法による制限利率は、生活者を保護されるためのものであったはずです。しかし、この法律で設定された上限を超えた金利での貸し付けが横行してしまい、その結果、多くの多重債務者を生み、自己破産者などを増やすこととなってしまいました。
法改正により新たに生まれた貸金業法
返済しきれないほどの借金を抱える多重債務者が増え、多くの自己破産者を増やす結果となったグレーゾーン金利の存在は深刻な社会問題となりました。
安心した貸金市場を作ることが必要とされたことで、平成18年、それまでの法律は抜本的に改正され新たに貸金業法ができたという流れです。
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者、そして貸金業者から借り入れを行うことについて定めを行っている法律です。
貸金業法で特に重要なのは、総量規制と上限金利の引き下げです。
総量規制の内容
総量規制は借り入れを可能とする総額に制限を設けた規制で、平成22年6月から実施されています。
その内容は、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合には新たな融資は受けられなくなるというものです。
総量規制が適用されるのは、個人が貸金業者から借り入れを行う場合なので、銀行融資や法人名義での借り入れは含まれません。
また、住宅ローンなど長期に渡る返済期間で金利が低く設定されている融資など、定型的といえる一部の貸し付けも総量規制は適用されません。
上限金利の引き下げ
それまで、利息制限法の上限金利を超過すれば民事上無効となり、出資法の上限金利を超過すると金銭を貸し付けた貸金業者は刑事罰に科せられる仕組みとなっていました。
利息制限法の上限金利は15~20%、出資法の上限金利は29.2%であったため、この2つの法律の上限金利が異なっていたことがグレーゾーン金利を生んだわけです。
しかし法改正により、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利は20%に引き下げられました。結果、グレーゾーン金利は撤廃となり、上限金利は貸付金額に応じて適用される利息制限法の水準(15~20%)となっています。
●利息制限法による上限は元金により異なる
金銭消費貸借契約では、金銭を貸し付ける側とお金を借りる側、双方が合意すれば自由に金利を設定することができるとされています。
しかし、当事者同士が合意さえしていれば、際限なく高金利での契約が可能というわけではありません。
守るべき利息制限法で定められた上限は元本の金額により異なっており、
- ・10万円未満なら年20%
- ・10万円以上100万円未満なら年18%
- ・100万円以上なら年15%
というように、元本の金額が少額になるほど高い上限が設けられています。
仮に貸金業者が利息制限法で定めのある上限を超えた金利を設定したとしても、超過した分の利息は無効となり、金銭を借りた側は約束通りの利息を支払う必要はありません。
グレーゾーン金利で払い過ぎた利息は返還請求が可能
平成22年6月18日に法改正が実施されるまでは、ほとんどの貸金業者はグレーゾーン金利で金銭の貸し付けを行い、利息を受け取っていたわけです。
しかし、超過した利息は無効であるため、払い過ぎた利息は過払い金として返してもらうことができます。
現在は法改正によって、貸金業者で設定されている金利は利息制限法以内でのもののため、新しく過払い金が発生することはないでしょう。
しかし上限金利の高い出資法での貸し付けを利用していた場合は、過払い金が発生していることになるので、平成22年6月17日以前の借り入れかどうかを目安に判断することが必要です。
過払い金請求には時効がある点に注意
法改正で従前の取引が利息制限法の法定金利に変更されるわけではないため、法改正が実施される以前に借り入れが開始されていた場合は、過払い金が発生している可能性も考えられます。
ただし、過払い金請求の時効は完済した日から10年ですので、最後の返済を行った日から10年が経過してしまうと、時効により請求権が消滅してしまいます。
過払い金を取り戻すことができなくなる可能性があるため、早めに弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
正規の貸金業者とは登録されている業者である
貸金業法では、貸金業を営む際に登録を必要としていますので、もし登録を行わずに金銭の貸付業を営んでいる場合には、無登録営業者として罰則が適用されることになっています。
貸金業とは、金銭の貸し付け、または金銭の貸借の媒介(手形割引、売渡担保、その他これらに類する方法で金銭の交付、または金銭の授受の媒介を含む)で業として行うもののことを指すとされています。
ただし、貸金業に適用されないものとして、
- ・国または地方公共団体が行うもの
- ・貸し付けを業として行うことにつき、他の法律に特別の規定のある者が行うもの
- ・物品の売買、運送、保管、または売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
- ・事業者が従業者に対して行うもの
- ・これら以外に資金需要者などの利益を損なう恐れがないと認められる貸し付けを行う者で、政令で定めるものが行うもの
といった規定が貸金業法に定められています。
金銭の貸し付けは実質で判断するので、手形割引や売渡担保は形式的には売買とされていますが、実質は資金の貸し付けと担保設定となり、金銭の貸し付けに含まれることになります。仮に金銭の貸し付けで利息が発生しなくても関係ありません。
貸金業を営む場合、管轄する財務局長または都道府県知事の登録を受けなければならないとされていますので、貸金業者から借り入れを行う場合には登録されている業者かを確認するようにしましょう。
偽の登録業者に注意!
本当は登録をされていないのに、架空の登録番号や他の登録業者の登録番号を勝手に詐称し、貸金業務を行う会社名などは金融庁のホームページで「違法な貸金業者の情報」として公開されています。
また、同じく金融庁のホームページ内には、登録貸金業者情報検索サービスを利用して、正規の登録業者であるか確認できるようになっています。
くれぐれも貸金業者から金銭を借り入れる際には、悪徳業者に騙されないように事前の確認を行った上で利用するようにしてください。
まとめ
利息制限法と出資法の上限が異なることで生じたグレーゾーン金利により、多くの多重債務者を生むこととなり、大きな社会問題ともされていました。
しかし現在ではグレーゾーン金利は撤廃されていますし、過去にグレーゾーン金利で取引については払い過ぎた利息が過払い金として残っている可能性もあります。
ただし、過払い金の請求は最後に返済を行ってから10年という時効が設けられていますので、早めの手続きを行いましょう。
今後、貸金業者から借り入れを行う場合、現在の上限金利は年15~20%であり、元金の金額によって適用される上限金利は異なりますので、上限を上回る金利が設定されている業者は悪徳業者と判断できますので借り入れを行わないようにしてください。
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