サイトアイコン 事業支援Lab – 事業に役立つ情報を幅広くお届けするサイト

ウィズコロナで活用したい法人・個人向けの5つの助成金・補助金制度

新型コロナウイルス感染拡大の影響は、様々な業種や産業に及んでいるといえますが、個人や法人が活用できる国の助成金・補助金もあります。

コロナ禍で厳しい状況にあるときにこそ、返還する義務のない国からの資金を助成金・補助金で受け取ることができれば、手元のお金を増やすことができます。

すでに公募中で締切間近のものもあれば、まだ受付が開始されていないものなど、助成金・補助金それぞれの内容を確認しておくようにしてください。

そこで、ウィズコロナで活用したい、法人・個人向けの5つの助成金・補助金制度について紹介していきます。

個人事業主・法人向け【事業再構築補助金】

新型コロナウイルス感染拡大により、様々な影響が及んでいますが、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会変化に対応するにはいろいろな取り組みが必要となります。

そこで、新分野展開・業態転換・事業または業種転換・事業再編など、思い切った事業再構築を意欲的に取り組む中小企業を応援しようとできたのが「事業再構築補助金」です。

事業再構築に取り組む場合、上限1億円・最大2/3(中堅は1/2)で補助されます。

緊急事態宣言の影響により、令和3年1月~8月のいずれかの月売上が30%以上減のときには、補助率が3/4(中堅2/3)に引き上げられ、上限1,500万円となります。

事業再構築補助金(通常枠)の内容は以下のとおりです。

  1. 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意で選んだ3か月の合計売上高が、2019年または2020年1~3月(コロナ以前)の同3か月の合計売上高と比べたとき10%以上減少していること。さらに2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比べたとき5%以上減少していること。
  2. 事業再構築に取り組むこと
  3. 認定経営革新など支援機関と事業計画を策定すること

なお、次の申請の受付は2022年2月中旬に開始されることが予定されています。

個人事業主・法人向け【雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)】

雇用調整助成金は、雇用保険適用事業所が労働者に対し、休業手当の取り決めを行っているときにその支払いを国が助成する制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の雇用維持を図るため支払った休業手当など一部を助成します。

また、労働者を出向させて雇用を維持したときのも支給の対象です。

雇用調整助成金の「特例」は、

の3つに分かれます。

なお、この特例措置は令和4年3月31日までとなっています。

原則的な措置

地域特例・業況特例

法人向け【産業雇用安定助成金】

新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動を一時的に縮小することを余儀なくされ、在籍型出向で労働者の雇用を事業主が維持するときには、出向元と出向先の事業主に出向にかかった賃金や経費の一部が助成されます。

産業雇用安定助成金で支給対象になる「出向」

産業雇用安定助成金で支給対象になる「事業主」

支給対象となる事業主は、

です。

産業雇用安定助成金で支給対象になる「出向労働者」

支給対象になる出向労働者は、

出向元事業所で雇用される雇用保険の被保険者で、「出向」を行った労働者です。

ただし次のいずれかに該当する方は対象にはなりません

出向運営経費の助成率

出向運営経費として、

など出向中にかかる経費の一部が助成の対象です。

助成率は、

です。

出向元・出向先の合計である上限額は、1日あたり12,000円となっています。

出向初期経費に対する助成額

出向初期経費として対象になるのは、

などを行ったときで、出向元と出向先それぞれに助成されます。

個人事業主・法人向け【小規模事業持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)】

小規模事業者が、経営計画・補助事業計画を作成し、感染拡大防止を目的とした対人接触機会減少と事業継続の両立の取り組みに対し支給される補助金が「小規模事業持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)」です。

補助の内容は以下のとおりとなっています。

小規模事業持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の第6回受付は2022年3月9日(水)17時となっています。

個人向け【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、働き先が時短営業などを行ったため、勤務時間が短くなってしまった方やシフト日数が減ってしまった方も申請できる制度です。

新型コロナウイルス感染症や、それによる「まん延防止」の措置の影響で、休業の対象となったものの休業手当を受けることができなかった労働者に対し、支給されます。

支給の対象となる方

支給の対象となるのは、中小企業と大企業、それぞれ雇用されている会社によって異なります。

中小企業に雇用される方

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主から休業を伝えられ、休業に対する休業手当を受け取っていない方が対象です。

大企業に雇用される方

大企業に雇用されるシフト制労働者(労働契約上、労働日が明確でないシフト制・日々雇用・登録型派遣で雇用されている方)で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主から休業を伝えられ、その休業に対する休業手当を受け取っていない方が対象です。

「休業」とは

事業主が所定労働日に労働者を休ませることであり、次のケースも対象となります。

特例で支援金・給付金の対象となるケース

日々雇用やシフト制で勤務している場合でも、更新が常態化しているケースで、申請対象月に事業主が休業させたことに労使の認識が一致しており、支給要件確認書が作成できていれば支援金・給付金の対象です。

また、次のケースに該当するときには、支給要件確認書が作成されず休業の事実が確認できなくても、休業の対象として取り扱われます。

支給額の算定方法

支給額は、以下の算定方法で計算されます。

休業開始前賃金日額=申請対象となる休業開始月前6か月のうち任意の3か月の賃金の合計額)÷90
支給額=休業開始前賃金日額×80%×{(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}

「休業前賃金日額×80%」の上限

  1. 令和3年4月1日~令和3年4月30日までの上限…11,000円
  2. 令和3年5月1日~令和3年12月31日までの上限…9,900円
  3. 令和4年1月1日~令和4年3月31日までの上限…8,265円

なお、②③については、「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置」の実施区域の知事から要請を受け、営業時間短縮などに協力する飲食店などは11,000円になります。

休業支援金・給付金の申請について、厚生労働省から事業主に協力が依頼されています。

事業主の場合、休業手当の支払いは雇用調整助成金を活用できますが、休業手当の支払いが困難なときには、従業員が直接申請できる制度のため、周知や申請に協力するように心がけましょう

まとめ

新型コロナウイルス感染症は、変異株があらわれるなど、いつ収束の目途が立つのか先行きが見えない状況です。

そのような中で事業を続け、窮地を乗り切るためにも、国が準備している助成金・補助金は有効活用していきましょう。

なお、締切が近い制度については、申請に間に合うように手続が必要です。

数回公募のある制度などは、まだ募集されていない場合もあるため、情報を入手し申請に遅れないように注意しておくようにしてください。

モバイルバージョンを終了