企業の経営者個人から法人への貸付金がある状態で経営者が亡くなると、相続税の対象になります。貸付金が回収できない状態でも、課税免除の扱いになるのは厳しい条件が設けられているので、相続税が残された家族の負担となり、十分な資産を遺すことに繋がらない可能性がでてきます。
そこで、経営者個人のお金を法人に貸し付けているのなら、生前から相続税対策を講じておくことが必要です。
目次
経営者個人から法人への貸し付けはめずらしいことではない
企業経営では資金繰りに困り、経営者個人の資金を法人に貸し付けることもあるでしょう。そのうち戻してもらえばよいと考えていたのに、結局回収できないままというのもめずらしくありません。
ただ、法人に貸し付けたお金はいずれ回収できるものとみなされるため、経営者個人が亡くなったときには相続財産に含まれることとなり、相続税が課税されてしまいます。
問題になるのは経営者が亡くなったとき
相続税を計算するときの貸付金は、貸し付けた元本と受け取っていない利息を合わせた金額で評価することになります。
ただ、経営者個人から法人への貸付金には利息をつけないことがため、元本価額で評価することになるでしょう。
貸付金を回収できるのなら、もともとは経営者個人の資産なので相続税の課税対象となっても特に問題はないでしょう。しかし法人から回収できる可能性が低いのに相続税の課税対象となれば、相続人は自己資金から税金を納めなければならなくなってしまいます。
相続税の救済措置は適用されない?
相続税基本通達では救済措置を設定し、経営者の法人に対する貸付金のうち、回収不可能、もしくは著しく困難なものと見込まれる場合は、貸付金の未回収分を元本価額に算入しないとされています。
ただ、過去の裁判事例や課税当局の取り扱いからみても、簡単に回収不可能な状態と判断されないようです。
回収が不可能な状態であると判断される法人の要件として、
- ・手形交換所の取引停止処分を受けた
- ・会社更生手続き開始の決定があった
- ・民事再生法による再生手続き開始の決定があった
- ・会社法による特別清算開始の命令があった
- ・破産法による破産手続開始の決定があった
- ・業況不振や重大な損失により事業を廃止した
- ・業況不振や重大な損失により6か月以上休業している
などの状況にあることが必要です。
会社経営が苦しい状態でも、法的な破たん手続きを行わなければ、法人への貸付金は相続税の対象になるということになります。窮地に立たされなければ相続税に対する救済措置が適用されないのは、本来の救済には至っていないということでもあります。
よほど状況が悪化していなければ相続税の課税対象となり、仮に手元にお金がなくても実質的に多くの相続税を支払うことになってしまうので、回収できない貸付金がある場合は生前からの相続税対策を講じておくことを検討しましょう。
解決するためには債務放棄を検討する
仮に法人に対する貸付金が1,000万円ある場合、経営者が亡くなり相続が発生すれば貸付金1,000万円として評価されることになります。
法人から返済される見込みがなく、換金が困難な状態なのに税金だけが課されるのは負担が重くなってしまいます。
ただこのような場合、法人に税務上の繰越欠損金が残っていれば、その範囲内で法人に対する債権放棄が可能で、経営者個人の相続財産である貸付金を減少させることが可能です。
債務放棄で別の税金の課税対象に?
この債権放棄は、法人に貸したお金を帳消しにする手続きなので、経営者が法人に対して債権放棄通知書を提出し、法人はそれに対する会計処理を行うことが必要です。
ただ、貸付金がなくなったことで相続税の課税対象にはならなくても、
- ・会社には債務免除益が発生すること
- ・株主が他にいる場合にはみなし贈与が発生すること
に注意が必要です。
経営者から法人に対する貸し付けが帳消しになることで、法人は得をすることになるため債務免除益が発生します。債務免除益は法人税の課税対象になるので、相続税が免除されても別の税金を納めなければならない事態に追い込まれてしまうのです。
●欠損金があれば相殺が可能
ただ、法人に税務上の赤字として欠損金がある場合には、債務免除益と相殺することができるので、もし債権放棄を行うなら欠損金があることが必要と認識しておきましょう。
さらに他に株主がいる場合、法人が債務免除益を計上したときに株式の価値が上がる点に注意しておく必要があります。債務免除益で株式の価値が高まることで、債務が免除された経営者から他の株主に贈与があったとみなされてしまうからです。
結果、贈与税が課税されることになるので、債権放棄を行う場合には、欠損金の有無、自社株評価、株主の構成を十分把握した上で慎重に行うようにしてください。
デット・エクイティ・スワップ(DES)も検討してみる
経営者個人が債権放棄することで、法人は返済する必要のなくなった貸付金額分、贈与を受けたことになり収益計上されます。ただ、欠損金の範囲なら相殺されるので法人税などが課税されることはありません。
もしくは貸付金を出資に変えるデット・エクイティ・スワップ(DES)も検討してみましょう。デット・エクイティ・スワップとは、経営者個人の貸付金を有価証券に変える方法で、株価評価額は貸付金より低くなることがほとんどです。
相続税を計算するとき、経営者の貸付金は額面金額で評価することになりますが、株式の評価は法人の財務状況などを基準として評価することになります。もし業績が思わしくない法人であれば、貸付金を有価証券に変えることにより相続財産評価額を引き下げることとなり、相続税の軽減対策に有効といえます。
同じく債務免除益に注意が必要
ただ、デット・エクイティ・スワップを行った場合においても債務免除益に注意しておく必要があります。
デット・エクイティ・スワップでは法人が経営者からの借入金を資本に組み入れる会計処理を行いますが、時価評価で額面より低く評価されることで債務免除益が発生することもあるからです。
もし債務免除益が発生したときは、法人税の課税対象となる、またはみなし贈与による贈与税の発生などの問題が起きるため、十分検討した上で実行するようにしましょう。
疑似デット・エクイティ・スワップを行った場合
他にも経営者が法人の増資に応じて資本金を払い込み、法人は経営者からの払い込み資金で経営者からの借入金を返済する疑似デット・エクイティ・スワップと呼ばれる方法もあります。
疑似デット・エクイティ・スワップを行うと、経営者からの借入金は時価評価されないので法人税が課税されたり、みなし贈与による問題は起きません。ただ、課税逃れと判断されることで、否認されてしまう可能性があるため注意しましょう。
まとめ
いずれにしても経営者個人が行った法人に対する貸し付けが多くある場合は、何も対策を講じず放置していれば思わぬ税金負担に苦しむことになります。
ほとんどの経営者は第三者に迷惑をかけないようにと、銀行などからの借入金を無理にでも返済しようとしてしまいます。それにより、法人には経営者個人が貸し付けた借入金のみが残る形となるでしょう。
ただ、経営者個人からの借入金だから返せるときに返せばよいと放置し、経営者も法人から返してもらわずそのままにしてしまいがちです。
実際、返済余力はない状態では経営者個人も貸付金の回収を進めることはできないでしょう。しかし法人に貸し付けたまま亡くなり、相続が発生すれば貸付金は相続財産に含まれ、相続人は相続税を納めなければならなくなってしまいます。
救済措置を適用させたくとも法的手続きを取るほど法人の財務状況が悪化していなければ、回収不可能とは判断してもらえません。
法人に対する貸付金はそのまま放置しておくと後々大きな問題になってしまうので、相続発生前に適切な処理を行っておくようにしましょう。
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