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新型コロナウイルス感染拡大の影響で税金の減免措置の対象となるケースとは?

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、税金の支払いが厳しいという場合には、減免制度を活用しましょう。

本来であれば税金は納期限までに納めることが必須とされていますが、災害などで被害を受けたときには支払いが困難になることもあるため、減免措置が適用されます。

そのため新型コロナウイルス感染拡大による影響で税金の支払いが困難なときは、税金が減免されたり納期限を延長してもらえたりする可能性があります。

そこで、税金を納めることが厳しいという方に向けて、県税や固定資産税などの減免措置について説明していきます。

減免または免除されることのある県税の種類

県税のうち、次の6つの税金について減額または免除措置が適用されることがあります。

  1. 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割
  2. 個人県民税
  3. 法人県民税均等割
  4. 個人事業税
  5. 法人事業税
  6. 不動産取得税

それぞれの税金について説明していきます。

自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割

自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割で減免の対象となるのは次の自動車です。

なお、記載されている減免の詳細や記載のない減免については、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所などに問い合わせてみるとよいでしょう。

個人県民税

個人県民税は、個人の市町村民税が減免されたときに、それに準じて減免の対象となります。

また、事業継続や生活維持が困難な事情があるために、一時的に市税の納付または納入ができないときには、猶予などの制度で対応してもらえることがあります。

たとえば新型コロナウイルス感染症の発生で、次のようなケースに該当するときには個人の市町村民税の猶予制度の対象となると考えられます。

など

なお、税金の納税猶予を申請するときには、申請書だけでなく財産目録や収入の確認できる資料などを提出するように求められます。

そして個人の市町村民税の減免の対象となるのは、次のような事情で納付が困難となった納税義務者です。

法人県民税均等割

法人県民税均等割の減免の対象となるのは、公共法人および公益法人などで法人県民税の均等割のみを課される収益事業を行わない法人です。

なお、法人県民税均等割の減免を受けた後に、減免要件を満たさなくなったときや、減免に必要となる申請書の記載内容に変更があったときには届出が必要となるので注意してください。

個人事業税

個人事業税の減免措置の対象となるのは次のケースです。

なお、個人事業税の減免を受けた後で減免要件を満たさなくなったときや、減免に係る申請書の記載内容に変更があったときには届出が必要となるため注意してください。

法人事業税

法人事業税の減免対象となるのは、医業・歯科医業・獣医業を営む方が、都道府県内の市町村から委託を受け一定事業を行うときです。

なお、法人事業税の減免を受けた後で減免要件に該当しなくなったときや、減免に係る申請書の記載内容に変更があったときには届出が必要になるため注意しましょう。

不動産取得税

不動産取得税の減免対象となるのは以下に該当するときです。

固定資産税で減免対象となるケース

令和3年分に限って、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う固定資産税の特例措置が適用されます。

この措置は中小事業者向けの固定資産税の軽減措置であり、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定以上減少している中小事業者などは、事業用家屋・設備などの償却資産に係る固定資産税を2分の1または全額を軽減するという制度です。

固定資産税減免の対象となる中小事業者

令和2年2月~10月までで選んだ任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期間比30%以上減少している中小事業者が対象です。ただし、性風俗関連特殊営業を営む者や大企業の子会社などは除きます。

中小事業者等の定義

中小事業者等とは、次に該当する法人です。

大企業子会社等の定義

大企業の子会社等に該当するのは以下の法人です。

減免の対象となる資産

特例措置で減免の対象となる資産は以下のとおりです。なお、先端設備や離島振興など他の特例土地との重複適用はできませんので注意してください。

特例措置で軽減される割合

減免の特例措置では、事業収入減少率に応じた軽減率が適用されることになります。

令和2年2~10月までの間で、任意の連続する3か月間の事業収入の前年同期比の減少率により変わりますが、50%以上減少しているときには100%減免されます。

また、30%以上50%未満減少しているときには50%が減免の対象です。

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