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雇用調整助成金で対象となる事業者や満たさなければならない条件とは?

「雇用調整助成金」とは、一時的に休業したときや教育訓練・出向などで労働者の雇用維持を図る事業者に対し支払われる助成金ですが、対象となる事業者や満たさなければならない条件などがあります。

新型コロナウイルス感染拡大においても注目されるようになったのが雇用調整助成金ですが、具体的にどのような事業者が対象となり、支給される条件として何を満たす必要があるのか解説していきます。

雇用調整助成金の特徴と満たさなければならない条件

雇用調整助成金とは、景気変動や消費動向の変化などで事業を縮小しなければならなくなったものの、休業・教育訓練・出向といった雇用調整を行うことで従業員の雇用を守る事業者に対し支給される助成金です。

コロナ禍よりも前からあった制度ですが、通常の制度よりも新型コロナ対象の制度のほうが条件など緩和されています。

そこで、

の2つについてそれぞれ説明します。

従来からある「雇用調整助成金」の内容と支給条件

従来からある「雇用調整助成金」は、たとえば経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされたものの、雇用維持を図るため休業したときにはその休業手当を助成する制度となっています。

受給するための条件

「雇用調整助成金」を受給するための条件として、次のいずれも満たすことが必要となります。

1.雇用保険の適用事業主である
2.売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期比で10%以上減少している
3.雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標が、最近3か月間月平均値で前年同期比10%を超え4人以上増加していない(中小企業以外は5%を超え6人以上増加していない)
4.次に実施する休業・教育訓練・出向のいずれかの雇用調整が定められた一定基準を満たしている

  1. 休業の場合…労使間協定で所定労働日の全一日に渡り実施される(雇用保険被保険者であるすべての従業員について一斉に1時間以上実施されるものでも可)
  2. 教育訓練の場合…休業の場合の基準を満たし、教育訓練の内容が職業に関する知識・技能・技術の習得・向上を目的もので、当該受講日には業務に就かないもの(本助成金の対象となる教育訓練は除く)
  3. 出向の場合…対象期間内に開始され3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰する

5.過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新しく対象期間を設定する場合には、直前の対象期間の満了日翌日から起算して1年を超えている

受給できる金額

雇用調整助成金の受給額は、

休業・教育訓練の場合には、対象となる初日から1年間で最大100日分、3年間で最大150日分受給が可能です。出向であれば最長1年間の期間中は受給することができます。

「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」の内容と支給条件

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)とは、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされたものの、従業員の雇用維持を図るため労使間協定に基づき「休業」を実施する事業主に対し手当などの一部を助成する制度となっており、「出向」についても支給対象です。

支給対象となる事業主の条件

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置において、次の条件を満たすすべての業種の事業主が対象です。

助成対象となる労働者の条件

雇用保険の被保険者である従業員に支払う休業手当などを助成する制度のため、雇用保険被保険者の労働者が対象となります。

なお、学生アルバイトなど雇用保険被保険者ではない従業員への休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となり、雇用調整助成金と同様に申請可能です。

助成できる金額と助成率・支給限度日数

助成できる金額は、

平均賃金額×休業手当等の支払率×助成率

で計算します。

なお、平均賃金額の算定は、おおむね20人以下の小規模の事業所への特例措置もあります。

そして中小企業とは次の条件に該当する企業のことです。

中小企業の判定基礎期間の初日ごとの助成額と助成率は以下のとおりとなっています。

●令和3年5月~12月

●令和4年1月・2月(予定)

●令和4年3月(予定)

令和3年12月までの原則的な措置では、

で判断します。

地域・業況特例では、

で判断します。

令和4年1月からの原則的な措置では、

で判断します。

地域・業況特例では、

で適用する助成率が決定します。

助成金の支給限度日数は原則、1年間100日分・3年で150日分となっていますが、緊急対応期間中である令和2年4月1日~令和3年12月31日までに実施した休業については、原則の支給限度日数とは別途支給を受けることが可能です。

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