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売掛金の回収の適切なタイミングと期日後の回収方法

ファクタリング2018/03/24

売掛金はいつ回収されるべきなのでしょうか?
一般的には売上の発生から1ヶ月後から2ヶ月後、ということがいわれていますが、本当に売掛金の回収タイミングとして1ヶ月後や2ヶ月後は適切なのでしょうか?

さらに回収期日が過ぎてしまった売掛金はどのように回収すればよいのでしょうか?売掛金が回収できないとなると、会社の経営にも大きな影響が出てしまう可能性があるわけです。事前にしっかりと確認しておき、適切な方法で確実に回収していかなければなりません。

こちらでは「売掛金の回収タイミング」と「期日通りに回収できなかった売掛金の対処方法」についてお伝えします。

 

売掛金の適切な回収タイミングとは?

・最大で60日後になることもある

売上の発生時期によって入金までの期間が異なってきます。しかし一般的には30日から60日程度で入金されることになるので、売上の発生から1ヶ月から2ヶ月で入金する、ということ自体は間違いではありません。

売掛金の入金タイミングについては支払いのサイトによっても異なってきます。時間がかかるケースもあれば、短い期間で対応してもらえることもあるわけです。少しでも早く入金してもらえるように売掛先と交渉するようなこともおすすめです。

特に注意してほしいのが、支払いと売掛金の入金のタイミングのズレです。買掛金の支払いが先にくるような状況になっている場合には、会社の資金繰りが苦しくなることも十分に考えられるわけです。理想を言えば、入金が先にあり支払いがあとに来るような状況がおすすめになります。

・売掛金は管理が大事

取引先が少なければ特に管理は必要ないかもしれません。しかし10社を超えるような企業との取引を行っていると、どこの売掛金であるか把握できなくなってしまうこともあるのです。そうなると回収もままならなくなってしまいます。督促も出来ませんよね。

売掛金に関してはしっかりと管理をしておかなければなりません。当たり前かもしれませんが、取引先ごとに売掛金を管理するようにしましょう。取引先ごとに管理することで、売掛金が企業ごとにどれだけたまっているかを前もって確認できるわけです。回収できていないものにも気づけるので、取引量を制限してリスクを回避することも可能です。

大量の売掛金がある業者に倒産されてしまうと、損失が大きくなってしまうわけです。取引先ごとに売掛金が管理できていれば、大きなリスクは避けられます。

 

期日後以降の売掛金の回収で最初に行うべきこと

・内容証明郵便を送ること

内容証明郵便とは、郵便物の内容について証明できるものです。要は「誰が誰にどのような内容のものを送ったのかを証明できる郵便」のことを指しています。郵便物を受け取ったら、相手は書面を確認したことを認めざるをえなくなってしまうのです。

売掛金の督促の郵便物を送ったのに、とぼけられてしまう、ということもあり得るわけです。しかし内容証明郵便を送っていれば、とぼけられることはありません。売掛金の督促の文書が届いているということになり、最終的には裁判などでも役立つわけです。

・時効の消滅を避けることも可能

売掛金ですが、時効があります。売掛金の内容によっても時効の期間は異なるのですが、1年間から5年間程度に設定されています。その時効を過ぎてしまえば回収できなくなってしまうおそれもあるわけです。

しかし内容証明郵便を送っておくことで時効を一時的に中断できるのです。時効にならないということで、売掛先としてもだんまりを決め込んでいるわけにはいきません。一種のプレッシャーが与えられるわけです。

・弁護士にも協力してもらおう

内容証明郵便にて督促を行う時ですが、専門家の署名を貰っておくのもおすすめです。弁護士の署名がはいっているだけで、相手に法的な圧力をかけられるのです。

「もしも対応しなければ裁判に訴える」といった無言の圧力を与えられます。弁護士費用はかかってしまいますが、高額の売掛金の回収ができていないのであれば、協力を依頼しましょう。

 

交渉による回収を目指す

なるべく穏便にことを済ます、ということも大事です。売掛先とは今後も取引をしていくことになるかもしれません。そこで交渉による回収という方法が出てくるわけです。

・相手の希望を飲むこともある

回収が遅れているということは、相手方に支払能力がない、ということもあります。そこで一定の譲歩をしなければならないこともあるのです。

譲歩というと回収額の引き下げなどを思い浮かべるかもしれません。しかしその他にも対処方法はあります。例えば回収期限を引き伸ばしするのです。2ヶ月後から3ヶ月後に期日を再設定することで、結果的に回収できるかもしれません。

もちろん自社に余裕があるときのみに対応できる方法ですが、強引にいますぐ回収しようとしても出来ないことが多いわけです。双方が譲歩して、納得できる合意を目指しましょう。

 

買掛金があるなら相殺しよう

・手続きとしては非常に簡単な解決方法

売掛金の回収が遅れている業者に対して買掛金がある場合には、特に難しい手続きは必要ありません。売掛金と買掛金を相殺してしまえばよいのです。

方法としても難しいものではありません。未払いの売掛金と買掛金を相殺する旨を売掛先に内容証明郵便で伝えるだけでOKです。

例えば未回収のA社の売掛金が500万円あるとします。一方で自社はA社に対して買掛金が600万円あるのです。この場合では、買掛金の600万円から未回収売掛金の500万円をマイナスします。その結果、買掛金は100万円になるわけです。

売掛金と買掛金の相殺については、自社としても損になるようなことはありません。比較的導入しやすいタイプの売掛金の回収方法です。

督促の内容証明郵便を送っても対応してもらえなかったタイミングで相殺を申し出ましょう。

 

現金ではなく商品で回収する方法

・商品を引き上げてしまう

商品を卸している業者であれば、まだ売掛先に商品が残っているケースもあります。その場合には、商品自体を引き上げてしまうのです。そうすることで売掛金を回収した、ということにしてしまいます。
商品に問題がなければ他の会社への売却も再び出来るので、売掛金が回収できなかったことについてはそれほど大きなダメージとはならないことも考えられます。

しかし商品で回収する方法には注意点もあるのです。売掛先に黙って商品を引き上げてしまうようなことは避けてください。いくら売掛金が未収であったからといって勝手に商品を引き上げてしまうのは窃盗罪に該当してしまいます。

前もって同意をしてもらった上で商品を引き上げましょう。

 

どうしても回収できなかった場合には法的手段で対応しよう

・強制執行について

強制執行とは差押えのことを指しています。
裁判をした上で相手の資産を差押えます。そして資産から回収することになるのです。

ただし強制執行については時間がかかります。裁判も長く掛かる可能性があるので、現実的な方法とは言えません。

ちなみに強制執行前には公正証書を作成してもらいましょう。公正証書があれば、裁判前でも強制執行が出来るのです。

・民事調停について

裁判官と調停委員会が仲介してくれる解決方法です。
双方の主張を聞き取り、和解の道を探ります。

全額返ってくるとは限りませんが、一部でも回収しておいきたい、という場合には民事調停も考えておきましょう。

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