経営者がしっかりとチェックしておかなければならないのが売掛金や受取手形の売上債権の回転期間です。要はどれくらいで売掛金や受取手形を回収しているのか、ということです。売上債権は売上債権のままでは意味がありません。現金に変わることではじめて会社に役に立つわけです。
そこで注目すべきは売掛金と受取手形という売上債権の回転期間はどの程度であると妥当とされているのか、ということです。妥当な回転期間を知ることで、自社の売上債権の回収が適切なのかがわかります。適切でないことが分かれば、回収に力を入れる、といった経営方針にかじを切ることもできるわけです。
こちらでは売掛金や受取手形などの売上債権の妥当な回転期間はどれくらいなのか、さらに売上債権の回転期間の計算方法についても明らかにします。
目次
売掛金+受取手形の妥当な回転期間はどれくらい?
・理想は60日間
・ボーダーラインは120日間
売掛金と受取手形を合わせた回転期間ですが、理想的なのは60日間とされています。要は2ヶ月で回収できる状態になる、というケースであれは資金難が起こる可能性は極めて低いのです。年に6回以上は回転しているということになるので、売上債権はとどまっていません。短いスパンで入れ替わっている状況を指しているのです。
一方で注意しなければならないのが、売上債権の回転率が120日間を超えているケースです。120日間を超えているということは、売上債権が4ヶ月以上で回転しているということになります。年に3回以下でしか回転していません。売上債権にほとんど動きがない、という状況を指しています。
回転期間が120日を超えているということは、売上債権になにかしらの問題が起こっている、と考えられます。売掛先の都合で入金が遅れている可能性が高いのです。または売上債権の回収に力を入れてない、ということも考えられます。
回転率が低くなれば会社に資金が入りにくくなっている、ということになるわけです。資金がショートする可能性も捨てきれません。回転期間が120日間を超えているのであれば、早急に何かしらの対策を取らなければなりません。資金調達を考えるのも良いでしょう。当然回収活動にも力を入れるべきです。
売掛金+受取手形の回転期間の計算方法
・売掛金の回転期間を計算する式とは
【売掛金÷平均月商】
もう一つの式としては【売掛金÷年商÷12ヶ月】というものがあります。どちらにして同じ結果が出るので、どちらの式で計算してもOKです。
では実際に計算してみましょう。
・売掛金・・・1,500万円
・平均月商・・・1,000万円
上記のケースであれば計算式は「1,500万円÷1,000万円」となります。計算結果は「1.5」となり、売掛金は1.5ヶ月で回転している、ということになるわけです。
ちなみに売掛金の回収期間は1.5ヶ月以内が理想的とされています。それ以上長くなっている場合には注意をしてください。または前期と比べて売掛金の回転期間が長期化している、という場合にも何らかの問題が起こっていると考えられるのです。回収予定であったものが回収されていない可能性も捨てきれません。
毎期の売掛金の回転期間をメモしておき、比較していきましょう。徐々にでもスパンが長くなっている場合には回収に力を入れるようにしてください。スパンが短くなっている場合には問題ありません。
・受取手形の回転期間を計算する式とは
【受取手形÷平均月商】
こちらも【受取手形÷年商÷12ヶ月】で計算しても同じ結果が出ます。
では実際に計算してみましょう。
・受取手形・・・800万円
・平均月商・・・1,000万円
上記のケースであれば計算式は「800万円÷1,000万円」となります。計算結果は「0.8」となり、受取手形は0.8ヶ月で回転している、ということになるわけです。
売掛金と同様に示された期間が短ければ短いほど良いとされています。回収までの期間がかかっていない、ということになるわけです。一方で回収までに長い期間がかかっていたり、前期よりも回収までの期間が長くなっていたりする場合には問題が起こっている、ということになります。回収すべきものが回収されていません。
・売掛金と受取手形の回収期間を合わせて計算することも可能
売掛金と受取手形は同じく売上債権となっています。ですから何も個別に計算する必要はありません。両方を一緒に計算して、売上債権全体の回収期間を探る、ということも出来るわけです。
計算式は以下のとおりです。
【(売掛金+受取手形)÷平均月商】
ちなみにここまで紹介した売掛金の回転期間と受取手形の回転期間を合わせたものと同じ計算結果となります。
では以下の情報で実際に計算してみましょう。
・売掛金・・・1,500万円
・受取手形・・・800万円
・平均月商・・・1,000万円
【(1,500万円+800万円)÷1,000万円】が計算式となり、計算結果は「2.3」となりました。要は売上債権が2.3ヶ月で回収されている、ということになるわけです。
2.3ヶ月というのは売上債権の回収機関として理想的とされる60日は超えています。しかしボーダーラインの120日は大きく下回っているので、まずまず優秀とされるわけです。一般企業の売上債権回転期間としては全く問題ありません。
なぜ売掛金と受取手形の回収が遅れてしまうのか?
・得意先の資金繰りの悪化
最も原因として多くなっているのが得意先の資金繰りが悪化して支払えない、といった状況です。取引先の資金繰りが悪化してしまえば、回収しようにも回収できません。取引先としても支払おうとしても支払えないわけです。
結果的に入金を待たされるような状態になってしまいます。1ヶ月や2ヶ月遅れでも入金があればよいのですが、ひどい場合には貸し倒れに発展してしまうかもしれません。貸し倒れてしまった場合は貸し倒れ引当金で決済することになるわけですが、回収できなかったことになるので自社の資金繰りの悪化となってしまいます。損失が出てしまうことになるわけです。
倒産されてしまえば売上債権が不良債権化することもあるのです。取引先について危険性を感じた場合には、取引量について考察してみましょう。大きな取引はなるべく避ける、といった対処も検討しておくべきなのです。
・自社の商品やサービスの魅力が低い
必ずしも当てはまるものではありませんが、魅力的な商品やサービスを販売している場合には、一般的に回収期間が短くなる傾向にあります。自社が相手から魅力的な取引相手ということになるので、決済についても期日をしっかりと守ってくるのです。今後も取引をしていくためにも、支払いを優先的に行ってくれることもあります。
一方で競争が激しい分野で汎用な商品やサービスであれば、市場的な魅力があまりないわけです。結果として支払いが後回しにされがちになり、回収期間が長くなってしまうのです。
・自社の回収にかける熱量が低い
売上債権ですが、遅れているものに関しては何も働きかけなければ遅れたままとなってしまいかねません。支払いがされないからといって黙っていてはいけません。そもそも売掛金には時効もあるのです。売掛金のタイプにもよるのですが、1年間から5年間で時効を迎えてしまいます。放っておけば時効を迎えてしまうかもしれません。
まずは得意先に対して遅れている旨を伝えましょう。それでも反応がなければ督促を実施するのです。督促してもだめな場合には裁判をするのも良いでしょう。交渉をして商品を引き上げる、といった回収方法もあります。
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