売掛金を確実に回収する方法とは?ファクタリングに注目しよう

売掛金は簡単に言ってしまえば「ツケ」のことです。

最近では個人間のお金のやり取りで「ツケ払い」は減ってきました。以前は飲み屋などでは当たり前のように行われてきたのですが、現在では避けられる傾向にあります。そもそも回収に手間取ってしまうわけです。

一方で法人間のやり取りに関しては、現在でもツケ払いが基本です。いわゆる売掛金・買掛金にて取引を実施しているのです。その影響で入金までにはタイムラグができてしまい「資金がショートする」という自体も起きています。さらに売掛金が入金されなかった、というケースもあるのです。相手の会社が倒産してしまえば、そもそも売掛金は回収できなくなってしまいます。

売掛金が回収できなくなれば、要は「貸し倒れ」の状態と同じです。

こちらでは売掛金を確実に回収する方法をお伝えします。その中でも特にファクタリングに注目してみました。また売掛金には時効があるので、そちらについてもあわせて解説します。

回収できなくなることも!売掛金の時効とは?

・売掛金の権利は長くても5年間まで

売掛金はいつまでも回収ができるわけではありません。時効が設定されており、その期限を過ぎてしまえば回収できない、といった状況になってしまうわけです。

売掛金の権利は長いケースで5年間とされていますが、内容によって事項までの期間が異なっているので注意してください。短い場合には1年間というものもあるのです。

・宿泊料・運送費・飲食代金の売掛金の時効期間・・・1年間
・製造業、小売業、卸売業の売掛金・月謝・教材費の時効期間・・・2年間
・工事代金・建築代金・設計費用・診療費・自動車修理費の時効期間・・・3年間
・上記したもの以外の売掛金・・・5年間

例えば製造業者がある部品を製造し販売した場合の売掛金は2年間で時効を迎えてしまいます。2年以内に何らかの方法で回収しなければ、時効を迎えてしまう可能性があるわけです。

・時効には一定の条件がある

①期限内に少しでも返済があれば時効は成立しない
②債権者側による時効の中断手続きが行われれば時効は成立しない

返済が少しでも行われてオイルケース

必ずしも時効が来たからと言って、売掛金が回収できないわけではありません。設定されている時効期間の間に「一切返済がないケース」が時効の条件に設定されているのです。一部の売掛金だけでも支払いがあった場合には時効の条件には当てはまらなくなります。

時効の中断手続方法はたくさんある

・売掛先に対して売掛金の支払いを催促する
・訴訟を実施する
・簡易裁判所に申し立てる
・調停の申し立てを行う
・売掛先に売掛金の存在を認めさせる

要は時効に達する前に、売掛金の返済を希望していることを売掛先や裁判所などに伝えることによって時効が不成立となるわけです。
少額の売掛金であれば、わざわざ裁判所に申し立てを行う必要はないかもしれません。しかし高額の売掛金が支払ってもらえない、というケースにはここに示している幾つかの方法によってとりあえず時効を中断させましょう。

最も簡単なのは、売掛先に対して支払いの催促を行うものです。裁判所を通すわけではないので手間もかかりません。また売掛金の存在を売掛先に認めさせる、ということも大事です。「債務の承認」と呼ばれるものですが、時効期間が過ぎてからでも有効です。売掛金があると認めさせることができれば、長期的に売掛金の請求権利が得られます。

ファクタリングであれば確実に売掛金を現金化できる

早期現金化も可能なファクタリング

ファクタリングとは売掛金をファクタリング業者へ譲渡することで現金化する方法です。ローンではなく、売掛金の譲渡になるので会社の信用を傷つけることはありません。

売掛金は入金されるまでに、1ヶ月から6ヶ月程度もかかってしまうことがあります。入金までに時間がかかってしまうので、仮に事業が好調であったとしても資金が底をついてしまうこともあり得るのです。

ファクタリングを利用すれば、将来的に入ってくるお金をすぐに現金化できます。最短即日入金を可能としている業者もあるほどです。もちろん額面100%を受け取ることは出来ません。手数料などを差し引いた上で現金化されるわけです。

売掛金は将来的に100%入金されるわけではありません。少なからずリスクが有るのです。結果的に入金されたとして遅れてしまったり、分割払いのようになってしまったりすることもあります。会社としても資金計画が狂ってしまうことになり、事業に問題が発生するかもしれません。

ファクタリングは入金遅れなどもリスクも関係なく、とりあえず一定の資金を得られます。資金がショート仕掛けている状態であれば、その危機を乗り越えられるわけです。

ファクタリングは違法ではないのか?

違法性はありません。
そもそも経済産業省でも中小企業の資金調達方法の一つとしてファクタリングを推奨しているのです。

中小企業の場合は銀行などから融資を受けるのが極めて難しい実態があります。銀行の場合は、赤字経営に陥っていると審査落ちになるケースが多いのです。また業歴が短いという理由だけで一蹴されてしまうことも珍しくありません。

ファクタリングの日常的な利用というのはあまりおすすめではありませんが、資金難に陥ってしまった状況をカバーする方法としては最適なものの一つに入ってくるわけです。

売掛金は入金予定日に振込があるはずです。その振込された金額をそのままファクタリング業者へ振り込めば終了なので危険性もほとんどありません(2社間取引のケース)。入ってきたお金をそのまま支払う型式になるので、その内容はローンとは大きく異なるわけです。返済が滞る、といった恐れもありません。

3社間取引は2社間取引より安全性が高い

2社間取引の場合は、売掛先からの入金がなければファクタリング業者への支払いができなくなってしまいます。困った状況になってしまうのです。
しかし3社間取引であれば問題ありません。

3社間取引は、売掛先企業が直接ファクタリング企業へ売掛金を支払う方式なのです。自社はファクタリング業者への売掛金の支払いに関わることはありません。

売掛金の回収方法の基本!請求する

①電話で請求を実施する
②普通郵便で売掛金の請求書を送付する
③内容証明郵便で売掛金の請求書を送付する

売掛金の入金がなかった場合には、何もしなければ前に進みません。入金がないということは何かしらの問題が売掛先に起こっている可能性が高いわけです。その確認のためにも、まずは電話で請求しましょう。

電話で請求することによってとりあえず時効を中断させることにもなるわけです。
しかし電話をしただけでは支払ってもらえない可能性が高いのも事実。前述したように、何かしらの問題があるからこそ入金していないわけです。

※電話で売掛金を請求する時は、必ず期限を伝えましょう。「○月○日までに入金してください」と明確な日付を伝えることで、相手に支払う意志があるのかを確かめられます。

請求書を相手の企業で送ることになるのです。この時はなるべく内容証明郵便を利用しましょう。訴訟になった時に普通郵便で請求書を送った場合には、とぼけられてしまうこともあるのです。
内容証明郵便であれば、相手に書類が届いたことが証明できます。相手側の企業としてもとぼけることは出来ません。

 

ちなみに内容証明郵便には証拠を残す以外にもメリットがあります。
まずは心理的な圧迫を与えられます。内容証明郵便がきたということは「売掛金の回収に真剣である」と伝えられるわけです。このまま支払いがなければ、裁判に訴えられるかもしれません。訴えられると相手企業としても大きなダメージになります。

もう一つメリットがあり、それは確定日付を得る、というものです。売掛金には時効があるわけですが、相手に売掛金が入金されていないという事実を伝えることで時効が中断されるのです。時効が中断された日時の証明を得ることも内容証明郵便ではできるのです。

※電話をした時点でも時効は中断できますが日付までは証明できないケースが多いので、内容証明郵便の方がより確実です。

交渉して担保を取る

相手が売掛金について交渉に応じてくれる場合には、担保権の取得を考えましょう。売掛金が回収できない場合には「担保で回収する」といった考え方もあるわけです。

担保権については非常に大きなメリットがあることも確かです。一般的に取引先が倒産をしてしまえば、売掛金は回収不能となります。しかし担保権に関しては倒産をされてしまっても影響は受けません。対象の担保から優先的に回収できる、といった特徴を有しているのです。

では売掛金の回収のために、どのような担保が得られるのでしょうか?

①株式
②特許権や著作権
③売掛金
④商品
⑤土地や建物などの不動産など

基本的に担保については幅広く対応できます。売掛金に見合うような価値があるものであれば担保として取るメリットが有るのです。

ちなみにここで掲載している売掛金ですが、取引先が持っている売掛金です。もしも取引先が売掛金と同額の売掛金を持っている場合には相殺できます。

最も高額な担保としては、土地や建物などの不動産があります。相手先の企業が倒産しそうな雰囲気があるのであれば、安全策として不動産の担保を求めても良いかもしれません。

公正証書を作成する

担保権お取得が難しそうな場合は、公正証書を作成するのも一つの方法です。売掛金の回収ができない場合には、すぐに訴訟をしようと思ってしまうかもしれません。しかし訴訟は時間がかかるものでもあり手間もかかるのです。
講師絵証書に関しては裁判をしないで取引先の財産を差し押さえできる、との特徴があります。費用対効果の高い売掛金の回収方法なのです。

公正証書の機能とは

強制執行ができることになります。

公正証書を作成していなかった場合に売掛金が期日通りに入金されなかったとしても、強制執行(財産の差し押さえ)はできません。
一方で公正証書を作成しているケースで売掛金が期日通りに入金されなかった場合には、強制執行によって相手の財産を差し押さえできるのです。

注目してほしいのは強制執行を裁判無しで実行できる、という部分です。

もちろん強制執行は望んでいないでしょう。要は公正証書を作成することによって売掛先に心理的な圧迫を与える、ということが重要なのです。支払わなければ会社として成り立たなくなる、ということになるので期日通りに支払ってくれる可能性が極めて高くなります。

特に売掛先としては強制執行によって会社の預金口座を抑えられる、という状態は避けないものです。仮に売掛先が銀行から融資を受けている場合には「期限の利益が喪失した」(返済ができなかったケースなどを指す)となります。その場合には一括返済を求められてしまうわけです。当然買掛先への入金も出来ないほどの状況なので、一括返済を求められれば倒産でしょう。

倒産はしたくないはずなので、予定日に支払ってくれる可能性が高まるわけです。

最後の手段|裁判について

裁判についてはなるべく選択したくはないでしょう。しかし売掛金が回収できなければ、最終的には裁判をしなければなりません。労力もかかりますし、費用もかかります。ここまで紹介した方法で回収できなかった場合にのみ裁判を検討しましょう。

裁判のリスクについて

①倒産されてしまえば裁判をしても売掛金が回収できない
②解決に数カ月かかることも
③和解を勧められてしまうこともある

実は裁判を起こしたのに売掛金が回収できないケースもあるのです。
売掛先が倒産してしまえば取り立て自体ができなくなってしまいます。そもそも裁判所が「支払い能力がない」と認めてしまえば元も子もありません。

裁判の時間が掛かるリスクもあります。
1週間や2週間で裁判が終わって判決が出るわけではありません。数ヶ月かかってしまうようなケースもあるのです。

売掛金の完全回収ではなく、少額の分割払いを裁判所に進められることもあります。裁判による売掛金の回収というよりは「和解」になってしまうケースも多いのです。
裁判は双方の言い分を聞きます。売掛先が「全額の返済は難しいけど、毎月○〇〇〇〇円の返済なら可能です」といった答弁を行った場合には、その流れで和解に至ってしまうこともあるわけです。

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