一括決済方式

手形の交付に代わる支払方法として考案されたもので、取引き代金の全部または一部の支払につき、買主・売主・金融機関の約定に基づき、売主が金融機関から、当該代金の額に相当する金銭の貸付けまたは支払を受けることができるという点で手形と実質的に同一の機能を果たすものである。一括決済方式には債権譲渡担保方式、ファクタリング方式、併存的債務引受方式、信託方式の4類型がある。

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