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銀行やノンバンク、独立系のファクタリング会社の扱う取引とは?

ノンバンク2019/02/18

ファクタリングで資金調達を行うとき、どのファクタリング会社を選べばよいのかわからず、とりあえず利用してみたら手数料が想像よりも高かったというケースもあるようです。

ファクタリングを利用できるのは、銀行ノンバンク、ファクタリングを専門として事業を営む独立系の会社など、いろいろあるので迷うのは仕方がないといえるでしょう。

そこで、後悔しないファクタリング会社選びのためにも、銀行やノンバンク、独立系のファクタリング専門業者が実施するファクタリングにはどのような違いがあるのか、それぞれの特徴などを踏まえてご説明します。

 

銀行とは

お金の流れが止まれば経済活動はストップしてしまいますが、銀行は人や企業、国、自治体などにお金を送りこむ心臓のような役割を担っています。

預金者からお金を預かり安全に保管する一方で、お金を貸し出すという業務も行いながら、手形割引や証券の引き受けなどを行う金融機関が銀行です。

 

ノンバンクとは

預金業務は行わず、お金の貸し付けなど信用供与を業務とする金融業者がノンバンクです。

信販会社や消費者金融、クレジットカード会社などのように、銀行や信用金庫とは異なって貸金業法という法律で規制されていることが特徴でもあります。

貸金業法では、消費者の年収の3分の1を超える貸し付けは原則禁止とする総量規制が規定されています。

ただし、総量規制に馴染まない除外貸し付けや、顧客利益の保護に支障を生ずることのない例外貸し付けの場合は、年収の3分の1を超える場合でも、返済能力が認められることで借り入れが可能です。

除外貸し付けには、有価証券や不動産、自動車などを担保とする貸し付けなどが該当し、例外貸し付けには借入残高を段階的に減少させる借り換えなどが該当します。

また、個人事業者が事業資金などを借り入れるために、事業・収支・資金計画の提出を行い、返済能力が認められる場合は、上限金額に特段の制約が設けられることなく借り入れ可能となります。

 

独立系ファクタリング専門業者とは

売掛金を保有する企業の売掛債権を買い取り、管理・回収を行い、売掛金に対する前払いを行うファクタリング専門の会社です。

売掛債権の買い取りを実施するにあたり、売掛先の信用調査を行い、その判断に基づいて貸倒リスクを引き受けます。

なお、独立系のファクタリング専門業者は貸金業者ではありませんので、金銭の貸し付けなどは行いません。

 

銀行のファクタリング手数料の相場

メガバンクなど都市銀行や地方銀行が提供するファクタリングの最大の特徴は、何といっても平均して5%未満である手数料の低さ、さらに銀行という信頼性の高さです。

ただし、審査は厳しい上に、扱っているファクタリングは3社間ファクタリングのみですので、中小企業や個人事業主にとっては利用しにくさを感じる可能性があります。

取り扱っているファクタリングの種類も、保証ファクタリングや国際ファクタリングなど特殊な種類のものが多くなります。

限度額も制限されることが多いので、実際の現場で求められている資金を調達する目的とはかけ離れていることも多くみられます。

また、審査が完了するまでに2~3週間といった時間もかかるため、中小企業や個人事業主が急いで資金を準備したいという場合には向かないファクタリングといえます。

 

ノンバンクのファクタリング手数料の相場

ノンバンクの場合、手数料はあまり公開されていない場合が多いですが、目安として5~25%程度です。

銀行よりは手数料が高くなりますが、申し込みを行い、審査を経て入金されるまで1週間程度で済みます。

 

独立系ファクタリング専門業者の手数料相場

銀行や大手消費者金融会社の系列やグループ会社ではなく、完全に独立した形でファクタリングを専門として事業を行う会社なので、事業規模は小さめの場合もあります。

しかし、中小企業や個人事業主の多くが利用を希望する2社間ファクタリングに特化しており、申し込みから審査、入金までがかなりスピーディーなのでニーズに対応可能な点は大きなメリットです。

早ければ即日現金化を可能とし、柔軟な対応のファクタリグ専門業者であれば、数十万円という少額の売掛債権でも対応可能です。

ただし、銀行やノンバンクよりも手数料の設定が高めで、最大で30%というケースもあるため、どのファクタリング専門業者を選ぶか見極めが重要になります。

 

2社間ファクタリングに対してニーズが高い理由

銀行でファクタリングを利用したくても、中小企業や個人事業主で審査を通過することは容易ではありませんし、仮に契約できたとしても3社間ファクタリングでの取引となります。

しかし、中小企業や個人事業主が希望する多くは、3社間ファクタリングではなく、2社間で行うファクタリングです。その理由は、それぞれのファクタリングの取引の方法に大きな違いがあるからです。

 

3社間ファクタリングの特徴

3社間ファクタリングの場合、ファクタリングの利用会社が売掛債権を売却する事実を、売掛先(取引先)に対して通知することとなります。

事実を伝えた上で売掛先から承諾を得てはじめて、ファクタリング会社はファクタリングの利用会社に売掛債権を買い取ったお金を入金します。

ファクタリングを利用する会社にとっては、期日が到来する前に売掛債権を売却するほど、資金繰りに困っているのかと売掛先に知られてしまうのはデメリットです。

一方、売掛債権を買い取るファクタリング会社は、期日を迎えた売掛代金を、売掛先から直接支払ってもらえるため、貸し倒れリスクを抑えることができます。

 

2社間ファクタリングの特徴

2社間ファクタリングの場合、取引に参加するのはファクタリングの利用会社、そして売掛債権を買い取るファクタリング会社です。

そのため、先にファクタリング会社が買い取った売掛金は、売掛先から直接ファクタリング会社に支払われるのではなく、一度、ファクタリングの利用会社を経由することとなります。

ここで問題になるのは、売掛先から入金された売掛代金を、本当にファクタリングの利用会社がファクタリング会社に入金するのかということです。

もし、売掛先から入金された売掛代金を、ファクタリングの利用会社が別の支払いに充ててしまったり、自動的に引き落としなどで使われてしまったらどうでしょう。

最悪、ファクタリングの利用会社が倒産してしまうリスクもあります。

このような貸し倒れが発生するリスクを踏まえた上で、ファクタリング会社は2社間ファクタリングでの取引に応じることとなるため、発生する手数料はその分、高く設定されます。

ただ、2社間ファクタリングは売掛先から承諾を得る手間が発生しない分、契約までの時間がスムーズなため、売掛債権を即日現金化することも可能です。

これらのことから、急いで資金を調達しなければならないという中小企業や個人事業主に多く利用されているといえるでしょう。

 

ファクタリングは貸金業ではない

ファクタリングは売掛債権を売買する取引のため、一般的なファクタリング専門業者で行うファクタリングにおいても、債権譲渡契約を双方で結びます。

ファクタリングは金銭の取引ではありますが、貸金業ではありません。もしファクタリングが貸金業に該当するのなら、独立系のファクタリング専門業者は貸金業の登録を行わなければ事業を営むことができないはずです。

また、貸金業としての縛りを受けないからこそ、2社間ファクタリングでの取引が容易になっている部分もあります。

 

貸金業者にとって2社間ファクタリングは二の足を踏む取引

貸金業としての縛りを受けたとしても、2社間ファクタリングで契約することはできるのでは?と思うかもしれません。

貸金業法とは、貸金業者、そして貸金業者が行う貸し付けなどに対して決められた法律です。貸金業法が関係するのは、企業が一般消費者に対して行う貸金業者で、ファクタリングのように企業対企業の場合や、そもそも融資ではない取引は貸金業法に関係がありません。

貸金業法の規定に関係がないのなら、貸金業法に関係のない取引として、ノンバンクなど貸金業者も2社間ファクタリングを積極的に行えばよいと思うかもしれません。

しかし、貸金業法の縛りを受けてしまうことで、2社間ファクタリングでの取引が行いにくくなっています。

まず、ノンバンクなど貸金業者が行うサービスには、

  • ・個人への貸し付け
  • ・事業者への貸し付け
  • ・クレジットカードによる貸し付け
  • ・リース
  • ・抵当証券業

などであり、ファクタリングで行う売掛債権の買い取りは貸金業法上の業務に含まれません

仮にファクタリングが貸金業法上の業務とされる場合には、ファクタリング会社が受け取る手数料は利息制限法に従うことが必要となります。

 

利息制限法では、

  • ・元本が10万円未満の場合 年20.0%
  • ・元本が10万円以上100万円未満の場合 年18.0%
  • ・元本が100万円以上の場合 年15.0%

までで、金利を設定するという取り決めがあるため、この割合を超える金利は諸費用を含めて受け取ることはできません。

実際のところ、売掛債権の譲渡取引であるファクタリングは、曖昧な位置付けであるため、仮に貸金業に該当すると判断されてしまうと、利息制限法を超えた手数料は貸金業法違反となります。

2社間ファクタリングはファクタリング会社が抱えるリスクが高い取引のため、その分、手数料は高めに設定したいところでしょう。しかし、貸金業法の縛りを受けるノンバンクなどは、利息制限法の範囲でしか手数料の設定ができません。

そのため、2社間ファクタリングを積極的に行うことに二の足を踏んでいる状況といえるでしょう。

 

貸金業法の縛りを受けないことで横行する悪徳業者に注意

ファクタリングは貸金業ではない上に、手数料の上限を規制する法律も設けられていません。ファクタリング専門業者としての登録制度もないことから、さまざまな縛りを受けないことを利用して、ファクタリング会社を装う悪徳業者が横行しています。

ファクタリング会社を装う悪徳業者は、そもそも法外な金利設定で金銭の貸し付けを行う闇金業者です。

改正貸金業法が施行されたことによって、それまで貸金業として登録を行わずに違法な金利で散々設けていた闇金業者は、厳しい取り締まりに遭うこととなりました。

行き場を失った闇金業者が新たに目を付けたのが、貸金業やその他登録制度を経由する必要もなく、手数料の上限も定められていないファクタリングという取引だったわけです。

法規制がないことをいいことに、法外に高い手数料を設定してファクタリングを行ったり、ファクタリングとみせかけて売掛債権を担保とする貸し付けを行ったりと、そのやり方は卑劣で悪質なものばかりです。

しかし、いくら法規制がされていないとはいっても、設定されるファクタリングの手数料にも相場があります。2社間ファクタリングは確かに手数料が高めに設定されますが、それでも売掛債権の30%くらいがおおよその相場です。

この相場を大きく上回るような手数料が設定されるファクタリング会社は、闇金業者などが姿を変えただけの悪徳業者である可能性が高いといえるでしょう。

ファクタリング自体に違法性はなく、経済産業省も中小企業は売掛債権を多く保有しているので、資金調達に積極的に活用すべきだと推奨しているほどです。

しかし、このような闇金業者が姿を変えただけの悪徳業者には、十分に気を付けておくようにしてください。

 

まとめ

銀行やノンバンク、独立系のファクタリング専門業者など、ファクタリングを行う会社のそれぞれの特徴や、扱うファクタリング取引について確認しておきましょう。

中小企業や個人事業主なら、何よりも資金調達までのスピードを重視したいという場合や、売掛先には知られずに売掛債権を売却したいと考えるケースが多くなります。

また、少額の売掛債権を複数まとめて買い取って欲しいというケースなどもあるでしょう。しかし、銀行の場合は中小企業や個人事業主がファクタリングを利用することを想定したサービスの提供は行っていないことが多く、2社間ファクタリングを行うノンバンクの場合も、売掛債権の下限を200万円や300万円と設定していることがあります。

少額の売掛債権を急ぎで売却して資金を調達したいというケースには、不向きです。

円滑に資金調達を行うために、どのファクタリング会社を選択すればよいのか、さらに実績や経験が豊富で安心できるファクタリング会社はどこなのか、しっかり見極め利用するようにしてください。

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