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法人がコロナ禍で有効に利用できる給付金制度とは?

コロナ禍が長引いていることで、需要や売上が激減し事業継続が厳しくなっている事業者や中小企業などの法人は少なくありませんが、申請できる給付金制度など活用しましょう。

現在公募中の給付金制度や補助金、支援金などいろいろありますし、法人や個人事業主どちらも対象となるものもあります。

そこで、当面の資金工面で活用できる法人向けの給付金制度をいくつかご紹介します。

 

中小法人・個人事業者のための「月次支援金」

緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴い、休業や時短営業した飲食店の他、外出自粛などの影響により売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者などが事業継続・立て直しを図るために支給される支援です。

一時支援金の受付は終了となっていますが、代わりに月次支援金の申請が可能となっています。

 

・給付対象となる事業者

給付対象となるのは、業種・地域を問わず次の要件を満たす中小法人・個人事業者です。

  1. 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業、外出自粛などの影響を受けている
  2. 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、これら対象措置の影響を受け月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少している

 

・給付される金額

給付額は2019年または2020年における対象月と同じ月の売上から、2021年の対象月の売上を差し引いた金額となります。

2021年の対象月は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が実際された月で、それらの影響により前年または前々年の同月比の売上が50%以上減少した月のことを指しています。

中小法人などは最大20万円、個人事業者などは最大10万円がそれぞれ各月支給されます。

 

・支援金の申請期限

申請期限は、

となっており、原則、対象月翌月から2か月間が申請期間です。

6月分の申請期限は8月31日に迫っているため、まだの場合にははやめに申請しましょう。

 

・事前確認の申請期限

なお、申請前には「登録確認機関での事前確認」が必要であり、この確認を受けることができるのは申請期限の数日前までです。

各対象月の事前確認は次の期限までに受付するようにしてください。

事前確認を受けるときには申請IDを提示することが必要なので、事前に仮登録して申請IDを発番しておきましょう。

一時支援金が受給されておらず、月次支援金を申請されていない方も新たにIDを発番し、事前確認を受ければ基本申請を受けることができます。

 

事前確認の際に必要となる書類

事前確認を受けるときには次の書類が必要となるため、事前に準備しておきましょう。

 

事業再構築補助金

新型コロナウイルス感染拡大の影響だけでなく、ウィズコロナ・ポストコロナの時代に合った経済社会に対応するため、事業再構築を意欲的に行う中小企業などを支援するための補助金です。

主に、

など思い切った事業再構築への挑戦が支援の対象となります。

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響で、需要が戻ることや売上回復など期待しにくい状況が続きますが、思い行った事業再構築による構造転換に挑戦するなら活用したい補助金です。

 

・補助の対象となる要件

補助の対象となるには、次の要件どちらも満たすことが必要となります。

 

・補助される金額と補助率

補助される金額と補助率は、

となっています。

対象となる経費は、

などです。

 

・公募期間

令和3年7月30日から公募が開始されていますが、申請受付は令和3年8月下旬となっており、締切は令和3年9月21日(火)18時までです。

 

・申請方法

申請は電子申請システムのみの受け付けとなっており、電子申請システム操作マニュアルに従い手続しましょう。

なお申請の際には原則として「GビズIDプライムアカウント」を事前に取得しておくことが必要となります。

まだ取得していない場合には利用登録を行い、取得するようにしましょう。

アカウントは事業者情報の再入力の手間を省くためのもので、採択後の手続でも使用します。

発行まで数週間程度の時間がかかるため、早めに手続することをオススメします。

仮に公募締切までに発行が間に合わないという場合には、早期に発行できる「暫定GビズIDプライムアカウント」の付与で応募申請が可能です。

 

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)

雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動を縮小することを余儀なくされたときでも、従業員の雇用を維持できるようにするための助成金です。

従業員と事業主が労使間で結ぶ協定に基づいて、雇用調整(休業)を行う事業主に対し、休業手当などその一部が助成されます。

また、労働者を出向させ雇用を維持するという場合でも、支給対象となるためうまく活用したほうがよいでしょう。

雇用調整助成金は新型コロナウイルス感染拡大の影響による制度ではなく、従来から設けられていました。

ただ、新型コロナウイルス感染症特例措置として、令和3年9月30日までの期間は緊急対応期間とし、令和2年4月1日から令和3年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間が判定基礎期間として対象となります。

 

・支給の対象となる事業主

雇用調整助成金のうち新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、次の要件を満たすすべての業種の事業主がその対象となります。

 

・助成の対象となる労働者

雇用調整助成金の助成対象となるのは、事業主に雇用されている雇用保険被保険者に支払われた休業手当などです。

そのため雇用保険被保険者ではない学生アルバイトなどは対象ではありませんが、これら非正規労働者に対し休業手当など支払っているのであれば「緊急雇用安定助成金」の助成対象になります。

コロナ禍でも雇用維持する事業主を支援するために、従業員の時間給を一定以上引き上げた中小企業の緊急雇用安定助成金は現在拡充されていますので、雇用調整助成金と同様に申請するとよいでしょう。

なお、緊急雇用安定助成金は次に詳しくご説明しています。

 

・助成額・助成率・支給限度日数

助成額は、

(平均賃金額× 休業手当等の支払率)× 助成率(1人1日あたり15,000円または13,500円を上限とする)

で計算されます。

 

原則的な措置

雇用保険に加盟し、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が前年同月比5%以上減少している場合に対象となります。

 

地域に係る特例

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域であり、知事による基本的対処方針に沿った要請に基づき営業時間短縮などに協力する企業が対象です。

 

業況特例の対象者

売上高などの生産指標を直近3か月間の月平均値と前年同期または前々年同期の月平均値を比べたとき、30%以上減少している全国の企業が対象です。

 

 

産業雇用安定助成金(法人向け)

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業活動を一時的に縮小しなければならなくなった事業主が、在籍型出向などで労働者の雇用を維持するときに出向元と出向先どちらの事業主にも賃金や経費の一部を助成する制度です。

 

・助成の支給対象となる「出向」

助成の対象となる「出向」は、次のような要件を満たすものでなければなりません。

令和3年8月1日からは、独立性が認められない事業主での出向も一定要件を満たすことで助成対象に含まれています。

 

・助成の支給対象となる「事業主」

助成の対象となる「事業主」の要件は次のとおりです。

 

・助成の対象となる「出向労働者」

助成の対象となる出向労働者とは、出向元事業所で雇用されている雇用保険被保険者であり、出向した労働者であることが必要です。

ただし次のいずれかに該当する方は除きます。

 

・助成される出向運営経費

助成の対象となるのは出向中にかかった経費の一部で、

などが対象です。

なお上限額は出向元・出向先の合計で、1日あたり12,000円となっています。

 

・助成される出向初期経費

など、出向成立にかかった措置に対し、出向元と出向先それぞれに助成されます。

助成額はそれぞれ1人あたり10万円(定額)で、加算額として1人あたり5万円(定額)が支給されます。

なお加算額は、出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業のとき、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れを行う際に加算される金額です。

 

 

まとめ

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、需要や売上が激減し事業継続が厳しくなっている事業者や中小企業は少なくないことでしょう。

しかし法人や個人事業主が申請すれば支給される給付金制度などもあるため、当面の資金工面の際にうまく活用することを検討してください。

なお、制度ごとに満たさなければならない要件や申請期限などがあるため、それまでに必要書類など準備し本来なら受け取れるはずのお金が入金されなかったということのないようにしましょう。

新型コロナウイルス感染症の影響はいつ収束するのか先の見通しは立っていませんが、まずは手元の資金を枯渇させないことが事業を続けるために必要なことです。

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