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売掛金の入金が遅れたら売掛先に金利負担をしてもらえるのか?

ファクタリング2018/03/21

売掛金ですが、会社にたまってしまっている、というケースも多いのではありませんか?随時入金されていれば問題ありませんが、取引先の都合によって入金が遅れてしまう、ということは往々にしてあるのです。

売掛金は要は「ツケ」のようなものであり、一般的には金利は発生しません。しかし入金すると約束した期日に間に合わなかった場合には金利負担をしてもらいたい、といった気持ちが芽生えるのも当然でしょう。会社としては売掛金が入金するものとして計画を立てていたはずです。その計画通りに行かなくなってしまったわけですから。

こちらでは売掛金が期日通りに入金されなかった場合には、売掛先に金利負担をしてもらえるのか?さらに金利負担をして貰える場合には、どの程度までの年利を設定できるのか、ということについてお話します。

売掛金の入金率が低くなってしまっている会社を経営している方は必見です。

 

売掛金の入金が遅れた場合には金利を請求してもOK

・遅延損害金として請求することになる

売掛金ですが、期日通りに入金する契約で掛売りをしているのです。その契約を破られてしまうことになるので、金利負担をしてもらうことが可能です。ただし売掛金は金融商品との分類がされていません。ですから「金利がついた返済」としてしまうと問題視されてしまうおそれもあるのです。

一方で売掛金の支払いが遅れている場合には「遅延損害金」として請求することが可能です。遅延損害金とは消費者金融やクレジットカードでも馴染みのある言葉なので知っている方も多いかもしれません。要は支払いが遅れた時に特別にかけられる利息となっているのです。

※遅延損害金はペナルティの一環なので、カードローンやクレジットカードでは通常の年利よりも高く設定されます。

売掛金も期日がしっかりと明示されているはずです。「○月○日に支払う」と決めているはずなので、その期日を過ぎてしまったときから遅延損害金が発生させられるのです。

ただし前述したように利息として捉えるのは適切とは言えません。たとえば「迷惑料」として捉えるのはいかがでしょうか?入金が期日通りにない、ということは迷惑がかけられているのと同じことです。その現金で新たな仕入れを行えたかもしれません。売掛金が入金しないがために、支払いに遅れが出ることもあるわけです。迷惑がかかったので遅延損害金を支払ってもらうのです。

・遅延損害金の受け取りは違法にならないのか?

遅延損害金として受け取る場合は違法とはなりません。
約束した支払いが遅れた場合には、遅延損害金を請求する権利があるのです。

一方で売掛金といった掛売りに関しては基本的には利息は付きません。しかし利息がつかないというのは、あくまで期日までのものです。期日までに支払ってもらえなかったものに関しては、迷惑料としての遅延損害金を請求できる権利を有しているわけです。

 

入金が遅れた売掛金の金利(遅延損害金)はどの程度に設定すべきか?

・法外な利息を請求することは不可能

迷惑をかけられたのだから年利で50%請求する、なんてことは出来ません。最大でも年利で29.2%となっています。常識の範囲内で売掛先に金利負担をしてもらう必要があるのです。

常識の範囲内と言うと、少し抽象的すぎるかもしれません。一つの判断基準となるのが利息制限法です。そもそも遅延損害金についても、利息制限法が大きく関わってくるわけです。

利息制限法は、利息の上限を定めている法律であり金融業者は守らなければなりません。クレジットカード会社などの信販会社も消費者金融も守っています。

では利息制限法では利息の上限をどの程度に設定しているのでしょうか。

【利息制限法に定められている上限金利とは~利息制限法第1条~】
・元金が10万円未満のケース・・・上限金利は年20%
・元金が10万円以上100万円未満のケース・・・上限金利は年18%
・元金が100万円以上のケース・・・上限金利は年15%

要は金額によって設定できる上限金利に違いがでてくるのです。高額になると高率の利息は付けられません。一方で低額であると高率の利息が設定できるのです。

となると仮に売掛金の金額が50,000円であり期日に遅れたのであれば、年20%まで設定できることになるでしょう。一方で売掛金の金額が100万円である場合には、年15%までの設定しかできないのはずです。しかし前述したように、売掛金の支払いが遅れた場合には最大で29.2%の年利が設定できます。

そのカラクリですが、利息制限法には以下のような文言があります。

【第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条(※)に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。】

※第1条は前述しています。

何を言っているのかというと、債務の不履行(支払いの遅れ)が発生した場合には利息制限法の定める上限金利の1.46倍までは遅延損害金を設定できる、と言っているのです。利息制限法の上限である年20%ですが1.46倍すると29.2%となります。ですから売掛金の支払いが遅れた時に設定できる遅延損害金の上限は29.2%となるわけです。

・売掛金の支払い遅延で設定できる上限の金利

・支払いが遅れている売掛金が10万円未満のケース・・・年29.2%
・支払いが遅れている売掛金が10万円以上100万円未満のケース・・・年26.28%
・支払いが遅れている売掛金が100万円以上のケース・・・年21.9%

注意してほしいのが、支払いが遅れている売掛金額は売掛先ごとに設定される、という部分です。A社に50万円の支払いが遅れている売掛金あり、B社にも50万円の支払いが遅れている売掛金がある場合にはそれらを合算するわけではありません。1社ごとに上限金利以下を設定することになるのです(50万円なので最大で年26.28%)。

 

売掛先に金利負担をしてもらうのは現実的なのか?

・取引先との力関係によっては難しいことも

得意先ということであれば、売掛金の支払いが遅れたからと行って金利負担をしてもらうのはかなり難しいかもしれません。金利負担をお願いした結果、取引量を少なくされてしまうようなことも考えられるからです。

もちろん何度も支払いに遅れる場合には、今後のことも考えてしっかりと遅延損害金を請求するのも一つの経営判断です。定期的に支払いが遅れているようであれば、計画的な経営戦略が立てられません。売掛先が経営にとってのリスクとなってしまいかねないわけです。

 

売掛金の支払いが遅れている時はどうすれば良いのか?

・入金が遅れる旨を伝えること

多いのが、単に売掛金の支払いを忘れている、というケースです。多くの会社と取引している場合には、ど忘れして入金していないケースも珍しいわけではありません。

まずは入金が遅れている旨をはっきりと伝えることから始めてください。電話だけで構いません。すぐに入金してもらえれば、損害もそれほど大きくないので金利負担をして貰う必要もないでしょう。

しかし入金が遅れている旨を伝えても支払ってくれない業者があることは確かです。

・弁護士に相談する方法もある

どうしても支払ってもらえない場合には、法的手段も視野に入れましょう。
仮に倒産をされてしまうと、売掛金が戻ってきません。少しでもお金が戻ってくるように弁護士に対応してもらうのです。

専門家がでてくると急に態度が軟化する会社もあります。一定の効果はありますよ。

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