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資金調達に影響を及ぼす信用情報とは?情報を閲覧する方法

融資2019/05/24

借り入れで資金を調達したいけれど、ブラックリストに登録されていて新たな融資を受けることができないというケースもあります。

このブラックリストとは、金融機関や業者において、貸し付けができない個人や企業を一覧でリストアップしているわけではありません。

信用情報機関に事故情報として登録されていることを指していますが、ブラックリストに登録されているか確認するためにはどうすればよいのか、その方法をお伝えします。

 

ブラックリストとは?

ブラックリストは名簿が存在するのではなく、信用情報機関に登録されている金融事故情報のことです。

過去や現在、利用したローンや借り入れの返済を延滞した、返済不能状態となった場合など、その情報が登録されます。

お金を貸し付ける側としては、貸したお金が返ってこないことはもっとも避けたい事態ですので、これまでの借り入れとその返済履歴を確認するため情報を取得しています。

 

信用情報機関の種類

ブラックリストとして登録された情報は、その内容にもよりますが5~10年間は記録されたままになります。この期間中、新規で借り入れやローンに申し込んでも審査を通過することは困難です。

金融機関や業者が情報を共有している信用情報機関には、「日本信用情報機構(JICC)」「シーアイシー(CIC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3種類です。

 

日本信用情報機構(JICC)

消費者金融などノンバンク系の信用情報を取り扱っている機関で、延滞情報は5年、債務整理の情報は5年(ただし自己破産など官報情報は10年)、その情報が掲載されます。

 

シーアイシー(CIC)

信販会社やクレジットカード会社の信用情報を取り扱っている機関で、延滞情報は5年、債務整理の情報は5年、その情報が掲載されます。

 

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

銀行、信用金庫、信用組合、銀行系列のクレジットカード会社、信用保証協会などの情報を取り扱います。

延滞情報は5年、債務整理の情報は5年(ただし自己破産など官報情報は10年)、その情報が掲載されます。

すべての機関に登録された情報は、「CRIN(クリン)」というネットワークシステムにより共有されますので、銀行や信販会社、ノンバンクなど、業態は異なってもそれぞれの情報を閲覧できる状態にあります。

 

ブラックリストの情報が掲載されるケース

 

どのような状況にあればブラックリストとして扱われることになるのかというと、主に次に該当するケースです。

  • ・5年以内に返済を61日以上に渡り延滞した(している)
  • ・5年以内にカードを強制解約された
  • ・5年以内に保証会社や連帯保証人などによる代位弁済の対象となった
  • ・5~10年以内に債務整理を行った

などです。

また、現在はスマートフォンなどを分割払いで購入することが一般的ですが、未払いが3か月以上続いた場合なども対象となるとされています。

金融事故情報として記録される期間を過ぎれば、新しくローンや借り入れの審査を通過することができる可能性は高まります。

 

ブラックリストに登録されているかを確認したい場合

現在、ブラックリストとして扱われているのか確認するためには、それぞれの信用情報機関に情報を開示してもらう手続きを行う必要があります。

 

株式会社日本信用情報機構(JICC)

スマートフォンや郵送を利用する、または窓口で直接申請する方法の3種類が利用できます。

JICCの公式サイトにもその方法が詳しく記載されています。

 

●スマートフォン

専用アプリをダウンロードし、利用規約を確認後、パスワードを発行して各項目の入力と本人確認書類を送信します。

開示手数料の支払方法を選び、決済が行われた後に開示結果である「信用情報記録開示書」が簡易書留で郵送されます。

スマートフォンを利用すると、24時間365日受け付けとなるので便利といえるでしょう。

 

●郵送

郵送の場合、の情報開示は、以下の手順で行います。

信用情報開示申込書をJICCのサイトからダウンロードし、手数料(税込1,000円)をクレジットカード、定額小為替証書のいずれかで支払います。

その後、信用情報開示申込書と本人確認書類の写しなどを「日本信用情報機構開示窓口」宛に送付すると、1週間から10日程度して開示結果が送付されます。

 

●窓口

直接窓口に足を運んで手続きを行う場合には、手数料(500円)と本人確認書類を持参すれば受け付けてもらうことができます。

ただ、受付時間は月~金(祝日・年末年始以外)の10時から16時までですので、休日明けの営業日など混みあうことが予想される日は注意しておきましょう。

 

株式会社シーアイシー(CIC)

株式会社シーアイシー(CIC)の場合も、パソコン・スマートフォン、郵送、窓口の3種類で開示請求が可能です。

なお、詳しい開示請求方法はCICでも公式サイトで確認することができます。

 

●インターネット

利用前の確認(手続き前の確認事項を確認)、受付番号取得(クレジット契約で利用した電話番号からかけること)、情報の入力(受付番号の入力)、開示報告書の表示(パスワードを入力して開く)という流れです。

平日だけでなく、土日祝日に関係なく、8時から21時45分まで受け付けが行われていますので、忙しい方でも利用可能です。

 

●郵送

郵送の場合、必要書類と定額小為替証書により手数料(1,000円)を用意します。この2つを「首都圏開示相談室」宛に郵送すると、開示報告書が送付されてくる流れとなっています。

 

●窓口

窓口に直接足を運んで開示請求を行う場合には、必要書類を準備し、最寄りの「開示相談コーナー」に持参します。
窓口でタッチパネルにより受け付けした後に本人確認が行われ、開示報告書を受け取ることが可能になります。

窓口の場合、受付時間は月~金(土日祝日・年末年始以外)の10時から12:00・13時から16:00です。

 

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

情報の開示請求は郵送のみでの受け付けです。

開示請求申込書、手数料(定額小為替証書1,000円分)、本人確認書類の3点を郵送すると、1週間から10日程度で開示報告書が送付されてくる流れです。

送付に必要な登録情報開示申込書は、公式サイト
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/
からダウンロードできるようになっていますので、印刷して使用するとよいでしょう。

 

開示請求を行っても読み方が分からない場合

実際に開示の報告を受けても、記号や専門用語などで内容の読み方が理解できない場合もあるようです。
そこで、JICCとCICの開示書のうち、わかりにくい部分を一部ご説明します。

 

JICCの信用情報記録開示書の異動参考情報の内容

  • ・延滞 期日から3か月以上入金されていない情報
  • ・延滞解消 入金されて延滞がなくなった情報
  • ・債権回収 強制執行、支払い督促など法的手続きを行った情報
  • ・債務整理 返済金額の減額などを申し入れた情報
  • ・保証履行 保証会社が本人に代わって返済を行った情報
  • ・保証契約弁済 保証会社が一括払いを行った情報

 

CICの開示報告書の入金状況を表す記号

  • ・$ 請求どおり入金された状態
  • ・P 請求額の一部が入金された状態
  • ・R 本人以外から入金された状態
  • ・A 本人の事情で期日までに入金されなかった状態
  • ・B 本人の事情とは関係のない理由で入金されなかった状態
  • ・C 入金されていない状態で理由も不明な状態
  • ・- 請求も入金もなかった状態
  • ・空欄 クレジット会社などから情報更新がなかった状態

 

CICの開示報告書の入金区分

  • ・〇 請求金額(またはそれ以上)の入金が行われた状態
  • ・△ 請求金額の一部が入金された状態
  • ・× 請求金額が入金されなかった状態
  • ・P 事情により入金がなかった状態
  • ・- 請求がないのに入金があった状態

 

まとめ

ブラックリストとして扱われてしまうと、その後、新規でローンや借り入れを行うときに支障をきたし、資金が調達しにくくなります。もし、現在ブラックリストに登録されているのか気になるのなら、情報開示を請求して確認してみるとよいでしょう。

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