借入とは何をあらわす言葉?事業継続に欠かせない資金調達のために

会社を経営している方、個人事業主として事業を営む方、いずれも事業を続ける上で必要な資金は欠かせません。そのために銀行やノンバンクからの借入を検討している方もいるでしょうが、そもそも借入とはどのようなことを意味する言葉なのでしょう。

他にもお金を借りる場面では、ローンや融資、借金など似た意味であると判断できる言葉がいろいろありますが、これらに違いはあるのでしょうか。

 

借入とローンの違いとは

借入とはお金を借りることを意味する言葉ですが、似た言葉にローンという言葉があります。どちらも同じ意味で使われることがありますが、実際には借入とローンには違いがあります。

事業を営む上で借入やローンを利用する場面もあるかもしれませんので、それぞれ何を意味する言葉なのか、異なる部分を理解しておくようにしましょう。

 

借入とは

まず借入とは、金銭だけでなくモノを借りることすべてを指した言葉ですが、基本的には金融機関などからお金を借りることを指します。

お金の借入では、返済する際に利息を追加し、借りた金額よりも多く返すことになります。

 

ローンとは

ローンは特定の商品を購入する際に金融機関などから融資を受けることを指します。

たとえば、住宅ローンや自動車ローンなど、モノを購入する上で自己資金では不足が生じる場合に利用します。

先に商品を手に入れ、その後、返済していく仕組みが主にローンといえるでしょう。

借入は金銭を借りることそのものを指す言葉ですが、ローンは商品と引き換えにお金を支払うという意味で使用されます。

 

●カードローンなど使途自由のローンもある

ただ、カードローンやフリーローンのように、使途は自由というケースもありますが、融資の申し込みの場面では何に使用する目的でローンを利用するのか申告することが求められます。

 

借入と借金に違いはあるのか

では借入と借金という言葉に違いはあるのでしょうか。

「借入をした」という場合、銀行やノンバンクからの返済プランが明確に決まった上でお金を借りたときに使用されます。

「借金をした」という場合、たとえば友人や家族などからお金を借りて、返済の計画や目途が明確に立っていないものも含みます。銀行のローンを利用した場面でも、銀行から借金をしたという使い方もするので、借金とはお金を借りたこと自体を総称して使う言葉であるといえるでしょう。

 

融資とは何を意味する言葉?

さらにお金を借りる場面で使用される言葉に、融資という言葉があります。

融資とは、お金を貸し付ける側が金銭を融通することを意味する言葉であるため、借りる側ではなく貸す側が使う言葉といえるでしょう。

たとえばノンバンクなどで「即日融資可能」という宣伝文句が使用されることがありますが、これはその日のうちにお金を貸すことができるという意味です。

 

いずれにしても借りたら返すが原則

言葉は違っても、どれもお金を借りることには変わりありません。借りたお金は必ず返さなければなりませんし、家族や友人などよほど親しい関係の方から借りる以外には、利息も発生するでしょう。

借りた金額よりも返す金額が多くなることはいうまでもありませんので、しっかりと返済計画を立てておかなければ一時的に手元の資金は潤っても、今度は返済に追われることになってしまいます。

お金を借りるときには、借りた後の返済計画が重要であることを再認識しておくようにしましょう。

 

まとめ

借入や借金とはいろいろな貸し付けやローンの総称として使うことが一般的です。

借入、ローン、融資など、いずれもお金を借りるという意味ですが、借入はするもの、ローンは利用するもの、融資は受けるものであるといえるでしょう。

ローンは、銀行やノンバンクなどが、お金を貸す目的で用意する金融商品を指す言葉としても使われますし、融資とはお金を貸す側が主体となって使用する用語であるといえます。

中小企業の経営者が抱えている悩みの根本的な部分とは?

中小企業の経営者が抱えている悩みで多いのは、集客や売上の伸び悩み、取引先や銀行との関係、人材不足など、様々な悩みを抱えています。

ただ、現状はどのようにしているのか、何も制約せずに実現させたい理想の状態を考えてみることから始めてみましょう。

 

中小企業の経営者が悩んでいること

理想の会社の状態を実現するために、どのような条件が必要になるでしょう。考えて行くと、理想の状態や抱える課題、そして解決するために必要なことは何か気が付くことができます。

悩みは何かとたずねられたときには、売上や集客などを挙げたはずなのに、本当の課題は別のところにあったことに気づかされることもあるでしょうが、その多くが次の3点に集約されるといえます。

 

①会社のお金の流れが見えない

売上が上がっているときや低迷しているときに関係なく、成長期や季節的な変動が激しいときなどには、お金の流出入のバランスが崩れてしまいがちです。

そのため、支払いに充てる資金は残っているか、実際どのくらい儲けていて手元にいくら残るのか、いろいろな不安が付きまとうことになってしまいます。

このような場合、資金繰り表を使って目的別にお金を色分けしていきましょう。

 

②経営者と従業員の危機感にズレがある

経営者と雇用される立場である従業員とは、当然立場が異なります。

経営者はいかに会社をこの先成長させるか、どうやって事業を継続させていけばよいかを目的に仕事をしますが、従業員は自らの生活のために働き、その貢献度に応じた報酬として給料を受け取ることが目的です。

ただ、立場や目的は違っても、経営者が目的とする部分に従業員を参加させることはできます。会社経営の数字を従業員に公開している会社は多くありませんが、売上高、粗利益の金額、変動費、固定費、営業利益などは情報として伝えましょう。

伝えた上で、まずは1年間の目標を立て、毎月実際にあがった実績との差分を確認して見直しを行っていきます。

また、目標が達成できたときの従業員に対する還元の内容も、モチベーションや現場の士気を向上させる上で重要です。

 

③将来へのビジョンが描けない

今、販売・提供している商品やサービスは、本当に社会にとって必要とされているのだろうかとふと考えてしまうことはないでしょうか。

自信を持って取引先に勧めることができず、力が入らない状態で売上を上げることはできません。

迷ったときには、客観的な視点で見直してみることです。不足を感じる部分があるのなら、どこを補てんしていけばよいのかビジョンを掲げて取り組みましょう。

 

いずれの悩みもお金が絡む問題

中小企業の抱える悩みを大きく分けると上記の3つに集約できますが、いずれもお金が絡む問題であることに気がついているでしょうか。

資金がなければ実現できない部分が大きいため、毎月の支払いに不足が生じないように注意しながら、悩みを解決するための資金も準備しなければなりません。

そのためには、まずはお金の流れを明確にし、いくらお金が入り、出ているのかをしっかり確認していきます。

 

不足した資金はどのように調達するか

余裕資金が残せるようになることが理想ですが、不足したときにはどのような方法で資金を調達するのかも重要です。

資金を調達する方法といえば、金融機関から借り入れるしかないだろうと思うかもしれません。しかし、方法は借り入れ以外にもいろいろあります。

借り入れに依存しすぎると、もし審査が通らず融資を受けることができなくなったとき、次の一手を失ってしまいます。

たとえば、売掛金を保有しているのなら売却し、期日よりも先に現金化させて資金を調達する方法などもありますので、借り入れだけにとらわれ過ぎず資金調達の方法にも視野を広げることが大切です。

請求書に記載が必要な事項|確実に取引先から入金してもらうために

毎月、取引先に発送する「請求書」ですが、正しい記載方法や何が必要な事項なのかご存知でしょうか。

相手に対してただ単に代金の請求を行うだけの書類と捉えるのではなく、取引先がしっかり間違いなく支払いが可能となるような形で作成し、発送することが大切です。

そこで、請求書にはどのような事項を記載しておくことが必要なのか、確実に入金してもらえる書き方をご説明します。

 

そもそも請求書とは何のための書類か

請求書とは、物やサービスを販売・提供したけれど、まだその代金を回収していない場合において支払いを求めるために相手に渡す書類のことです。

そのため、取引きがあった事実を証明する書類でもありますし、最終的な目的は取引にかかった代金を支払ってもらうことですので、記載する事項は入金をしてもらえることを念頭に置き記入することが必要といえます。

 

請求書に必ず記載しておく必要のある事項

請求書は指定された形式やフォーマットなどはなく、相手の希望する形に作成しなおしても特に問題はありません。

ただ、必要事項が記載されていなければ、仮に取引があったことを証明する書類として用いるときなどには、その効力を発揮できなくなってしまいます。

そこで、必ず請求書に記載しておく必要のある事項を挙げていくので、それぞれの内容を確認しておきましょう。

 

・宛名

請求書を発送する取引相手の会社名や個人名、屋号などを記載します。
経理担当者のことを考えれば、どの部門で発生した代金なのか把握できるように、取引相手の部署名まで記載したほうがわかりやすいでしょう。

会社や部門宛なら「御中」、個人名まで記載するなら「様」を最後につけます。

 

・自社情報

誰からの請求かわかるように記載します。社名、または個人名や屋号、所在、電話番号などを記載し、角印(認印)を押すことが一般的です。

 

・請求番号

納品書や見積書などと照合しやすくなりますし、もし問い合わせなどがあった場合にすぐ対応できるよう、どの請求書か特定するためにも番号を付帯しておくようにしましょう。

 

・発行日

いつ請求書を発行したのかわかるように記載しておきます。なお、請求書に記載する発行日は取引先の締め日に合わせることが一般的です。

 

・請求内容とその金額

販売・提供した物やサービス名、数量、消費税、合計金額などを記載します。

複数の取引をまとめる場合、いつ何の取引で発生した代金なのか、それぞれの内容をしっかり記載しておくようにしましょう。各取引については税抜価格を記載し、合計金額部分で消費税金額と合計金額を記載する形になります。

なお、消費税で発生した小数点以下の端数の扱いについては、切り捨てにするのか、それとも切り上げるのか、事前に取り決めておくことも必要です。

 

・振込先

代金を送金してもらう金融機関と支店、口座種別、口座番号、口座名義など、一連の必要項目は抜かりなく記載しておきましょう。口座名義はカタカナで記載しておいたほうが、読み間違いなどがなくスムーズです。

また、振込手数料の取り扱いについても記載しておいたほうがよいでしょう。

 

・支払期限

いつまでに代金を支払ってもらう必要があるのか、支払期限の日付も記載しておきます。支払期限は勝手に自社ルールで決めてしまわず、取引相手と話し合いで決めることが大切です。

事前に取り決めをしておかなければ、売上代金がいつまでも入金されないという事態に陥る可能性もあります。

 

まとめ

請求書のフォーマットや書き方などは決まったルールなどはありませんので、取引先の要望なども踏まえた上で確実に入金してもらえる形で発行するようにしましょう。

事業を営む上で、売上は上がっているのに入金はされないという事態は避けなければなりません。

請求書は事業継続に重要な書類になるため、適切な書類作成を心掛けていくようにしましょう。

下請けが抱える元請けからの売掛金回収問題を解決する方法とは?

下請けとして建設業を営むなら、元請けからの売掛金の存在が重要となります。立て替えた資材代金や工事代金などが元請けから入金されないと、その間に発生する様々な支払いに行き詰ることとなるため速やかな対応が必要です。

ただ、建設業界は元請けの下に下請け、さらに孫請けといったピラミッド型の請負い構造が構築されているため、元請けに強い姿勢で支払いを請求できないケースもみられます。

ではどのようにして、元請けから早期に売掛金を回収するようにすればよいのでしょう。

 

違法に売掛金を先延ばしにする元請けも存在する

元請けの建設業者に下請けが資材代金や工事代金の請求を行っても、違法に支払いを先延ばしにするケースもあるようです。

しかし、元請けからの売掛金が回収できなければ、下請けは様々な代金の支払いができなくなり倒産してしまう可能性も出てきます。

そこで、売掛金を請求しても無視されたり、期日を守ってもらえず支払いを延ばされたりする場合には、建設業界に強い弁護士債権回収を依頼するといったことも検討が必要となるでしょう。

 

依頼するなら建設業界に精通した弁護士へ

弁護士なら誰でもよいわけではなく、建設業は特殊な商習慣や法規制などが存在するため、建設業界に精通した弁護士に依頼したほうがスムーズです。

 

違法な業者なら行政への通報も視野に

そもそも元請けは建設業法を遵守しなければならず、工事を依頼する際には書面で契約を交わすことも規定されています。もし請負いの際に契約書が交わされていないなら違法な取引となりますし、契約内容を元請けが勝手に追加や変更することもできません。

すでに完成している工事の引き渡しが行われているのに、代金を下請けに支払われないことは建設業違反の可能性が高いため、行政に通報することも視野に入れた対応が必要となるでしょう。

 

最終的には訴訟が必要に

最終的には訴訟により、強制執行などの手続きが必要となる可能性があります。弁護士に依頼することで、売掛金を確実に回収できることが期待できますが、多額の弁護士報酬が必要になり、回収まで数か月単位の期間が必要になるかもしれません。

すぐに売掛金を回収しなければ支払いができず倒産してしまうという状況の中で、弁護士費用の負担や回収までの期間が追い打ちをかけることとなり、事業を継続できなくなる可能性も出てくるでしょう。

 

元請けとの関係が悪化する可能性も

訴訟を起こすことで元請けとの関係も悪化することが予想されますので、一社に依存した取引を行っている場合はいずれにしても仕事がなくなる可能性も出てきます。

ある程度資金面に余裕がある場合や、他にも頼れる元請けがあるという場合で、断固として入金を渋る元請けと戦う意思があるのなら、弁護士に依頼するという方法を選択しましょう。

 

訴訟は避けたい!その場合はファクタリングが有効

では立場的に元請けに売掛金の請求が難しいという場合にはどうすればよいでしょう。

この場合、売掛金をファクタリング会社に売却して現金化させるファクタリングという方法が考えられます。

 

手数料はかかっても弁護士報酬よりは格段に安い

ファクタリングの場合、ファクタリング会社に支払う手数料はかかりますが、弁護士に対する報酬よりは格段に安く、即日現金化できるケースもあるので急いで資金が必要という場合にも対応可能です。

 

財務状況に不安がある企業でも利用可能

融資ではないことで、担保や保証人も必要とせず、仮に赤字決算や税金滞納など財務状況に不安がある場合でも利用できます。

というのも、ファクタリングの申し込みを行った場合にも、借り入れ同様に審査が行われますが、重視されるのは売掛先の信用力です。

期日にしっかり売掛先から売掛金を回収できるかが重要になるので、利用する建設業者の財務状況はそれほど重視されません。

 

もしファクタリングで元請けから売掛金を回収するなら

元請けと争うことなく、穏便に売掛金を回収したいなら、ファクタリングという方法も選択肢の1つとして検討してみましょう。

ただし、保有する売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらえるかは別の話です。審査により、信用力が低い売掛先だと判断されれば、売掛金は買い取ってもらえない可能性もありますし、買い取ってもらえるとしても手数料が高めに設定される場合もありますので、その点は理解しておくことが必要です。

また、ファクタリング会社もたくさんありますので、複数社から相見積もりを取得し、どこに依頼するのか決めるようにしてください。

黒字倒産を防ぐにはキャッシュフローを改善させる経営が重要!

決算書上は利益が出ているのに倒産してしまう企業もありますが、その一方で赤字決算なのに倒産せずに事業を続けることができている企業も存在します。

キャッシュフローを改善させなければならないと悩んでいた企業なのに、なぜ倒産しないのだろうと疑問を感じる場合もあるでしょう。

これは、会計上の収益と費用が現金の入出金と一致していないことを理由としていますが、キャッシュフローが改善できていないとこのような減少が起きてしまいます。

企業が生き残り健全な経営を続けるためには、キャッシュフローを改善させプラスを維持することが欠かせません。

そこで、黒字倒産が起きる理由やキャッシュフローを改善させるために重要なことをご説明します。

 

黒字なのに倒産する企業がある理由

損益計算書上は黒字だから何も問題ないと安心している企業もあるようですが、会計上の売上(収益)は商品やサービスを販売・提供した時点での計上です。

この代金が回収されているかは別問題で、入金されるまで2か月ほどの期間があいてしまうことが一般的であることを認識しておきましょう。

その一方、材料や製品などを仕入れるための代金、従業員に対する給料などは売上による代金を回収する前に支払うことになります。

このような売掛金などの関係により、会社の売上高と手元の現金が一致しないことが、黒字でも倒産してしまう要因です。

損益計算書の利益にばかり目を奪われるのではなく、その差により手元のお金が不足するリスクを認識し、キャッシュフローを改善させる努力をしていきましょう。

 

改善できなければ倒産?

企業が倒産してしまう状態とは、支払わなければならない債務を自己資金でまかなうことができず、さらに支払いに充てる資金も調達できず経営が行き詰まった状態を示します。

その後、銀行取引停止処分を受ける、または裁判所に破産手続きを申請するといったことで、事実上の倒産に至ります。

売掛金や手形など、売掛債権が回収できず仕入れ代金や経費などの支払いに充てるお金がなくなれば、資金ショートしてしまい倒産してしまうということです。

特に手形は現金として入金されるまでの期間が長いので、多く保有してしまうと資金繰りは悪化しやすくなります。そのため最近では手形による企業間取引は少なくなり、同じ売掛債権でも掛け取引が主流となりました。

ただそれにより、売掛金が多く発生するようになっており、手形ほどではありませんが回収までの期間に資金繰りが悪化しやすい環境を作っています。

大切なのは手元のお金を枯渇させないために増やすことと、キャッシュフローを改善させることですので、未回収の売掛金や手形を保有しすぎないようにしましょう。

 

キャッシュフローで把握できることとは

企業が注視しておきたいキャッシュフローとは、売掛金の入金や経費などの支出といったお金の流れのことで、キャッシュフローがマイナスにならないように改善させることが重要です。

売上が増えればいずれは入金が増えますし、コスト削減によって支出を抑えることもできます。売上増加や費用削減により利益は増加するので、一般的にはキャッシュフローも改善するでしょう。

ただ売上が増えればその分、生産しなければならない商品の数も増加するので、仕入れ量も大きくなってきます。

せっかく売上が伸び順調に事業が進んでいる中で、仕入れ代金や経費の支払いができなくなれば黒字のまま倒産してしまうのです。

反対に売上が低迷しているのに在庫ばかりが増えてしまっても、保管・管理や人件費にコストがかかりキャッシュフローを悪化させます。

借入金が増えすぎても利息負担は増えますし、取引先からの代金の支払いに手形が多く用いられていると、現金を手にするまで時間がかかりやはり資金繰りに影響すると認識しておくべきです。

 

損益計算書上の利益の違い

把握しておきたいのはキャッシュフローと利益との違いです。収益は入金、費用は支出と深い関係がありますが、それぞれ計上するタイミングの違いを理解しておくべきです。

売上は商品を出荷したタイミングで計上するので、この時点で利益は増えます。ただ、売上に対する代金が回収されるのは支払サイトを経過した数か月後です。

それぞれのタイミングの間に発生する支払いに不足が生じことになるので、キャッシュフローを悪化させない、むしろ改善させるために管理を行うことが重要といえるでしょう。

 

赤字でもキャッシュフロー次第では倒産しない

黒字なのに倒産してしまう企業がある一方、赤字なのにずっと倒産せず事業を継続できている企業もあります。

いくら損益計算書上は赤字でも、手元に支払いに充てるだけの資金があれば企業は倒産することはありません。

そのため倒産してしまわないためには、現金資産や流動性の高い資産を多く保有すること、融資を受ける際に担保として差し入れるだけの価値の高い資産を持っておくことなどが必要です。

ただ、事業を営む目的は利益を出すことなので、ずっと赤字状態のままではいずれ倒産してしまうかもしれないと留意しておくべきでしょう。

 

改善させるために必要なこととは?

毎月家計の収支を家計簿などで管理することで、無駄な出費によるお金の流出をなくし、貯蓄を増やすことが可能になるなどお金の流れを改善させることができます。同様に事業を営む上でも、流出するお金と流入するお金の流れ=キャッシュフローを改善させ、現金が不足しない財務管理を行うことが必要です。

そして経営においてキャッシュフローを改善させるためには、仕入れ代金の支払いはできるだけ先延ばしにして、売上代金はなるべく早く回収することが重要となります。

支払いを少し待ってほしいと取引先に交渉し、快く応じてもらえれば何も問題ないでしょう。しかし実際には取引先の都合もあるでしょうし、無理にお願いしてしまうとよほど経営や財務状況が悪化しているのだろうと勘繰られてしまう可能性もあります。

もし未回収の売掛金を多く保有していて、代金が入金されるまでの間の支払いに充てる資金不足に悩んでいるのなら、その売掛金を早期に現金化できるファクタリングを検討してみてはいかがでしょう。

まとめ

銀行から借入したくても、たとえばリスケ中の場合やカードローンを利用しすぎており、審査で通らないという場合もあるでしょう。しかしファクタリングなら、このような場合でも利用可能となると考えられます。

ファクタリングという方法であれば、手元の売掛金を減らすこととなり、現金が増えるためキャッシュフローは改善しやすくなります。

ビジネスや営業で、いくら売上を増やすことができ、儲けがでていたとしてもその代金が手元に届かなければ意味がありません。

キャッシュフロー改善で大切なのは売掛債権を未回収のまま保有しすぎないこと、手元のお金を増やすことと認識しておいてください

中小企業がリスクマネジメントを実践する前に知っておきたいこと

企業経営で事業が成長していく過程の中では、様々なリスクに直面することになります。中小企業でも立ちはだかるリスクにどのように対応していくのか、しっかりマネジメントしていかなければならない状況です。

しかし、事業を成功させたいと考えていても、複雑化するリスクに何を行えばよいかわからない、そもそもどのようなリスクが潜んでいるか認識できていないということもあるようです。

そこで、リスクマネジメントはなぜ必要か、そもそも中小企業はどのようなリスクを抱えているのかをご紹介します。

 

リスクマネジメントの前に理解しておきたいこと

企業経営において、利益を100万円生みだすことと、100万円の損失の発生を防ぐことは同じ価値といえます。リスクマネジメントとは、この100万円の損失を未然に防ぐことであり、経営にかかわる危機を防ぐための管理を行うことです。

中小企業の場合、少しでも売上を向上させなければと営業活動ばかりに目を向けてしまい、足元のリスクへの対策は疎かになってしまいがちです。しかし、そのリスクに足元をすくわれることになると、せっかく売上を向上させても本末転倒という結果に至ってしまいます。

多種多様なリスクが潜み、複雑・多様化していることをしっかり理解しておく必要があるでしょう。

 

自社工場が火災で焼失したら?

もし、自社工場が火災で焼失したとしたらどうでしょう。火災保険に加入しているから、また工場を新しく建て直せば問題ないと思うでしょうか。

工場が火災でなくなってしまうと、事業を再開できる状況になるまで企業の生産活動は停止してしまいます。さらに保険だけですべてをまかなうことができるとも限らず、投入する資金も必要となります。

稼働できない間に取引先を失うことも考えられますし、従業員に対する給料も支払えなくなり、操業停止の危機にさらされることになるでしょう。

工場を建て直すことができれば丸く収まるというわけではなく、1つのリスクにより様々なリスクを引き起こすこととなり、結果として事業継続を断念しなければならなくなる可能性もあると考えておくべきです。

 

業績が順調でもリスクは存在する

仮に何も問題なく、業績が順調に推移していたとしても、規制緩和や消費者の需要が多様化などで社会の動き自体が変化し、企業経営に影響することも考えられます。どれほど業績がよくても、事業縮小や倒産というリスクにさらされている状態であることを認識しておかなければならないのです。

 

リスクマネジメントとは

企業経営は常にリスクと背中合わせの状態であると理解しておき、そのために何を行えばよいか考えるべきです。

リスクマネジメントとは、企業活動における悪影響を低減させるために、要因となる部分を特定し、資産や活動を保護するために必要な管理を行うことです。

企業活動におよぶ悪影響とは、経営損失をもたらす可能性のある不確実な要因のことですので、それは何か洗い出すことから始めましょう。

 

企業経営におけるリスクとは

リスクマネジメントにおいては、何がリスクとして潜んでいるかを把握することが重要になります。企業経営において考えられるリスクには次のようなものが挙げられますので、それぞれの内容を把握しておきましょう。

 

財産を損失するリスク

火災や爆発、台風や豪雨・地震などの自然災害、盗難などで生じる直接的な損害に関わるリスク

 

収入が減少するリスク

自社工場が罹災したことによる生産停止や取引先の倒産などで売上や利益が減少するリスク

 

賠償責任を負うリスク

たとえば新製品が商標権侵害にあたる商品名だったなど、他人の権利を違法に侵害したことにより損害を発生させたことで法律上の賠償責任を負うリスク

 

人的損失のリスク

経営者など役員、従業員のケガや病気などで信用を損失するリスク

 

ビジネスリスク

新規に参入した事業者により自社製品のマーケットシェアが低下するなど、新製品開発や海外進出など営業戦略上発生するリスク。さらに株式投資や商品取引、為替操作、融資など、資産運用上かかるリスク

 

中小企業を取り巻くリスクは多岐に渡る

主なリスクを挙げましたが、他にも中小企業を取り巻くリスクは多岐に渡ります。これらのリスクにどのように対策を講じていくのか検討することが求められますが、実際、多くの企業はこれらリスクに対して無防備な状態です。

経営者がリスク自体を認識できていなかったり、リスクはコストであることを認識できていないケースもあります。注意すればリスクは発生しないものだと、安全を人的な依存にすりかえてしまっていないでしょうか。

天災による被害や抱える損失はどうしようもないリスクだと考える方もいるようですが、対策によって発生する被害や損失を低減させることは可能です。

 

まとめ

それぞれのリスクにかかわる意識の持ち方や対応次第で、リスクが発生したときに企業経営に及ぶ危機も大きく異なってきます。少しでもリスクを回避・軽減させるために必要なのがリスクマネジメントです。

ただ、リスクを把握できても何を実施していけばよいのかわからないというケースもあるでしょう。このような場合、経営の専門家であるコンサルタントなどに相談するといったことも検討が必要です。

事業を継続するにあたり、結局は資金が十分あれば対応できるとも考えられますが、資金をどのように調達するかに合わせ、事業経営においての相談も可能なコンサルタントに相談することで、今行うべきことが見つかるかもしれません。ただしくリスクを管理するためにも、まずは相談してみてはいかがでしょう。

会社を設立して事業を営む場合に知っておきたい法人格の種類

現在、日本で法人として事業を営んでいる株式会社などは、商業登記を行って法律上、法人としての権利や義務、資格を得た上で活動しています。

そこで、法人格とは何を示す言葉なのか、どのような種類があるのかなどご説明します。

 

法人格で法人としての活動や権利を取得することが可能

事業を行う上で人格は最低限必要とされるものですが、それは人としての在り方や法律行為の主体としての人格のことです。

ここで示す人格である法人とは、法律により、権利を保有し、目的の範囲で行為を行うことや権利を認められた存在という意味を指します。

様々な法律によっていろいろな種類の法人格があり、主に次のような種類の法人格が存在します。

  • 株式会社
  • 合同会社(LLC)
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 特定非営利活動法人(NPO)
  • 有限責任事業組合(LLP)

従来までは有限会社も存在していましたが、有限会社法が2006年に廃止されたことによって、現在は設立することができなくなっています。

 

法人格で事業を営むメリット

法人格として事業を営むことはなくても、個人のまま活動することも可能ですが、面倒な手続きを経て法人格を取得する理由には次のようなことがあげられます。

  • 個人で事業を行うよりも法人事業のほうが低い税率が適用され節税になる
  • 社会的に法人のほうが信用力は高いとみなされ、取引の幅も広がる
  • 決算時期の設定が自由にできる
  • 法人格でなければ許可を取得できない事業もある
  • 許可を取得することで事業承継が円滑になるケースもある

といったことが考えられます。

 

どの法人格を選ぶべきか

では、複数ある法人格からどれを選べばよいのでしょう。

それぞれ長所と短所があるので、どれが最もメリットが高いということではありませんが、営利事業を営むのなら会社法によって規定されている法人格を選びます。

種類としては、株式会社、合同会社(LLC)、合名会社、合資会社です。

 

設立費用がかかるのは株式会社

法人設立に費用がある程度発生し、会社を設立した後でも決算の公告義務、役員任期に関しての手続きなど手間はかかります。しかし、営利事業を行う上で信用力は高まるでしょう。

資本金は1円で設立できるものの、登記事項として掲載される以上、事業内容に見合う資本が設定されていなければ信用力は高まりません。

 

費用を軽減させるなら合同会社など

合同会社(LLC)、合名会社、合資会社などの場合、法人設立にかかる費用を安く抑えることができますし、決算公告も必要ありません。役員の任期もないので、株式会社より設立後の手間は省けますが、社会的な信用力という部分では株式会社におとります。

また、合名・合資会社の場合は出資者の無限責任を負うことになるので、会社が倒産して債務が残ると、自己の財産を弁済に充てるといったことも必要となります。

対する合同会社(LLC)は設立費用も安い上に、有限責任であることや、役員の任期もないので比較的設立した後も負担が少ないでしょう。

ただ、代表取締社長と名乗ることはなく、肩書きは代表社員になります。

 

その他、少し特殊な法人格

他にも一般社団法人や一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO)などの法人格が存在しますが、非営利活動を行う法人ではあるものの収益事業を行っても特に問題はありません。

ただ、営利法人ではありませんので剰余金や残余財産を受ける権利は得ません

NPO法人は社会的な信用度は一般的に高めと思えますが、特定非営利活動促進法に定められている17の分野に活動範囲が限定されることなり、法人設立の際にも認可が必要です。

事業報告も毎年実施し、ネット上で決算書が公開されるといった部分も理解しておく必要があるでしょう。

 

まとめ

このように、法人格といっても様々な種類があり、事業を営む上でどれを選ぶべきかもそれぞれといえますので、もっともよい方法を選択できるように専門家などに相談しながら決めるとよいでしょう。

悪質か優良かどちらの貸金業が見分けるときには登録番号にも注視を

貸金業とは、貸金業法に「金銭の貸借の媒介」を業とするものとされていますが、預金業務を行って貸付原資を調達している銀行とは異なり、貸金業者では預金業務は行わず、銀行融資や社債・増資などで貸付原資を確保しています。

消費者金融なども貸金業の1つですし、他にも信販会社やクレジットカード会社、リース会社など、とても幅広い業態の事業者が貸金業として事業を展開しています。

そこで、貸金業者から借り入れを行う場合、ヤミ金業者などに騙されないためにも注視しておきたい貸金業者としての登録番号についてご説明します。

 

貸金業登録の種類は2つ

貸金業者は貸金業法に従い貸し付けを行いますが、すべての貸金業者は財務局または都道府県で貸金業者としての登録を行うことが義務付けられています。

また、貸金業登録には2つの種類がありますので、それぞれの違いを確認しておきましょう。

 

財務局長登録

2つ以上の都道府県に渡り営業所を設置する場合には財務局での登録が必要となり、各営業所の所在地を管轄しているそれぞれの財務(支)局に申請して登録手続きを行います。

 

知事登録

1つの都道府県でのみ営業所を設置する場合には都道府県での登録が必要となり、営業所の所在地を管轄している都道府県に申請を行います。なお、地域や条件によって、日本貸金業協会が窓口になるケースもあるようです。

 

注視したい貸金業の登録番号とは

貸金業者として登録を行った場合、必ず登録番号が与えられます。ただこの登録には3年間という有効期限が設けられていますので、引き続き貸金業者として事業を営むのであれば更新手続きが必要となります。

与えられた貸金業登録番号には、登録を行った財務局や都道府県名、登録更新の回数をあらわす数字、業者を識別するための番号という3種類の内容で構成されます。

 

具体的にどのような番号で表示されるのか

例として、大手消費者金融であるプロミスの貸金業登録番号を確認する場合、正式名称はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社ですが、公式Webサイトにも以下のようにしっかり登録番号の記載がされています。

関東財務局長(12)第00615号

まず、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は東京都中央区銀座が本社所在地であり、全国各地に営業所がありますので関東財務局で登録を行ったことが登録番号から確認できます。

(12)という記載の数字は、これまで11回、貸金業を継続させるための更新手続きを行っていることを示します。

では、この貸金業としての登録番号が表示されている金融業者なら、間違いなく優良な貸金業者なのかといえばそうではありません。

 

登録番号の更新を示す数字には注意を

登録番号にある数字のうち、( )内の数字が「1」の場合、登録して年数が浅い金融業者であるといえます。登録すれば「1」という数字からスタートになるため、まだ1回も更新手続きを行ったことがない金融業者であるといえます。

まだ更新経験のない金融業者にも優良な業者は存在しますが、実績という部分でみれば数字が大きい金融業者よりも浅いということです。

中には本当は悪徳な金融業者なのに、その実態を隠すためにひとまず貸金業者として登録を行っているようなケースもあるため注意しておきましょう。

 

登録番号自体が偽物であるケースに注意!

また、悪徳業者の中には、存在しない登録番号を自社のWebサイトに掲載し、長年貸金業者を営んできたかのように見せている場合もあります。

うっかり登録番号だけで騙されないようにすることも大切ですが、番号が本物か見分けがつかないという場合もあるでしょう。

このような場合に備えることができるように、日本貸金業協会の公式Webサイトでは、検索すればヤミ金業者かどうか確認できるクイック検索が利用できるようになっています。

無登録なのに登録番号を詐称していたり、実在する業者との関連会社を装いっていたケースなどいろいろですが、もしクイック検索で調べると登録されている金融業者だったという場合には、ただちに借り入れや申し込みは中断し、相手に一切連絡を行わないようにしましょう。

入金された金額よりも売掛金が多い?差額が生じた場合の処理方法

売上を計上した後は、一定期間分の売上分の代金を取引先ごとにまとめ、請求書を作成することになります。

ただ、支払期日を迎え、入金された売掛金の代金が、請求した金額より少ないなど、金額が合わないこともあるかもしれません。

入金された金額のほうが多い場合もあれば、少なく入金されてしまうこともあるでしょう。

多い場合には差額を返金すればよいだけかもしれませんが、少ない場合にはなぜ差額が生じているのか、その原因をつきとめなければなりません。

そこで、もし請求額と入金額に差が生じたときの対処方法をご説明します。

 

売掛金残高と入金額に差額が生じている原因

請求した売掛金の金額と、実際に取引先から入金されている金額に差額が生じている場合、次のようなことが原因と考えられます。

 

振込手数料が差し引かれていないか

もし入金された金額のほうが請求した金額よりも少ない場合には、振込手数料分が差し引かれている可能性があります。

振込手数料をどちらが負担するのか、双方が話し合い事前に取り決めておくことが必要です。

取引先件数が多い場合、振込手数料がかさめば負担も大きくなりますので注意しておきたい部分といえるでしょう。

 

売掛金と買掛金とで相殺されていないか

取引先に請求する金額と支払う金額があるなど、売掛金と買掛金がどちらも存在している場合には、代金が相殺されて入金されていないか確認してみましょう。

 

双方の検収日がズレていないか

締め日よりも前に商品を出荷していた商品も請求として含めていた場合でも、取引先では締め日より後で検収を行ったことでその分の金額にズレが生じていることもあるかもしれません。

 

単純な振り込み金額の間違い

単に取引先が振込金額を間違えている可能性も否定できませんので、原因不明のズレは確認したほうがスムーズです。

 

入金そのものが支払期日とズレている場合

売掛金の入金額にズレが生じているなら原因を追求すれば解決しますが、入金そのものが支払期日にされずに起こる入金ズレは避けなければなりません。

入金ズレが起きる原因は、取引先の資金繰り悪化、資金ショート、単に入金し忘れているなどいろいろな状況が考えられますが、いつ入金されるかわからない状態で待っていても自社の経営に悪影響を及ぼします。

 

1社に依存した取引は危険

1つの取引先に取引を依存している場合、その取引先からの売掛金が回収できなければ、新たな仕入れは行うことができませんし、様々な経費の支払いにも行き詰ってしまいます。

そうならないためにも、取引先は分散させておくこと、支払いサイトの長い売掛金などは事前に早期化させることなど検討が必要です。

 

適切な売掛金の管理が重要

取引先に請求した金額と入金された金額に差が生じることはめずらしいことではありませんが、金額がズレたままで放置しているとその後の会計処理に影響を及ぼしますし、資金繰りにも悪影響を及ぼす可能性があります。

いずれは修復して取引先が管理している買掛金の金額と、自社の売掛金の金額が合致する状態にしておかなければならないので、差額の内容はすぐに原因をつきとめ修復させるようにしてください。

なお、入金ズレが起きている場合には、先方に再度請求書を発送するなど、放置しないことが大切です。

もしそれまでに取引先が資金ショートしてしまい倒産すれば、売掛金は回収できないまま残ってしまいます。そうなると自社が行うべき支払いにまで影響することとなり、最悪の場合連鎖倒産してしまうかもしれません。

支払いサイトが長めの売掛金は特に注意し、ときにはファクタリングなど売掛金を早期で現金化できる手法を用いて先に資金を手に入れることも検討するようにしてください。

借金で事業資金を調達できないのは税金の滞納があるから?

税金を納めることは国民の義務とされており、個人でも法人でもかわりありません。ただ、中には資金繰りが厳しい状態で、本来納めるはずの税金を滞納してしまっている場合もあるでしょう。

そのような状況でも事業を営み続けるため、必要な事業資金などを借金で賄うことを考えているという方もいるかもしれません。しかし、税金を滞納していると、どこからも借り入れできなくなり、資金調達が叶わない状況に陥る可能性があります。

 

税金の滞納があると銀行から借金はできない

法人の場合、個人より納税しなければならない税金が多くなります。源泉税や社会保険料、法人税、消費税など、企業によって差はあるものの、納税額が高額になることはけっして珍しいことではありません。

多額の納税資金を準備できず、支払いが遅れてしまうと税務署などから督促を受けることになり、それでも支払えず滞納してしまっている企業も中にはあるでしょう。しかし、このように税金を滞納し続けたままでは、銀行の融資審査はまず通過できません。

銀行融資の審査において、合否を左右する大きな要因は決算書の数値です。財務状況に加え、納付期限を守らない経営者には、銀行も融資をしたいと思わないからです。返済能力も信用度もない経営者と思われないためにも、滞納した税金はできるだけ早く払っておくようにしておきましょう。

 

なぜ銀行は税金滞納の事実を把握できるのか

もし税金を滞納していたり、追徴課税が発生していても、その事実をそもそも銀行に知られることがあるのかと不思議に思う方もいるでしょう。

しかし、銀行に融資を申し込むときには、登記簿謄本や本人確認書類以外にも、直近2~3期分の決算書や税務申告書、勘定科目内訳明細や納税証明書などの提出を求められます。

注目したいのは納税証明書

銀行のプロパー融資なら納税証明書の提出は求められないケースもあるようですが、保証付き融資や自治体の制度融資、日本政策金融公庫の融資、ビジネスローンなどでは納税証明書が必要となります。

もし税金を滞納していれば、納税していることが証明できませんので、当然、納税証明書も交付されません。そのため、税金を滞納している事実を知られることになってしまいます。

 

決算書からも税金滞納の事実確認は可能

決算書からも税金の滞納は確認できますので、いずれにしても銀行融資の申し込みを行い、必要な書類を提出した時点で税金滞納は発覚することになるといえるでしょう。

 

税金滞納で税務署から取引先銀行に確認が!

さらに、税金を納税せずに滞納したままの状況が続くと、税務署は企業の取引先銀行に対し、取引状況の確認を行います。

取引状況の確認が行われたということは、税務署から理由を告げられなくても税金の支払いに何か問題が生じているとわかってしまいます。

税務署からの取引状況の確認をきっかけに、銀行は経営者に対してヒアリングなどが行うこととなり、結果として税金を滞納している事実が発覚することになる流れです。

これまでメインバンクとして取引を続けていた銀行だとしても、その後は追加で融資されることもなくなり、ますます資金不足に陥ってしまう可能性が出てきます。

 

滞納した税金が免除されることはない

このように、税金を滞納していると、銀行からの借金で事業資金をまかなうことはまず難しい状況となってしまいます。

税金を滞納していた場合、延滞金利子は年14.6%と高い割合で課税されることになります。滞納を続けていればいずれは資産を差し押さえられることになり、自己破産しようとも税金は免責の対象にはならず、納税義務から逃れることはできません

事業を継続させる上で、税金の滞納があると妨げになることは間違いありませんし、必ず支払わなければならない上に、納税するまで銀行融資なども利用できない状態が続きます。

 

税金を滞納していても利用できる資金調達の方法

税金の滞納があれば銀行から借金はできません。ではどうやって資金を調達し、納税資金を準備すればよいのかと頭を抱える経営者もいるようですが、このようなケースでもファクタリングであれば資金調達できます。

ファクタリングは、保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、売掛金が入金される期日より先に現金化させる仕組みです。

滞納している税金があったり、債務超過などの状況であっても、ファクタリング審査で重視されるのは、利用者ではなく売掛先の信用力です。借金で資金をまかなうことができない事業者でも利用できる資金調達の方法なので、検討してみることをおすすめします。