商取引で発生することは避けられない売掛金をわかりやすく解説!

企業間の取引や、取引金額が大きい場合などには、商品やサービスの販売・提供と同時に代金を支払ってもらうのではなく、設けた期日までにまとめて支払いをしてもらう掛け取引が主流です。

この掛け取引により代金を受け取る権利が売掛金であり、反対に物やサービスを購入して支払う義務を負うことを買掛金といいます。

そこで、事業を営む上で資金繰りに影響しやすい売掛金についてわかりやすく説明します。

売掛金には時効がある

売掛金はすでに商品などの納品が完了しており、その代金を回収する権利ですが、注意したいのはその権利は一定期間を過ぎると時効で消滅してしまうという点です。

通常の商取引で発生した売掛金の時効は5年ですが、たとえば卸売業者の売掛金の消滅時効は2年になるなど、売掛金の種類によって1~3年など短縮されます。

ただ、民法改正によりこのような職業別の短期消滅時効の規定は廃止されます。改正後は、権利を行使することができるときから10年、債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年で時効は消滅することに変更される形になりました。

なお、改正民法でのルールは2020年4月1日以降に発生した売掛金に対して適用となるので、現状は現行法に基づいた管理を行うようにしてください。

時効は進行をストップさせることも可能

ただ、時効の進行をストップさせたり、一旦リセットさせる方法もあります。売掛先が売掛金の存在を承認するなど、時効を進行させない方法を活用することが必要なので、もし回収できない売掛金があっても請求し続けることが大切です。

売掛金を確実に回収するために

売掛金が残ったままの状態は資金繰りを悪化させる要因となりますし、時効を迎えないか焦ることになるのも好ましくありませんので、期日内にしっかり回収していくことが必要です。

掛け取引は双方の信頼関係によって成り立つものですが、ルーズな取引にならないよう契約書を作成して期日を決めておくことが求められます。

仮に取引金額が少額の場合など、契約書を作成しないで先に仕事を進める場合でも、業務内容や取引対象となる商品(またはサービス)、金額、支払期日が記載された発注書は交わしておくようにします。

金額が大きい場合には分割で支払ってもらえないか交渉を

発注先から依頼された金額が大きいことは喜ばしいことですが、商品やサービスが完了するまで時間完成させるまでの費用なども増える傾向にあります。しかし入金されるのは完成してからになると、それまでの支払いに充てる資金不足してしまうかもしれません。

また、新規の取引先などで金額が大きいと、本当に完成後に売掛金が回収できるのか不安な状態も続くことになります。

この場合、代金の一部を先払いしてもらえないか、または進捗状況に応じて複数回に分けて支払ってもらえないか交渉してみることも検討してみましょう。

取引先の与信調査も忘れずに

大手企業であれば、顧客と新規取引を開始するときには相手の信用調査を行い、信用力が低いとみなされる企業とは契約しないことでリスクを回避しています。

中小企業の場合も同じく、新しく取引を始めるときにはいくら魅力的に感じる依頼だとしてもうのみにせず、信用調査後に与信枠を設定した上で取引を始めましょう。

継続して取引を行う取引先も同様、内部と外部から情報を常に収集し、現在の信用状況などを把握しておくことが必要です。

まとめ

日本の商取引では売掛金が発生することが慣習とされていますので、未入金となって資金繰りが悪化してしまわないように、期日内に回収できるような対策を事前に講じておくことが必要です。

掛け取引は双方の信頼関係により成り立つため、納品や入金が互いにルーズにならないよう、期日を守った取引が行えるように契約書の作成もできる限り行うようにし、難しい場合でも発注書など代替えとなる書類は作っておくことが必要です。

売上や仕入を計上するタイミングは何を基準にすればよいか

事業を営む上で発生する売上や仕入。気になるのは会計処理においていつこれらを計上すればよいのかという部分です。

会計処理のルールとしては、収益は現金を受け取ったときに計上するのではなく、商品やサービスを販売・提供したときのタイミングに合わせて、その代金を受け取る権利が発生したときに計上する発生主義が基本です。

そこで、この発生主義において具体的に売上と仕入を計上するタイミングについてご説明します。

実現主義による会計処理が必要

事業で多くの利益をあげるためにはまず売上が向上しなければ話になりませんが、売上を生むためには様々な費用もかかります。

仕入もその1つですが、売上金額から経費の予算も決まるので、計上を間違えば予算も間違っていることとなり、本来なら黒字だったはずが赤字に転落する可能性もでてくるでしょう。

そこで、会計では実現できないものを計上することは行わず、実現できたときに売上として計上する実現主義が用いられます。

売上が実現されるタイミング

売上が実現された時点で計上されるなら、どのタイミングにおいて実現できたと判断すればよいか知っておく必要があります。

売上をあげるまでには、商品の発注、納品、提供など様々な段階を踏むことになりますが、実現したと判断される基準は主に次の4つです。

  • 出荷を基準とする場合…倉庫から出荷されたデータを基準に売上を計上する
  • 引渡基準…商品を相手に引き渡したときに計上するので、納品伝票などを基準として売上を計上する
  • 検収基準…商品を相手先が検収した日で計上するので、検収書などを元に売上を計上する
  • 回収基準…商品の代金を回収した日で計上するので、POSデータなどを基準として売上を計上する

どの基準を採用するかは事業者によって異なるでしょうが、毎年同じ基準を採用するように統一することが必要です。

仕入を計上するのはいつ?

売上同様に、仕入も代金を支払うまでに一連の流れがあるため、計上する基準も種類があります。

  • 出荷基準…取引相手が商品を出荷した日を基準に仕入を計上する
  • 引渡基準…商品が入荷した日を基準に仕入を計上する
  • 検収基準…入荷した商品を検収した日を基準に仕入を計上する
  • 回収基準…商品の代金を支払った日を基準に仕入を計上する

売上と同じく計上の基準は4種類ありますが、同様に一度決めた基準は毎年継続することが必要です。

倉庫など商品を管理する施設が別にある場合

倉庫など商品を保管・管理する施設がある場合には、発注する部署と商品を受け取る部門が違ってきます。

この場合、仕入により入荷した商品を受け取りを行う部門が検品し、商品に破損や不具合がないか確認した後、問題ない商品のみを仕入として計上する検収基準が使われていることが多いようです。

売れ残った仕入分は棚卸資産となる

商品を仕入で正しく計上しても、売れ残りがでれば利益に貢献しない在庫になります。

仮に商品を3つ仕入れて2つ売れても、1つが期末時点で残っていたら、販売できた2つの商品にかかる仕入高は2つの売上に直接かかる費用なので売上原価となります。

しかし残った1つは次期の売上に貢献できる資産として計上することになるので、棚卸資産として計上することが必要です。

ただ、いくら資産として計上できるからといって、在庫が過剰に増えることは好ましくありません。

保管や管理に費用がかかるだけになるため、早めに処分することも必要となるでしょう。

売上や仕入を計上する時期と現金の入出金のズレに注意

売上や仕入を計上する時期は、現金の入出金が発生したタイミングではありません。そのため、帳簿上の利益と実際の手元の資金にズレが生じることにより、資金繰りが悪化してしまいがちであることに注意しておきましょう。

もし売上代金の入金が数か月先であることで資金繰りが悪化しているのなら、ファクタリングなどで早期に売上代金を回収する方法も検討が必要になると理解しておく必要があります。

売掛金は与信管理が重要!貸し倒れを発生させないために必要なこと

企業間での取引には、その場で商品やサービスとその対価である現金を交換するのではなく、前払いや後払いなどが扱われています。

このうち、後払いで取引をする場合には売掛金が発生することになるので、取引先に対する与信管理が重要となります。

 

後払いで発生する売掛金は与信管理が重要

前払いは事前に対価を支払い、後に商品やサービスが販売・提供されるのに対し、後払いと商品やサービスの納品や提供した後日、請求書などを発行した後でその代金を支払ってもらう取引の方法です。

ただ、商品やサービスを販売・提供する企業にしてみれば、代金が本当に支払われるのか不安を抱えることになる上に、入金までに発生する支払いなどの資金準備に追われることになります。

そのため、この後払いで売掛金が発生する取引を企業間で行う場合には、与信管理がより重要となると理解しておきましょう。

 

信用リスクを回避するために

売掛金が発生するということは、取引先にお金を貸していることと同じです。信用供与による取引となるため、未回収になるかもしれない信用リスクを負います。

もし掛け取引を行うなら、取引先が本当に期日に売掛金を支払ってくれるのか、与信管理により安全性を図りながら取引を行って行くことが必要です。

 

そもそも与信管理とは

与信管理では、取引先ごとに発生している売掛金の入出金の状況により、今後取引を継続してよいのか、継続するならいくらまでなら取引可能かを設定していきます。

内外部から情報を収集し、掛け取引による取引限度を決定することが必要ですが、万一、取引先が倒産した場合にどのくらいの損失が発生するのか、債権残高を調整することが与信管理となります。

 

与信管理でどのように取引内容を見直すか

倒産する可能性が極めて低く、安心して掛け取引を続けていけるのなら取引金額も多くてよいでしょうが、取引先についてあまりよくない噂を耳にした場合には、その噂が本当なのか情報収集を行って確認し、取引内容や金額の見直しを行いましょう。

それまでは掛け取引を行っていても、都度、現金取引を行うように変更したり、掛け取引を続けるのなら取引を行う金額を抑えたりなど、見直しの方法は色々あります。

 

取引先ごとに条件を設定

与信管理の際に取引先の情報収集は非常に重要ですが、情報先となるのは直接取引先と接触することとなる営業担当者、事務的な連絡を行う経理担当者からの情報以外にも、外部の企業調査会社審査会社などの情報も必要です。

また、商業・法人登記簿謄本を取得したり、同業社からヒアリングするといった方法も用いられます。取引予定の金額により、細かく情報を収集するべきかどうか決めていきましょう。

情報を収集後は、その取引先とどのような決済条件による取引を行うのか、いくらまでなら取引を行うのかを決めていきます。

 

点数化するとよりわかりやすい

実際に管理するに至り、収集した企業情報を点数化するとよりわかりやすいでしょう。項目をいくつか設けそれぞれに点数を付けていきます。合計何点以下ならどの取引内容を見直すかを事前に決めておけば、取引先同士を比較することにも活用できますので利用してみましょう。

 

動態管理も忘れずに行うこと

与信管理において忘れてしまいがちなのが、動態管理です。新たに取引を始める時には、その取引先が本当に安全な企業か十分に評価を行うことはあっても、いざ取引が始まれば取引実績だけを基準として与信金額を変えるのみといったケースも少なくないのです。

しかし、それまで優良だったから今後も安心とは限りません。取引を開始した後も、売掛金が期日通りに入金されているかチェックし、取引先が環境の変化に対応できているか、情報収集や与信枠の見直しという動態管理を欠かさず行いましょう。

 

まとめ

近年は環境の変化がはやく、取引先だけでなく自社もその流れに乗り、ついていくことが必要です。取引先に対して与信管理を行うのと同時に、自社も取引先にとっては与信管理の対象であることを十分認識し、安心して取引できる企業だといってもらえるような経営を続けていくようにしましょう。

債権譲渡が行われるのは例えばどんなとき?債権を回収以外にも活用

債権を受け取る側は譲受人、譲渡する側は譲渡人といいますが、債権譲渡は譲渡人から譲受人に債権を移転させることです。

債権の内容はそのままで持ち主を移転させますが、行われる目的としては債権の買収や回収などです。

ではどのような場面で債権譲渡が行われるのか、活用される例などを踏まえてご説明します。

 

債権譲渡を利用する目的とメリット

売掛金など、発生した売掛債権の回収ができなければ、その間に必要となる支払いに充てる資金に不足が生じます。

しかし、いくら取引先に期日を守って売掛代金を支払うようにお願いしても、相手に弁済するだけの資金がなければどうにもなりません。

このような場合、弁済能力のない債務者からも、相手が所有する債権を譲渡してもらうことにより、債権回収が可能となるのがメリットです。

このように、企業間で行われる債権譲渡は、相手に対する債権を回収する目的で行われることが少なくありません。

 

譲渡してもらった債権は直接回収可能

債権譲渡という方法で取引先からの債権を回収しても、本当にその効力が発生するのか気になるところでしょう。

しかし、取引先から譲渡された債権は譲受人のものになるため、第三債務者から直接、債権に対する弁済を受けることが可能となりますので安心です。

なお、譲渡人である取引先は、第三債務者に対して債権を主張することはできません。

 

取引先の債権を担保にして保証を獲得するケースもある

他にも債権譲渡を行うメリットを例に挙げるとすると、取引先と新たな契約を行うとき、債権を担保に差し入れることが可能である点です。

例えば自社製品について、取引先と新しく売買契約を結ぶとします。取引先が購入した製品を販売したことによって発生する利益や、その他の利益をもとにして、製品に対する買掛金の弁済を行う契約を結ぶとしましょう。

しかし、これだけでは取引先から売掛金を回収できる保証は得られません。そこで、取引先が所有する資産を担保とする目的で権利を譲渡してもらいます。

ただ、不動産などを担保として譲渡してもらっても、すでに抵当権が設定されていることもあります。そこで、売掛債権などを譲渡担保の対象とすれば、契約内容を保証してもらうことが可能です。

 

未回収の債権は売却して現金化できる

債権譲渡は、債権を受け取る譲受人だけでなく、譲り渡す譲渡人にとってもメリットがあります。

例えば、取引先から回収しなければならない売掛債権が発生しているけど、期日までが長く設定されているケースなどです。

売上は上がっていても、その代金が回収できなければその間に発生する支払いができなくなってしまいます。売掛債権が早く入金されれば支払いも滞ることなく可能となり、わざわざ借り入れなどで運転資金を準備する必要もないのに…と感じるケースも少なくありません。

このような場合、ファクタリング会社に売掛債権を譲渡し、期日到来よりも前に現金化させるファクタリングという方法が資金調達の手法として用いられることがあります。

 

ファクタリングの活用方法

ファクタリングは売掛債権を早期に回収する目的以外にも、本業に専念したいので回収を代わりに行ってほしいという場合にも使えます。

取引先からの売掛代金がファクタリング会社に直接送金される三社間ファクタリングで契約すれば、債権を回収する手間も省けるでしょう。

 

自社が支払わなければならない買掛金にも注意を

取引先から売掛債権が回収できないことは問題ですが、反対に自らが支払わなければならない買掛金はないか注意しておきましょう。

売掛債権の回収ばかりに気を取られていると、知らない間に資金繰りが悪化してしまい、滞った支払いが原因で事業が継続できなくなってしまうかもしれません。

下請けが抱える元請けからの売掛金回収問題を解決する方法とは?

下請けとして建設業を営むなら、元請けからの売掛金の存在が重要となります。立て替えた資材代金や工事代金などが元請けから入金されないと、その間に発生する様々な支払いに行き詰ることとなるため速やかな対応が必要です。

ただ、建設業界は元請けの下に下請け、さらに孫請けといったピラミッド型の請負い構造が構築されているため、元請けに強い姿勢で支払いを請求できないケースもみられます。

ではどのようにして、元請けから早期に売掛金を回収するようにすればよいのでしょう。

 

違法に売掛金を先延ばしにする元請けも存在する

元請けの建設業者に下請けが資材代金や工事代金の請求を行っても、違法に支払いを先延ばしにするケースもあるようです。

しかし、元請けからの売掛金が回収できなければ、下請けは様々な代金の支払いができなくなり倒産してしまう可能性も出てきます。

そこで、売掛金を請求しても無視されたり、期日を守ってもらえず支払いを延ばされたりする場合には、建設業界に強い弁護士債権回収を依頼するといったことも検討が必要となるでしょう。

 

依頼するなら建設業界に精通した弁護士へ

弁護士なら誰でもよいわけではなく、建設業は特殊な商習慣や法規制などが存在するため、建設業界に精通した弁護士に依頼したほうがスムーズです。

 

違法な業者なら行政への通報も視野に

そもそも元請けは建設業法を遵守しなければならず、工事を依頼する際には書面で契約を交わすことも規定されています。もし請負いの際に契約書が交わされていないなら違法な取引となりますし、契約内容を元請けが勝手に追加や変更することもできません。

すでに完成している工事の引き渡しが行われているのに、代金を下請けに支払われないことは建設業違反の可能性が高いため、行政に通報することも視野に入れた対応が必要となるでしょう。

 

最終的には訴訟が必要に

最終的には訴訟により、強制執行などの手続きが必要となる可能性があります。弁護士に依頼することで、売掛金を確実に回収できることが期待できますが、多額の弁護士報酬が必要になり、回収まで数か月単位の期間が必要になるかもしれません。

すぐに売掛金を回収しなければ支払いができず倒産してしまうという状況の中で、弁護士費用の負担や回収までの期間が追い打ちをかけることとなり、事業を継続できなくなる可能性も出てくるでしょう。

 

元請けとの関係が悪化する可能性も

訴訟を起こすことで元請けとの関係も悪化することが予想されますので、一社に依存した取引を行っている場合はいずれにしても仕事がなくなる可能性も出てきます。

ある程度資金面に余裕がある場合や、他にも頼れる元請けがあるという場合で、断固として入金を渋る元請けと戦う意思があるのなら、弁護士に依頼するという方法を選択しましょう。

 

訴訟は避けたい!その場合はファクタリングが有効

では立場的に元請けに売掛金の請求が難しいという場合にはどうすればよいでしょう。

この場合、売掛金をファクタリング会社に売却して現金化させるファクタリングという方法が考えられます。

 

手数料はかかっても弁護士報酬よりは格段に安い

ファクタリングの場合、ファクタリング会社に支払う手数料はかかりますが、弁護士に対する報酬よりは格段に安く、即日現金化できるケースもあるので急いで資金が必要という場合にも対応可能です。

 

財務状況に不安がある企業でも利用可能

融資ではないことで、担保や保証人も必要とせず、仮に赤字決算や税金滞納など財務状況に不安がある場合でも利用できます。

というのも、ファクタリングの申し込みを行った場合にも、借り入れ同様に審査が行われますが、重視されるのは売掛先の信用力です。

期日にしっかり売掛先から売掛金を回収できるかが重要になるので、利用する建設業者の財務状況はそれほど重視されません。

 

もしファクタリングで元請けから売掛金を回収するなら

元請けと争うことなく、穏便に売掛金を回収したいなら、ファクタリングという方法も選択肢の1つとして検討してみましょう。

ただし、保有する売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらえるかは別の話です。審査により、信用力が低い売掛先だと判断されれば、売掛金は買い取ってもらえない可能性もありますし、買い取ってもらえるとしても手数料が高めに設定される場合もありますので、その点は理解しておくことが必要です。

また、ファクタリング会社もたくさんありますので、複数社から相見積もりを取得し、どこに依頼するのか決めるようにしてください。

入金された金額よりも売掛金が多い?差額が生じた場合の処理方法

売上を計上した後は、一定期間分の売上分の代金を取引先ごとにまとめ、請求書を作成することになります。

ただ、支払期日を迎え、入金された売掛金の代金が、請求した金額より少ないなど、金額が合わないこともあるかもしれません。

入金された金額のほうが多い場合もあれば、少なく入金されてしまうこともあるでしょう。

多い場合には差額を返金すればよいだけかもしれませんが、少ない場合にはなぜ差額が生じているのか、その原因をつきとめなければなりません。

そこで、もし請求額と入金額に差が生じたときの対処方法をご説明します。

 

売掛金残高と入金額に差額が生じている原因

請求した売掛金の金額と、実際に取引先から入金されている金額に差額が生じている場合、次のようなことが原因と考えられます。

 

振込手数料が差し引かれていないか

もし入金された金額のほうが請求した金額よりも少ない場合には、振込手数料分が差し引かれている可能性があります。

振込手数料をどちらが負担するのか、双方が話し合い事前に取り決めておくことが必要です。

取引先件数が多い場合、振込手数料がかさめば負担も大きくなりますので注意しておきたい部分といえるでしょう。

 

売掛金と買掛金とで相殺されていないか

取引先に請求する金額と支払う金額があるなど、売掛金と買掛金がどちらも存在している場合には、代金が相殺されて入金されていないか確認してみましょう。

 

双方の検収日がズレていないか

締め日よりも前に商品を出荷していた商品も請求として含めていた場合でも、取引先では締め日より後で検収を行ったことでその分の金額にズレが生じていることもあるかもしれません。

 

単純な振り込み金額の間違い

単に取引先が振込金額を間違えている可能性も否定できませんので、原因不明のズレは確認したほうがスムーズです。

 

入金そのものが支払期日とズレている場合

売掛金の入金額にズレが生じているなら原因を追求すれば解決しますが、入金そのものが支払期日にされずに起こる入金ズレは避けなければなりません。

入金ズレが起きる原因は、取引先の資金繰り悪化、資金ショート、単に入金し忘れているなどいろいろな状況が考えられますが、いつ入金されるかわからない状態で待っていても自社の経営に悪影響を及ぼします。

 

1社に依存した取引は危険

1つの取引先に取引を依存している場合、その取引先からの売掛金が回収できなければ、新たな仕入れは行うことができませんし、様々な経費の支払いにも行き詰ってしまいます。

そうならないためにも、取引先は分散させておくこと、支払いサイトの長い売掛金などは事前に早期化させることなど検討が必要です。

 

適切な売掛金の管理が重要

取引先に請求した金額と入金された金額に差が生じることはめずらしいことではありませんが、金額がズレたままで放置しているとその後の会計処理に影響を及ぼしますし、資金繰りにも悪影響を及ぼす可能性があります。

いずれは修復して取引先が管理している買掛金の金額と、自社の売掛金の金額が合致する状態にしておかなければならないので、差額の内容はすぐに原因をつきとめ修復させるようにしてください。

なお、入金ズレが起きている場合には、先方に再度請求書を発送するなど、放置しないことが大切です。

もしそれまでに取引先が資金ショートしてしまい倒産すれば、売掛金は回収できないまま残ってしまいます。そうなると自社が行うべき支払いにまで影響することとなり、最悪の場合連鎖倒産してしまうかもしれません。

支払いサイトが長めの売掛金は特に注意し、ときにはファクタリングなど売掛金を早期で現金化できる手法を用いて先に資金を手に入れることも検討するようにしてください。

売掛金の代金を支払ってもらえないときにはどうすればよい?

売掛金を保有していて、すでに請求書も送付しているのに売掛先に支払いをしてもらえないケースにあります。

しかし、いくら売上が上がっても、肝心の代金の支払いがなされなければ仕入れ代金や経費の支払いなどができず、資金繰りが行き詰ってしまう可能性もあります。

そのため早急な対応が求められるところではありますが、売掛先は個人と法人、どちらのケースも考えられますので、相手によってどのように対処すればよいかご説明します。

 

売掛先が法人の場合

売掛先が法人であり、請求している売掛金の代金が支払われないケースとして考えられる理由は、

  • ・売掛先の資金繰りが苦しい状況となっている
  • ・販売や提供した商品やサービス内容に不満を抱えている
  • ・単に入金し忘れ、または請求漏れ

などです。

これらが理由の場合、考えられる対処法は次のとおりです。

まずは売掛先と話し合いを行う

入金される期日が守られず、売掛金の支払いがなされていない場合には、単に入金を忘れている、または請求書を発送し忘れていることはないか確認しましょう。

もし請求書の発送漏れがなければ、売掛先に期日になっても代金の入金がなされていない事実を伝え、事情を確認します。

単に入金を忘れていた場合にはすぐに支払いが行われるでしょうが、商品やサービスに不満があるという場合などは、どのような不備があったのかなど確認します。もし不備など落ち度がある場合には、すぐに新しい商品を納品する、または修理や代替商品の提供といった対応で解決できないか話し合いを行いましょう。

問題なのは、売掛先の資金繰りが悪化していて支払いができないというケースです。この場合、いつなら支払いが可能となるのか、どのような方法であれば支払いができるかといった話し合いが必要となります。

 

書面や訪問によって督促を

話し合いをして約束ごとを取り決めたのにもかかわらず、その約束も守られずに売掛金の支払いが滞ったままという場合には、再度請求書など書面を通知してすることも必要です。

それでも何も応答がなければ、直接相手の会社に出向き現在の状況を確認しましょう。もし引き渡し済の商品が残っていたら、売掛先の了承のもと、一旦はそれらを回収することも必要になるかもしれません。

 

裁判手続きなどで解決する

いつまでたっても売掛金の代金が回収できなければ、調停や訴訟といった形での解決も必要になる可能性があります。ただ、裁判手続きはその後の相手との関係を悪化させることになるため、今後、継続して取引を行うことは難しくなると理解しておきましょう。

さらに訴訟手続には弁護士などの報酬も発生し、費用がかさみます。調停であれば弁護士に依頼することなく手続きできますし、売掛金の金額が少額の場合であれば簡易的な裁判手続きである少額訴訟制度などの利用も検討しましょう。

簡易裁判所で申し立てを行えば、財産を差押えることができる支払督促という方法もありますので、最終的にはこのような手段を講じることも検討が必要です。

 

売掛先が個人の場合

売掛先が個人の場合でも基本的には法人のケースと同じ対処方法を実行していくことになります。ただ、個人であれば事業主本人と話し合いを行うこといなりますので、もし相手の資力が乏しい状態であれば売掛金の回収は難しくなる可能性もあります。

法人が売掛先である場合よりも損害額は少額になると考えられますが、それでも損失を抱えることになるため、個人の場合はより慎重に取引を行うことが大切です。

 

売掛金の代金を支払ってもらえばいというリスク回収に必要なこと

このように売掛金の回収ができないときには、まずは売掛先との話し合いにより解決できないか検討することが必要です。

それでも支払いがなされなければ裁判手続きなど方法はいろいろありますが、売掛金が不良債権にならないために、定期的に売掛先の信用調査などを行い、安全に取引できるのか見極めることも大切といえます。

ファクタリングなど、売掛金をファクタリング会社に売却することで支払い期日よりも先に代金を現金化する方法でも売掛先の信用調査は可能です。

ファクタリングにおける審査では、売掛先の信用力が重視されるため、危険と判断されればファクタリング会社に売掛金を買い取ってもらえません。万一の貸し倒れリスクを回避することにも繋がりますので、上手にファクタリングを利用する方法も検討してみるとよいでしょう。

資金繰りのポイント|売掛金が資金繰りにずれを生じさせる理由とは

日々、資金繰りが大変だと感じている経営者の方も少なくないようですが、何が大変なのかというと、掛け取引によって発生した売掛金と実際のお金の流れで生じる「ずれ」を把握しておく必要があることでしょう。

しかし、この「ずれ」を把握することを怠れば、手元の資金が不足することになり、支払いができずに資金がショートしてしまいます。

そこで、なぜ掛け取引で売掛金が発生することにより、資金繰りの際にずれが生じてしまうのか、注視しておきたいポイントをなどご説明します。

 

売掛金が発生する掛け取引とは

会社の資金繰りを行うとき、掛け取引によって発生した売掛金が資金繰りの収支にずれを起こすことを理解しておく必要があります。

企業間における取引では、商品やサービスを販売して引き渡し、または提供したタイミングでその代金を受け取るのではなく、後日請求書などを発送して入金してもらう掛け取引がほとんどです。

 

会計処理上の利益と資金繰り表の残高がずれる理由

売上として帳簿に計上するのは、商品やサービスを販売・提供したときなので、帳簿上は売上があがったことにより利益が出ている状態になるかもしれません。

しかし、利益はどんどんあがっているのに、手元の資金はなぜか少ない…と感じるのは、売掛金として計上された代金がまだ入金されていない状態となるからです。

手元の資金を管理するために、実際にお金が入金されたときと支払いで出金したときに記帳する資金繰り表を作成している企業も少なくないでしょう。

会計帳簿では利益が出ていても売上代金が入金されていなければ、表示されている利益と資金繰り表の残高はまったく違った金額になってしまいます。

たとえば、月末締めの翌月末支払などの条件で掛け取引を行った場合、その間で発生する仕入れや経費などの支払いで資金繰り表上の出金はどんどん増えます。しかし、肝心の売上代金はまだ入金されていないので、入金されるまで不足が生じることになるわけです。

 

会計処理の基本的ルールは発生主義

会計処理において、売上はいつ入金されるかは関係なく計上します。また、経費についてもいつ支払ったかは関係なく計上することが会計の基本的ルールです。

この基本的なルールを発生主義といいますが、売上として計上するタイミングは入金される時期に関係なく必要であるということです。

商品を渡したタイミング、目にみえないサービスを提供したタイミングなど、納品が完了したときに売上が計上されることになります。

売上が発生したときに計上されるため発生主義や実現主義といわれています。

 

資金繰りではずれを把握しておくことが重要

売上代金が入金されるタイミングと、支払いが生じるタイミングにはずれが発生することがほとんどですので、そのずれを事前に把握しておき、資金が不足しないように資金を調達することなどが資金繰りにおいて重要です。

資金繰り表から、入金されるタイミングと出金が発生するタイミングを予測し記しておくことも必要となりますので、最低でも3か月先くらいまでを目安に作成しておきましょう。

 

資金が不足するタイミングをおさえておくことがポイント

手元の資金が不足すると考えられるタイミングにおいては、入金されるお金を増やすか、出ていくお金を少なくすることが必要です。

入金されるお金を増やすには、まだ回収できていない売掛金を早めに入金してもらったり、売れ残った在庫などは処分して現金に換えたり、金融機関などから借り入れを行うことなどが必要です。

出て行くお金を抑えるのは、経費削減、人員削減、仕入先や借入先へ支払いを延長してもらうように交渉することなどが考えられます。

 

現実的に実行できる手段は限られている

しかし、削減できる経費は限られているでしょうし、仕入先や金融機関に対する支払いの先延ばしは信用低下に繋がってしまいます。さらに、これまで企業に貢献してくれた人員を削減することなども最終的な手段として考えておく必要があるでしょう。

残った在庫を処分しようにもすぐに売れるとは限りませんし、金融機関などからの借り入れも審査に通らなければ融資を受けることはできません。

そこで、効率的に資金を調達する方法として、売掛金の回収を早めることを検討しましょう。売掛先に交渉しなくても、ファクタリングを利用すれば、入金される期日前の売掛金を早期に現金化することができます。

 

まとめ

売掛金が資金繰りに影響を及ぼし、会計処理上の利益と資金繰り表の残高にずれを生じさせることになります。

このような場合、ファクタリングを活用することで売掛金を早期に回収することに繋げることが可能です。

取引先にも迷惑をかけず、また、資金繰りが悪化していることを知られることもありませんので、もし資金繰りに困った場合には検討してみることをおすすめします。

資金の調達に手形や売掛金などの売掛債権を利用する方法とは

取引先から受け取った手形を現金化する方法に手形割引がありますが、資金繰りに困った企業などが手早く現金として資金を調達できる手法として利用されています。

似た手法に売掛金を現金化するファクタリングがありますが、方法は似ていても手形割引とファクタリングはまったく違った資金調達の方法です。

そこで、それぞれの資金調達の仕組みや特徴についてご説明します。

 

手形や売掛金など売掛債権を使った資金調達はすでに当たり前の状態

取引先からの支払いに手形を受け取ったとしても、手形に記載された期日にならなければ現金として入金されることはありません。

また、月末分にその月に納品した分をまとめて請求し、後日その代金が入金されるという場合も売掛金として計上され、こちらも入金される期日までは現金を得ることはできない状態となります。

そのため、どちらも期日までの期間が長く設定されていると、その間の資金繰りが悪化してしまうことが懸念されます。

そこで、手形を期日前に現金に換える方法として、手形割引やファクタリングを利用する中小企業が少なくありません。

 

手形を現金化する「手形割引」

まだ期日を迎えていない手形を、銀行や手形割引専門業者などに買い取ってもらい、現金に換金する方法が手形割引です。

手形を買い取ってもらう際には期日までの日数分の手数料や利息が発生しますので、現金として受け取ることができる金額は、これらの費用が割り引かれた後の額です。

手形を担保として現金を貸してもらうことになるため、手形の売買ではなく融資とみなされる取引です。

手形を現金化するためには、手形の買い取りを金融機関や手形割引業者に依頼します。依頼を受けた銀行などは、もともと手形を発行した振出人に支払い能力があるか調査を行いますが、もし振出人に支払い能力がないと判断されてしまうと、手形割引は利用できない可能性もでてきます。

また、割り引いた手形が期日を迎えたとき、振出人の当座預金の残高不足などで不渡りとなった場合には、現金化した代金を銀行に返還しなければなりません。

「手形貸付」と異なる点

手形割引は手形を期日前に現金化することですが、手形貸付は自社の手形を担保として、金融機関やノンバンクなどからお金を借りることです。信用取引の1つであり、ある程度、信用力が高いとみなされる企業が利用できます。

この場合も、手形に記載された金額から金利分が差し引かれ、現金として資金を調達することとなりますが、迅速に融資を受けることができる点はメリットです。

ただし、返済期間は短期的なものとなり、どれほど長くても1年以内で返済しなければなりません。支払期日に一括で支払うのか、それとも分割で返済するのかなど選べるのはメリットですが、赤字経営では利用できないことがほとんどです。

 

売掛金を売却して現金化する「ファクタリング」

手形ではなく、売掛金をファクタリング会社に売却して現金化する方法をファクタリングといいます。

同じ売掛債権でも保有する売掛金が売却の対象ですが、利用するにはファクタリング会社に対して手数料を支払う必要があるため、現金として受け取ることができるのは手数料が差し引かれた残りの金額です。

ただ、手形割引や手形貸付と大きく違うのは融資ではないという部分は手形割引と大きく異なる点といえます。さらに、万一、売掛金を現金化した後に売掛先が倒産したとしても、その弁済負担についてファクタリングを利用した会社が負うことはありません

ただし注意したいのは、ファクタリング会社が徴収する手数料やファクタリング業を営む上での登録制度など、法的な整備が不十分であることです。中にはファクタリング会社を装い法外な手数料を請求する悪徳業者も潜んでいることから、優良な会社を見極めることが重要となります。

 

手形や売掛金は中小企業にとって資金調達の有効な活用アイテム

銀行の融資などで資金を調達しようと思っても、審査が厳しく借り入れができないという場合も少なくないでしょう。このような場合、手形や売掛金などの売掛債権を資金の調達方法として有効活用することを検討してみることをおすすめします。

ただし、それぞれメリットもあればデメリットもありますので、自社にとってどの方法が最も適しているかしっかりと判断した上で活用するようにしましょう。

ファクタリング申込から審査までに必要な書類とその流れ

ファクタリングは、ファクタリングの申込を行ってから審査を受け、契約という流れで取引が成立しますが、できるだけスムーズに現金を調達するためには必要な書類を準備しておくことが求められます。

そこで、どのような流れで売掛金が現金化されるまでに至るのか、そのために必要な書類にはどのようなものがあるのか確認しておきましょう。

 

まずはファクタリング会社に相談と申込み

ファクタリングの利用を希望する場合、ファクタリング会社にその相談を行うことからはじめましょう。そのとき、伝える内容としては企業の概要や代表者の情報、希望条件などですが、ファクタリング会社によって多少違いがあります。

情報は詳細に伝えることができたほうが、より明確な見積もり金額を計算してもらいやすくなるでしょう。

 

必要書類は事前に準備しておくとスムーズ

ファクタリングを利用するなら、申込みの際に次のような書類の提出を求められます。

  • 商業登記簿謄本
  • 印鑑証明書(身分証明書や住民票などが必要な会社もある)
  • 売掛先との取引基本契約書
  • 決算書や確定申告書など業績の確認ができる資料
  • 譲渡を希望する売掛金を証明できる契約書や請求書、納品書など
  • 取引や入金履歴が確認できる口座の通帳

 

審査と契約手続き

必要書類提出後、ファクタリング会社により審査が行われ、審査に通過すればファクタリング契約を締結する手続きを行います。

なお、ファクタリングにはファクタリングの利用会社とファクタリング会社でのみ契約を結ぶ2社間ファクタリングと、その間に売掛先が含まれる3社間ファクタリングがあります。

3社間ファクタリングの場合、売掛先に売掛債権を譲渡する旨の通知を行い、承諾を得た後で3社にて契約を結ぶこことなるため、2社間ファクタリングよりも手続きが完了するまで時間がかかると理解しておいてください。

ファクタリング契約が無事に締結できたら、ファクタリングの利用会社が希望する口座に現金化された売掛代金が入金されます。この場合、ファクタリング会社に支払う手数料を差し引かれた状態での入金となりますので、その点も理解しておきましょう。

 

ファクタリング審査で重要視される部分

ファクタリングを利用するときに審査がある点に不安を感じる方もいるでしょうが、融資などで実施される審査とは内容が異なるためそれほど心配する必要はありません。

大きなポイントとなるのは、ファクタリングの利用会社の経営状態や財務状況ではなく、売却する売掛債権の信用力です。

売掛先が大手企業の場合や信用力の高い企業であるかを重視されるので、仮にファクタリングの利用会社の経営が思わしくない場合や、税金などを滞納している場合などでも利用できる可能性は高くなります。

 

個人事業主は利用しにくい場合もある

ただ、ファクタリング会社によっては事業規模の大きさや回収サイクルの長さを考慮する上で、個人事業主などは審査が通りにくい場合もありますし、中には申込みを法人に限定している場合もあります。

そのため、どのファクタリング会社に利用の申込みを行うのかが重要になるといえるでしょう。

 

事前に必要書類を準備して申込みに備えておくとスムーズ

ファクタリングの申込みから審査、契約の締結までには様々な書類を準備しなければなりませんが、どれも売掛債権を売却する上で必要となる書類です。

ただ、銀行融資などと比較すると数も少なく、準備することに手間のかからないものばかりです。それでもいざ準備するとなると慌ててしまいがちですので、事前に準備しておくようにしましょう。

ファクタリングの審査で重視されるのは売掛先の信用力ですが、かかる手数料などはどのファクタリング会社を利用するかによって異なるため、複数社から相見積もりを取得ししっかりと比較・検討するようにして信頼できるファクタリング会社を選ぶようにしてください。